○墨田区都市交流推進委員会設置要綱

平成8年3月31日

7墨文国第99号

(設置)

第1条 墨田区と国内外の諸都市との交流を推進するため、墨田区都市交流推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 国内諸都市との交流の推進に関すること。

(2) 海外諸都市との交流の推進に関すること。

(3) その他都市交流の推進に関し区長が必要と認めること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、地域力支援部文化芸術振興課長とし、委員会を総括する。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を会議に出席させることができる。

(推進部会)

第5条 委員長は、委員会の運営を効率的に行うため必要があると認めるときは、委員会に推進部会を置くことができる。

2 推進部会は、委員会から付託された事項について調査検討し、その結果を委員長に報告する。

3 推進部会は、委員長が指名する委員及び事案に関係のある係長級の職員をもって構成する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を推進部会の会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会及び推進部会の庶務は、地域力支援部文化芸術振興課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年3月10日から適用する。

別表

企画経営室 政策担当課長 財政担当課長 広報広聴担当課長

総務部 総務課長

地域力支援部 地域活動推進課長 文化芸術振興課長 スポーツ振興課長

産業観光部 産業振興課長 経営支援課長 観光課長

福祉保健部 厚生課長

福祉保健部保健衛生担当 保健計画課長

都市計画部 都市計画課長

都市計画部危機管理担当 防災課長

都市整備部環境担当 環境保全課長

教育委員会事務局 庶務課長 指導室長 地域教育支援課長

墨田区都市交流推進委員会設置要綱

平成8年3月31日 墨文国第99号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
平成8年3月31日 墨文国第99号
平成15年6月30日 墨地文第104号
平成20年6月30日 墨活文第213号
平成25年4月26日 墨活文第41号
平成28年5月20日 墨活文第180号
平成29年3月31日 墨地文第1489号
令和4年3月10日 墨地文第1560号