○墨田区商店街連合会補助金交付要綱
昭和48年6月9日
墨区経発第139号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区商店街連合会(以下「区商連」という。)に対し、必要な補助金を交付することにより、事業の運営を円滑ならしめ、もつて商店街の充実と発展を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 区は、区商連が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費であって、別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、区長が必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(1) 商店街の振興事業
(2) 従業員の福利厚生事業及び経営者・従業員の教育支援事業
(3) 商店会事務局機能の強化又は支援を行う事業
(4) その他区長が必要と認める事業
2 補助事業は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に実施完了する事業とする。
(補助金の額)
第3条 区長が区商連に交付する補助金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 商店街の振興事業のうち、広域的に行われるイベント事業については、それぞれ補助対象経費の5分の4以内の額(千円未満切捨て)又は400万円のうちいずれか低い額
(2) 商店街の振興事業のうち、商店街のPR及び活動支援を行う事業についてはそれぞれ補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満切捨て)又は250万円のうちいずれか低い額
(3) 従業員の福利厚生事業及び経営者・従業員の教育支援事業については、それぞれ補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満切捨て)又は100万円のうちいずれか低い額
(4) 商店会で開催するイベントにおいて人材不足を補うため、商店会事務局機能の強化又は支援を行う事業については、それぞれ補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満切捨て)又は500万円のうちいずれか低い額
(5) その他区長が必要と認める事業については、区長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 区商連の会長(以下「区商連会長」という。)は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を、必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 区商連会長は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
2 交付決定する補助金の額は、第3条の規定により算出する額又は補助金交付申請額のいずれか低い額とする。
3 区長は、第1項の通知に際して、必要な条件を付すことができるものとする。
(交付決定後の取下げ)
第6条 区商連会長は、補助金の交付決定を受けた後において当該交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより申請を取り下げることができる。
2 区長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに補助金を支払わねばならない。
(遂行状況)
第8条 区長は、補助事業の遂行状況について、区商連との連絡を密にし、必要に応じて職員に現地調査を行わせるなど、補助事業の進捗の把握に努めるものとする。
(補助事業の内容変更等)
第9条 区商連会長は、補助事業の内容を著しく変更しようとするとき又は中止をしようとするときは、あらかじめ変更等承認申請書(第4号様式)を、必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第10条 区商連会長は、補助事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(第6号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 区商連会長は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに実績報告書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、必要に応じて現地調査等を行い、その内容を審査しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、区商連会長が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、区商連会長に当該補助金の返還を命じるものとする。
2 前項に定めるもののほか、交付された補助金に余剰が生じたときは、区商連会長は速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。
(補助金の経理等)
第14条 区商連会長は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類及び事業内容に関する資料その他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 区商連会長は、補助事業の完了後、区長が求めた場合は、前項の書類等について公開しなければならない。この場合において、公開期限は補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(取得財産等の管理及び処分)
第15条 区商連会長は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 区商連会長は、取得財産等を、他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保に供しようとする場合は、取得財産等処分承認申請書(第8号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。
3 区長は、取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に請求できるものとする。
4 前項の請求する額は、区長が定めるものとする。
(検査及び事業効果の報告)
第16条 区商連会長は、補助事業の完了した日が属する会計年度の終了後5年間において、区長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査を求めたとき、又は補助事業の事業効果について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 前項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、区商連会長の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
3 違約加算金の額は別に定める。
(非常災害の場合の措置)
第18条 非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の補助事業者の措置については、区長が指示するところによる。
(その他)
第19条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和48年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費
補助事業に直接必要な経費であって、補助対象期間内に契約、取得及び支出した次に掲げる経費
経費区分 | 備考 |
謝金 | 専門家に対する謝金等 |
内装・設備・施工工事費 |
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委託費 | システム開発(ホームページ、ネットワーク構築等のための経費)、マーケティング調査費等 |
雑役務費 | 事業実施のために新たに雇用するアルバイト賃金 (労働基準法(昭和22年法律49号)及び最低賃金法(昭和34年法律137号)を遵守した単価及び時間とする。) |
会場借料 |
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資料購入費 |
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消耗品費 |
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備品購入費 |
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通信運搬費 | 切手代、資料の発送費等 |
機器等賃借料 |
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印刷製本費 |
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広告宣伝費 | チラシ等作成費、新聞折込費、広告掲載料等 |
イベント費 | 抽選会等の景品購入費、来場者への記念品購入費、賠償責任保険料及び傷害保険料を含む。 (景品及び記念品は、不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分) (景品購入費は、等級及び当選者数等を確認できるものを具備) (保険料対象期間は、イベント期間内に限る。) |
その他の必要経費 | 共用物のクリーニング代、記録撮影代等 |
※次の経費は補助対象外とする。
1 役員や来賓等の特定の者に係る経費
2 現金及び宝くじを景品又は記念品として配布する場合の購入費
※1百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
様式 省略