○墨田区家内労働者労災保険特別加入促進補助金交付要綱
昭和56年5月30日
56墨地商発第219号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内の家内労働者に対し、労災保険への特別加入に要する保険料の一部を補助することにより、当該加入を促進し、もつて家内労働者の生活安定と福祉向上を図ることを目的とする。
(1) 家内労働者 家内労働法(昭和45年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者及び同条第4項に規定する補助者をいう。
(2) 労災保険 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)に基づく労働者災害補償保険をいう。
(3) 特別加入 法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることについて政府の承認を受けた団体(以下「団体」という。)の構成員である家内労働者(以下「団体構成員」という。)が労災保険に加入することをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付を受けられる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) この要綱の適用の日以後に特別加入した者であって、保険料を納付したものであること。
(2) 墨田区内に住所を有する者であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金は、保険年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、予算の範囲内において交付するものとする。
2 補助金の額は、当該保険年度分の労災保険に係る保険料の10分の1以内の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第5条 削除
(補助金の交付申請手続等の委任)
第6条 補助金の交付申請、請求及び受領(以下「補助金の申請手続等」という。)については、団体構成員から補助金の申請手続等に関する権限の委任を受けた団体の代表者(以下「団体代表者」という。)が一括して行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、団体代表者が補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 労災保険特別加入保険料内訳書
(2) 労災保険特別加入保険料を支払つたことを証する書類の写し
(3) 委任の旨を証する書類
(補助金の交付)
第10条 区長は、前条の請求書の提出があつたときは、速やかに団体代表者に対し補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付を受けた団体代表者は、速やかに当該補助金を補助金の申請手続等に関する権限を委任した団体構成員に配分するものとする。
(報告等)
第11条 区長は、必要があると認めたときは、団体代表者に対し、補助金に関する報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(補助金の返還等)
第12条 区長は、団体代表者又は団体構成員が偽り等不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、その他補助金の適正化を図るため区長が特に必要と認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他必要事項)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
様式 省略