○区内生産品等販路拡張事業補助金交付要綱
昭和53年4月27日
53墨地経発第135号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内の生産品等の販路拡張事業を実施する団体又は企業に対し、経費の一部を助成するため、区内生産品等販路拡張事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって区内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 区内生産品等 墨田区内に事業所を有する企業の製品及び加工技術をいう。
(2) 国内販路拡張事業 区内生産品等に対する墨田区外の需要を高める目的で行われる産業展、商業広告等及び来場者サービス目的の即売会をいう。ただし、即売を主な目的とするものを除く。
(3) 海外販路拡張事業 海外において行う区内生産品等に対する需要を高める目的で行われる産業展、見本市等をいう。
(4) 創業者 墨田区内に事業所を有し、創業日(個人事業主にあっては開業届に記載した開業日を、法人の事業者にあっては履歴事項全部証明書に記載された会社設立の日(法人を設立し、個人で開業届を提出して開始した事業を継続している場合にあっては、当該開業届に記載した開業日)をいう。)から5年を経過していない中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業をいう。以下同じ。)をいう。
(補助金の交付対象団体又は企業)
第3条 補助金の交付対象団体又は企業は、次の各号のいずれかに該当する団体又は企業とする。
(1) 墨田区内に事業所を有する中小企業で、国内販路拡張事業を行おうとする企業が5社以上加入している団体又はその支部であること。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 墨田区内に事業所を有する中小企業で、国内販路拡張事業を行おうとするもの。ただし、創業者の場合は、区長が実施する販路拡張に係る相談を受けていること。
(3) 墨田区内に事業所を有する中小企業で、海外販路拡張事業を行おうとするもの。ただし、創業者の場合は、区長が実施する販路拡張に係る相談を受けていること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、第3条各号に規定する団体又は企業の区分に応じそれぞれ下表に定めるとおりとする。
団体又は企業 | 補助金の額 |
第3条第1号に規定する団体 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は85万円のうち、いずれか少ない額とする。 |
第3条第2号に規定する企業 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額とする。ただし、創業者の場合は補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額とする。 |
第3条第3号に規定する企業 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額とする。ただし、創業者の場合は補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額とする。 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体又は企業は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書(第1号の2様式)
(2) 事業収支予算書
(3) 見積書等の事業収支予算書の根拠となる資料
(4) 実施事業の概要が分かる資料
(5) 第3条第1号に規定する団体の場合は、団体会員名簿、事業参加者名簿、団体規約及び活動内容等が分かる資料
2 この補助金の同一の申請者による交付申請は、一会計年度につき1回までとする。
(1) 事業収支決算書
(2) 補助金の対象経費分についての証拠書類の写し。ただし、海外販路拡張事業の領収書の金額が現地通貨の場合は、支払時のレート表を添付すること。
(3) 申請団体又は企業による国内販路拡張事業又は海外販路拡張事業の実施を確認することができるパンフレット等
2 区長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し等)
第11条 区長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の申請に基づき、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を、申請した事業以外に使用したとき。
(3) その他区長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
2 区長は前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに当該交付決定事業者に通知しなければならない。
3 区長は第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
付則
1 この要綱は、昭和53年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
2 区内産業国際交流事業補助要綱(平成元年4月5日63墨商産第434号)は、廃止する。
3 この要綱による改正後の区内生産品等販路拡張事業補助金交付要綱第3条第2号の規定にかかわらず、この要綱による廃止前の区内産業国際交流事業補助要綱に基づく国際交流事業を平成6年度以降に終了し、又は平成8年度に行っていた団体については、この要綱による改正前の区内生産品等販路拡張事業補助金交付要綱第3条第2号の規定に基づき、補助金の交付団体とすることができる。この場合において、同号に規定する海外販路拡張事業とは、旧要綱第2条第4号に規定する海外販路拡張事業をいうものとする。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
別表
国内販路拡張事業 | (1) 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの (2) 展示装飾に要する経費 (3) 出品物の運搬に係る委託費 (4) 国内販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費 (5) 交通費(ただし、申請者の所在地から補助対象事業の開催地までの距離が100キロメートルを超える場合に限る。) (6) その他区長が補助対象経費として適当と認める経費 |
海外販路拡張事業 | (1) 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの (2) 展示装飾に要する経費 (3) 出品物の運搬に係る委託費(通関料を含む。) (4) 海外販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費 (5) 会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費 (6) 海外販路拡張事業のため開催地を往復する航空運賃 (7) その他区長が補助対象経費として適当と認める経費 |
様式 省略