○墨田区消費者団体の登録及び助成に関する要綱

平成3年7月8日

3墨商生第138号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の消費者団体(以下「団体」という。)の登録及び助成について必要な事項を定めることにより、団体の適正な運営を図り、もって消費者の健全かつ自主的な組織活動の促進に資することを目的とする。

(助成の対象団体)

第2条 助成の対象となる団体は、この要綱に基づき登録された団体(以下「登録団体」という。)とする。

(登録要件)

第3条 登録の対象となる団体は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 消費生活に関する学習活動を恒常的に行っていること。

(2) 団体の構成員が8人以上であり、代表者が定められていること。

(3) 団体の構成員の半数以上が区内に在住、在勤又は在学する者であり、主たる活動の場所が区内であること。

(4) 団体としての規約その他これに準ずるものが定められていること。

(5) 会員名簿が整備されていること。

(6) 活動計画を有していること。

(7) 営利を目的としない団体であること。

(登録申請)

第4条 登録を希望する団体は、消費者団体登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。

(1) 規約その他これに準ずるもの

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

(登録の決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、書類を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 区長は、登録をすると決定したときは、当該申請団体に消費者団体登録証(第2号様式)を交付するものとする。

(有効期間)

第6条 登録証の有効期間は、登録証の交付日から2年間とする。

(助成)

第7条 区長は、登録団体に対して、予算の範囲内において、次に掲げる助成をすることができる。ただし、助成対象は消費生活に係る知識・技術の習得又は消費者問題の理解を目的とするものでなければならない。

(1) 登録団体が主催する学習会等に講師を無料で派遣すること。

(2) 登録団体が主催する学習会等の会場を無料で提供すること。

(3) 登録団体が主催する工場、施設等の見学会に要するバスを無料で提供すること。

(4) すみだ消費者センター内の器具を無料で提供すること。

(5) その他区長が必要と認めること。

(登録の更新)

第8条 登録の更新を希望する登録団体は、登録証の有効期限の1箇月前までに更新を行わなければならない。

2 更新手続については、第4条の規定を準用する。

(変更の手続)

第9条 登録団体は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、区長に届け出なければならない。

(1) 団体の名称又は代表者

(2) 規約その他これに準ずるもの

(3) 活動計画

(登録の取消し)

第10条 区長は、登録団体が次の各号の一に該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 登録団体から登録取消しの申出があったとき。

(3) 区長が登録団体としてふさわしくないと認定したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、団体の登録及び助成に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年7月1日から適用する。

この要綱は、令和3年5月1日から適用する。

様式 省略

墨田区消費者団体の登録及び助成に関する要綱

平成3年7月8日 墨商生第138号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
平成3年7月8日 墨商生第138号
令和3年4月7日 墨産産第24号