○墨田区一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する要綱

平成13年6月1日

13墨地環リ第38号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者に対する不利益処分(以下「行政処分」という。)等の基準及び手続を定めることにより、法及び条例の目的の実現並びに行政処分における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 処理業者 許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者をいう。

(2) 処理基準 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号及び第4条の2各号に規定する一般廃棄物処理基準及び特別管理一般廃棄物処理基準をいう。

(行政処分の種類)

第3条 行政処分は、行政指導の方式では法及び条例の目的を達成することができない場合に行うものとし、その種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 改善命令は、法第19条の3の規定に基づき、処理基準に適合しない保管、収集、運搬又は処分を行う処理業者に対し、その方法の変更その他必要な改善を命じることをいう。

(2) 措置命令は、法第19条の4の規定に基づき、処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分により、生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがある場合で、処理業者に対し、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を命じることをいう。

(3) 許可の取消しは、法第7条の4及び条例第73条の2の規定に基づき、処理業者に対し、許可を取り消すことをいう。

(4) 事業の停止命令は、法第7条の3及び条例第73条の規定に基づき、処理業者に対し、期間を定めて事業の全部又は一部の停止を命じることをいう。

第2章 行政処分の基準

(改善命令)

第4条 改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に期限を定めて行うことができる。

(1) 行政指導では、保管、収集、運搬又は処分の方法が改善されないとき。

(2) 早急に保管、収集、運搬又は処分の方法を改善する必要があるとき。

(措置命令)

第5条 措置命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に期限を定めて行うことができる。

(1) 行政指導では、支障の除去等の措置を講じることができないとき。

(2) 早急に支障の除去等の措置を講じる必要があるとき。

(許可の取消し)

第6条 許可の取消しは、別表1に掲げる処分理由のいずれかに該当するときは、これを行わなければならない。

2 許可の取消しは、前項に該当する場合を除き、別表1の2に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行うことができる。

3 前2項の場合において、当該処理業者が複数の業の許可を持つ場合は、その全ての許可を処分の対象とすることができる。

(事業の停止命令)

第7条 事業の停止命令は、別表2に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(事業の停止期間)

第8条 事業の停止期間は、別表2のとおりとする。

(事業の停止期間の軽減)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止期間を軽減することができる。この場合の軽減日数は、前条の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。

(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足る理由があると認められるとき。

(事業の停止期間の加重)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止期間を加重することができる。この場合の加重日数は、第8条の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。

(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に再び法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(複数違反の場合の取扱い)

第11条 違反が二以上ある場合は、最も重い違反行為について処分する。ただし、特に必要と認める場合は、各違反行為の処分を合算したものを限度として処分する。

(第三者に対する違反行為の実行要求等に係る行政処分)

第12条 第6条及び第7条の規定は、処理業者が第三者に対して違反行為の実行を要求し、若しくは依頼し、又は教唆し、若しくは幇助したときも、これを適用する。

(警告)

第13条 法、条例墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(平成12年墨田区規則第17号)、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業に関する要綱の規定又は通知に違反する行為を行った場合は、文書により警告することができる。

第3章 行政処分の手続

(聴聞)

第14条 許可の取消し又は事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行わなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項及び墨田区行政手続条例(平成7年条例第26号)第13条第2項の規定により聴聞を要しない場合を除く。

(弁明の機会の付与)

第15条 事業の停止期間が60日以下の停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 生活環境保全上の支障が生じており、早急にその支障を除去する必要があるとき。

(2) 生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、支障が生じた後では支障の除去又は生活環境の回復が望めないとき。

(3) 生活環境保全上の支障が生じており、その支障が広範囲に及ぶため、影響を受ける者が多数に及ぶとき。

(口頭による弁明の記録)

第16条 弁明を口頭ですることを認めたときは、すみだ清掃事務所長の指名する職員は、弁明を記録しなければならない。

2 口頭による弁明は、すみだ清掃事務所長が主宰する。

(行政処分の実施)

第17条 行政処分の実施に当たっては、墨田区行政手続条例(平成7年墨田区条例第26号)等によることとする。

この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

別表1 許可取消表

 

