○すみだ北斎美術館資料評価員会設置要綱
平成元年6月1日
1墨地文第34号
(設置)
第1条 すみだ北斎美術館における資料の購入等に伴う価格評価の事務を適正かつ円滑に行うため、すみだ北斎美術館資料評価員会(以下「評価員会」という。)を設置する。
(評価対象資料)
第2条 評価対象資料は、すみだ北斎美術館資料収集委員会設置要綱(平成元年6月1日1墨地文第33号)第3条第1号又は第3号に該当し、購入又は借入れを決定した資料とする。ただし、1点の予定価格が30万円未満の資料については、評価対象から除くことができる。
(評価員)
第3条 評価員は、学識経験を有する者のうちから、区長がその都度5人以内の者に依頼する。ただし、当該資料について利害関係を有する者を除くものとする。
(招集)
第4条 評価員会は、区長が招集する。
(会議の非公開)
第5条 評価員会は、非公開とする。
(価格評価の報告)
第6条 評価員は、評価対象資料の価格評価を行い、その結果を資料評価書(別記様式)により区長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 評価員会の庶務は、地域力支援部文化芸術振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価員会の運営に必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
様式 省略