○すみだリサイクル清掃地域推進委員設置要綱

平成13年7月23日

13墨地環リ第156号

(目的)

第1条 この要綱は、リサイクルの推進、ごみの減量化及び不法投棄の発生防止等(以下「リサイクルの推進等」という。)のため、すみだリサイクル清掃地域推進委員(以下「推進委員」という。)を設置し、もって資源循環型社会の構築を図ることを目的とする。

(推進委員)

第2条 推進委員は、次に掲げる者のうち、区長が適当と認め、委嘱した者をいう。

(1) リサイクルの推進等のため、各町会・自治会からすみだリサイクル清掃地域推進委員推薦書(第1号様式)により推薦された者 各1名

(2) リサイクル等に関心のある墨田区に居住するおおむね18歳から65歳までの者で、各種団体等のリサイクルの推進等のため公募により選出された者 20名以内

(リサイクル清掃地域推進委員証の交付)

第3条 区長は、前条の規定に基づき委嘱した推進委員に対して、すみだリサイクル清掃地域推進委員証(第2号様式。以下「委員証」という。)を交付する。

2 委員証は委嘱状を兼ねるものとし、委嘱期間が終了した後も返還することを要せず、第6条に定める活動の際に利用することができる。

(委嘱の期間)

第4条 委嘱の期間は2年とし、原則として再任を認めない。ただし、資源環境部長が必要と認めた場合は、再任することができる。

2 やむを得ない理由により委嘱期間の満了前に第2条第1号の推進委員が欠けた場合、後任の推進委員の委嘱期間は、前任の推進委員の残任期間とする。

3 前項の後任の推進委員については、すみだリサイクル清掃地域推進委員変更推薦書(第3号様式)による各町会・自治会からの推薦に基づき区長が委嘱する。

4 やむを得ない理由により期間の満了前に第2条第2号の推進委員が欠けた場合、原則として後任の公募はしない。ただし、資源環境部長が必要と認めた場合は、諸般の事情を考慮し、後任を決定する。この場合、後任の推進委員の委嘱期間は、前任の推進委員の残任期間とする。

(所掌事項)

第5条 第2条第1号に定める推進委員の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 区と地域住民との相互の意思疎通を図り、リサイクルの推進等の普及及び啓発に努めること。

(2) 前号の実践のため、区が主催する講演会、見学会等に参加し、知識向上と意識高揚に努めること。

2 第2条第2号に定める推進委員の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域にとらわれず、各推進委員が属する各種団体等において、リサイクルの推進等の普及及び啓発に努め、分別排出等に関するちらしの配布等を行うこと。

(2) 前号の活動のため、区が主催する講演会、見学会等に参加し、知識向上と意識高揚に努めること。

3 各推進委員は第2条に規定する区分にかかわらず、第1条に規定する目的の達成のため、協力しあうものとする。

(離任後の協力)

第6条 推進委員の委嘱期間を経過した者(任期途中で離任した者を含む。)は、その後に新たに推進委員となった者と協力し、第1条に規定する目的の達成のため活動していくものとする。

(事務取扱)

第7条 推進委員に関する事務は、すみだ清掃事務所が行う。

(その他)

第8条 本事業運営に関してこの要綱に定めのない事項については、資源環境部長がその都度定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

すみだリサイクル清掃地域推進委員設置要綱

平成13年7月23日 墨地環リ第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成13年7月23日 墨地環リ第156号
平成16年5月18日 墨地環リ第55号
平成18年10月20日 墨地環リ第311号
平成20年3月27日 墨地環リ第688号
平成28年5月13日 墨す清第167号
令和5年3月30日 墨す清第2683号