処分理由

根拠条数

関係条数

1

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条第1項、第14条第1項

2

法に定める欠格事由に該当したとき。

法第7条の4第1項第1~4号

法第7条第5項第4号

3

無許可で廃棄物の処分を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条第6項、第14条第6項

4

再委託基準違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条第14項

5

無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき。

法第7条の2第1項

6

区長の事業停止命令に違反したとき。

法第7条の4第1項第5号、条例第73条の2第1項

法第7条の3、条例第73条

7

名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条の5

8

投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第16条

9

焼却行為禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第16条の2

10

改善命令に違反し、情状が特に重いとき。

法第19条の3

11

措置命令に違反し、情状が特に重いとき。

法第19条の4第1項

12

上記以外で法若しくは法に基づく処分に違反し、情状が特に重いとき。

 

別表1の2 許可取消表

 

処分理由

根拠条数

関係条数

1

業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条第1項、第6項

2

事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第61条で定める基準に適合しなくなったとき。

法第7条の4第2項、条例第73条の2第2項第3号

法第7条第5項第3号、第10項第3号、条例第69条第1項第1号

3

条例第69条第1項第2号アからに定める欠格事由に該当し、許可を取り消すことが相当と認められるとき。

条例第73条の2第2項第1号

条例第69条第1項第2号アから

4

法第7条第11項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条の4第2項

法第7条第11項

5

業の変更許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の4第1項第5号

法第7条の2第1項

6

法に定める処理基準違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

法第7条第13項

7

許可証の譲渡等禁止違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

条例第73条の2第2項第2号

条例第72条第2号

8

区長から条例第73条に基づく30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に法又は条例に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき又は区長から法第7条の3に基づく30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に条例に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき。

条例第73条、法第7条の3

9

上記以外で条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をし、違反の程度が重大であると認められるとき。

 

別表2 事業の停止命令表

 

処分理由

根拠条数

関係条数

処分期間日数

下限

上限

1

公共の場所等の清潔の保持違反をしたとき。

法第7条の3第1項

法第5条第1項、第3項、第4項

30

60

2

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき。

法第7条第1項、法第14条第1項

30

60

3

事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第61条で定める基準に適合しなくなったとき。

法第7条の3第2号、条例第73条第2号

法第7条第5項第3号、第10項第3号、条例第69条第3項第3号

改善に必要な期間

4

法第7条第11項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条の3第3号

法第7条第11項

15

30

5

無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。

法第7条の3第1号

法第7条第6項、法第14条第6項

30

60

6

処理料金上限規定に違反したとき。

法第7条第12項

7

15

7

法施行令に定める処理基準違反をしたとき。

法第7条第13項

20

40

8

再委託基準に違反したとき。

法第7条第14項

30

60

9

帳簿を備えず、又は法施行規則で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき。

法第7条第15項、第16項

20

40

10

無許可で事業の範囲を変更したとき。

法第7条の3第1号

法第7条の2第1項

30

60

11

事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条の2第3項

20

40

12

名義貸し禁止違反をしたとき。

法第7条の5

30

60

13

投棄禁止違反をしたとき。

法第16条

30

60

14

焼却行為禁止違反をしたとき。

法第16条の2

30

60

15

報告違反をしたとき。

法第7条の3第1号、条例第73条第1号

法第18条、条例第77条

20

40

16

改善命令に違反したとき。

法第7条の3第1号

法第19条の3

30

60

17

措置命令に違反したとき。

法第19条の4第1項

30

60

18

業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条第1項、第6項

30

60

19

業の変更許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の2第1項

30

60

20

法に定める処理基準に違反したとき。

法第7条第13項

20

40

21

許可証の譲渡等禁止違反をしたとき。

条例第73条第1号

条例第72条第2号

30

60

22

立入検査規定に違反したとき。

法第7条の3第1号、条例第73条第1号

法第19条第1項、条例第78条第1項

7

15

23

上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の停止命令を行う必要があると認められるとき。

 

7

60

墨田区一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する要綱

平成13年6月1日 墨地環リ第38号

(平成28年5月13日施行)