○墨田区優秀技能者表彰実施要綱
昭和54年9月3日
54墨地経発第341号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区の企業に永年従事し、それぞれの業種において、技術の改善と向上に努め、区内の産業発展に貢献した優秀な技能者に対し、その功績をたたえるための優秀技能者の表彰に必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 区長は、区内に主たる事務所若しくは従たる事務所がある中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する企業をいう。)に従事する者で、次の各号に該当するものを表彰する。
(1) 別表に定める業種で、かつ、同一業種の企業(以下「同一業種企業」という。)に25年以上技能者として従事している者。
(2) 現に技能者として同一業種企業に従事し、優れた技能を持ち、後進従事者の模範となつている者。
2 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱により表彰を受けたことのある者は表彰しない。
3 被表彰者は、毎年30名以内とする。ただし、特に区長が認めた場合は、この限りでない。
4 第1項第1号の経験年数は、毎年10月31日現在をもつて算定する。
(被表彰者の決定)
第3条 被表彰者は、次に掲げるいずれかの者のうちから、墨田区優秀技能者表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審査を経て決定する。
(1) それぞれの業界又はこれに準ずる団体を経由して推薦書(様式1)により推薦された者
(選考委員会)
第4条 選考委員会は、次に掲げる委員で構成し、区長が委嘱し、任命する。
(1) 学識経験者、業界代表者等 10人以内
(2) 区議会議員 4人以内
(3) 区職員 4人以内
2 委員会に会長をおき、会長は委員の互選とする。
3 会長は選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は産業観光部長が定める。
付則
この要綱は、昭和54年9月3日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年2月1日から適用する。
別表
対象業種の範囲
A 建設業 1 総合工事業 2 職別工事業(大工・とび・左官等) 3 設備工事業 | 13 鉄鋼業 14 非鉄金属製造業 15 金属製品製造業 16 各種機械器具製造業 17 貴金属製品製造業 18 がん具製造業 19 装身具・装飾品製造業 20 プラスチック製品製造業 21 その他の製造業 | D サービス業 1 洗濯業 2 理容業 3 美容業 4 写真業 5 自動車整備業 6 その他の修理業 |
B 製造業 1 食料品製造業 2 繊維・衣服製造業 3 家具・木製品製造業 4 紙加工品製造業 5 出版・印刷業 6 化学工業 7 ゴム製品製造業 8 なめし皮製造業 9 靴・履物製造業 10 鞄・袋物製造業 11 各種毛皮製品製造業 12 ガラス・アンチモニー製造業 | E その他特に区長が認める業種 | |
C 小売業 1 一般飲食業(調理師等) |
様式 省略