○墨田区国際交流事業助成金交付要綱

平成4年9月22日

4墨文国第36号

(目的)

第1条 この要綱は、国際交流活動を行う団体が実施する国際交流事業の経費の一部を助成することにより、区内における国際交流活動の活性化を促進し、もって国際的な意識の高揚及び国際親善に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる団体は、次条に定める助成対象事業を実施するものであって、次の各号に掲げるすべての要件を満たす団体とする。

(1) 構成員の2分の1以上が墨田区民であり、かつ、墨田区民が主体となって活動していること。

(2) 営利活動を目的としていないこと。

(3) 政治活動又は宗教活動を行っていないこと。

(4) 規約又は会則を備え、民主的な運営が行われていること。

(5) その他区長が不適当と認める行為を行っていないこと。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、営利活動、政治活動若しくは宗教活動に属するもの、公序良俗に反するもの又は同種の助成金を他から受けるものを除く。

(1) 「区の海外友好都市(北京市石景山区及びソウル特別市西大門区)(以下「友好都市」という。)から外国人を招待し、区内で実施する国際交流事業

(2) 「友好都市」で実施する国際交流事業で、「友好都市」の公共性又は公益性のある団体等からの招請による事業

(3) その他区長が適当と認める事業

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、前条の事業に要する経費で、旅費、宿泊費、会場・施設借上げ費、運搬費、印刷費その他区長が必要と認めた経費とする。

(助成金の額)

第5条 区長は、予算の範囲内で、助成対象経費に要する額のうち相当と認める額の2分の1の額を助成する。ただし、一事業につき、30万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 国際交流事業実施計画書

(2) 国際交流事業収支予算書

(3) その他区長が指定する書類

(助成金の交付決定)

第7条 区長は、助成金の交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、助成金交付を適当と認めるときは交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるときはその旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた団体は、区長が指定する期限までに助成金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた団体は、助成対象事業が終了したときは、速やかに事業実績報告書(第4号様式)及び収支決算書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

(余剰金の返還)

第10条 助成金の交付を受けた団体は、助成金に余剰を生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、助成金の交付を受けた団体が、偽りその他不正の申請に基づき助成金の交付を受けたとき又はこの助成金を目的外に使用したときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成4年10月1日から適用する。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区国際交流事業助成金交付要綱

平成4年9月22日 墨文国第36号

(平成16年4月1日施行)