○商店街振興組合設立認可等事務処理要綱

平成12年3月31日

11墨商産第407号

(目的)

第1条 この要綱は、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号。以下「法」という。)による商店街振興組合設立認可等の事務処理について、遅滞なく円滑に行われることを目的とする。

(設立認可)

第2条 区長は、法第36条の規定による組合の設立の認可の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、設立認可書(第1号様式)により申請者に通知する。

(定款変更認可)

第3条 区長は、法第62条の規定による組合定款の変更の認可の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、定款変更認可書(第2号様式)により申請者に通知する。

(合併の認可)

第4条 区長は、法第73条の規定による組合の合併の認可の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、合併認可書(吸収合併にあっては第3号様式、新設合併にあっては第4号様式)により申請者に通知する。

(届出及び提出書類の受理)

第5条 区長は、下記の届出又は提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは受理するものとする。

(1) 法第45条の規定による役員変更届

(2) 法第72条第2項の規定による解散届

(3) 法第82条の規定による決算関係書類

(総会招集の承認)

第6条 区長は、法第59条の規定による総会の招集の承認の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、総会招集承認書(第5号様式)により申請者に通知する。

(検査請求)

第7条 区長は、法第81条の規定による検査の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、検査を実施するものとする。

(報告の徴収)

第8条 区長は、法第83条の規定により組合から報告を徴収するときは、第6号様式により行うものとする。

(措置命令)

第9条 区長は、法第85条の規定により組合の業務改善の命令を行うときは、第7号様式により行うものとする。

(解散の命令)

第10条 区長は、法第86条の規定により組合に対して解散を命ずるときは、組合が設立要件を欠くに至った場合には第8号様式により、組合が業務改善命令に違反した場合には第9号様式により、組合が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を停止していると認める場合には第10号様式により行うものとする。

2 前項の場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定に基づき、あらかじめ第11号様式により通知し、かつ意見陳述のための機会を与えるものとする。

3 区長は、法第87条の規定により、組合の代表権を有するものが欠けているとき又はその所在地が知れないときは、法第86条の規定による命令の通知に代えてその要旨を門前掲示場に掲示するものとする。

(所管行政庁が変更する定款変更認可及び合併認可の取扱い)

第11条 組合の地区が、一の特別区の区域内から一の特別区の区域を超えるものに変更する場合の定款の変更の認可の所管行政庁は知事と、一の特別区の区域を超えるものから一の特別区の区域内に変更する場合の定款の変更の認可の所管行政庁は区長とする。

2 合併後に成立する組合の地区が、一の特別区の区域を超えるものに変更する場合の合併の認可の所管行政庁は知事とする。

3 第一項の定款変更認可をした区長は、第12号様式により従前所管していた知事に通知するものとする。

(組合台帳)

第12条 区長は、組合の認可、届出等の状況を把握するため第13号様式による組合台帳を備えるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施細目で定める。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

様式 省略

商店街振興組合設立認可等事務処理要綱

平成12年3月31日 墨商産第407号

(平成12年4月1日施行)