○すみだリサイクルセンター管理運営要綱

平成13年6月1日

13墨地環リ第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区民のリサイクル意識の高揚に資することを目的として、墨田区横川五丁目10番1―111号に設置したすみだリサイクルセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関する基本的な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 粗大ごみ等として廃棄されたもののうち、再利用することが可能なもの(以下「展示品」という。)の展示及び提供

(2) ごみ、リサイクル、環境問題等に関する普及・啓発及び広報

(3) その他前2号に関連する業務

(開館日及び休館日)

第3条 開館日(以下「展示期間」という。)は、毎月第2週目の火曜日から第4週目の木曜日までとする。

2 前項の展示期間において、日曜日は休館日とする。

3 前2項の規定に拠りがたい場合は、別にすみだ清掃事務所長(以下「所長」という。)が定める。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後3時までとする。

(展示品の提供)

第5条 展示品の提供は、展示品の提供の申し込みがあった者の中から、毎月展示期間最終日(第4週目の木曜日)に抽選を行い、展示品の提供を受ける者を決定する。

2 展示品の引き取りに際しては、提供を受ける者が自己の責任において運搬等を行うものとする。

3 展示品の引き取り期間は、抽選を行った日の翌日から日曜日を除く5日間とする。

(展示品の申込資格)

第6条 前条第1項に規定する展示品の提供の申込みができる者は、墨田区内に在住、在勤又は在学の満15歳以上の者とする。

(展示品の申込手続等)

第7条 展示品の提供の申込みをしようとする者は、所長が指定する展示品申込書に必要事項を記載して申し込むものとする。なお、同一の展示期間内に申込みをすることができる品数は、一人につき、2点までとする。

(事故等の責任)

第8条 提供した展示品の使用に伴い生じた事故等については、提供を受けた者の責とする。

2 提供した展示品が不用となった場合の処分費用等は、提供を受けた者の負担とする。

3 展示品の引き渡しの際には、提供を受ける者から前2項に定める事項の承諾を得ることとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの管理運営にかかる必要な事項は、別に所長が定める。

この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

すみだリサイクルセンター管理運営要綱

平成13年6月1日 墨地環リ第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成13年6月1日 墨地環リ第38号
平成16年5月18日 墨地環リ第55号
平成18年12月28日 墨す清第434号
令和2年3月16日 墨す清第2033号
令和3年2月25日 墨す清第1905号