○墨田区一般廃棄物管理票の取扱いに関する要綱

平成13年6月1日

13墨地環リ第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)第54条及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(平成12年墨田区規則第17号。以下「規則」という。)第36条から第40条までに規定する一般廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 指定処理施設 条例第54条に規定する区長の指定する処理施設をいい、東京都が管理する最終処分場並びに東京二十三区清掃一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)が所管する処理施設をいう。

(3) 排出事業者 事業系一般廃棄物を排出する事業者をいう。

(4) 収集運搬業者 区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者をいう。

(5) 排出場所コード 排出場所を示す7桁の番号をいう。

(対象事業者)

第3条 規則第36条第1号に規定する者は、一つの建築物を単位として、1日平均100キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者とする。ただし、次の各号に該当する場合は当該各号に定める者とする。

(1) 複数の事業者が入居する一つの建築物から事業系一般廃棄物が1日平均100キログラム以上まとめて排出される場合は、当該建築物の所有者を規則第36条第1号に規定する者とみなす。

(2) 複数の事業者が入居する一つの建築物において、事業系一般廃棄物の保管場所が当該建築物の所有者とは明確に区分されており、その廃棄物を所有者とは別に運搬する場合で、1日平均100キログラム以上排出する事業者

(3) 道路・公園等の清掃に伴い発生する道路・公園ごみで1日平均100キログラム以上排出される場合は、当該道路・公園等の管理者を規則第36条第1号に規定する者とみなす。

(4) 造園業者等、作業場所が定まっていない事業者にあっては、自己の事業活動に伴って発生する剪定枝等の事業系一般廃棄物を特別区の区域内において1日平均100キログラム以上排出する事業者

(1日平均の排出量の算定方法)

第4条 前条における1日平均の事業系一般廃棄物の排出量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排出事業者が自ら事業系一般廃棄物を運搬する場合は、直近の1か月間に指定処理施設へ搬入した総量をごみ運搬自動車伝票(レシート)により算出し、30日で除した量とする。

(2) 排出事業者が収集運搬業者に委託して事業系一般廃棄物を運搬する場合は、当事者間で締結された契約に基づく1か月間の推定排出量を30日で除した量とする。

(3) 排出事業者と、収集運搬業者との契約締結後に推定排出量と実際の排出量が大きく異なる場合等のほか、前2号の規定により排出量の算定が困難な場合は、当該排出事業者を所管する区長が決定するものとする。

(臨時に排出する者)

第5条 規則第36条第2号に規定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 排出事業者が自ら事業系一般廃棄物を運搬する場合で、墨田区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱第6条並びに一部事務組合の管理者が定める規定による継続持込みの承認を受けていない排出事業者

(2) 排出事業者が収集運搬業者に委託して事業系一般廃棄物を運搬する場合で、当該収集運搬業者の継続的な作業場所として届出されていない排出事業者

(適用対象事業者の届出)

第6条 規則第36条第1号に規定する者は、自ら又は収集運搬業者に委託して事業系一般廃棄物を指定処理施設へ運搬するときは、マニフェスト適用対象事業者届(別記第1号様式)に次の事項を記入し、当該排出場所を所管する区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人の場合は名称及び代表者名)

(2) 排出場所の名称及び所在地

(3) 廃棄物管理責任者名(廃棄物管理責任者の選任を義務づけられていない排出場所にあっては、現場責任者名)

(4) 事務担当者の所属、氏名及び電話番号

(5) 平均排出回数及び推定排出量

(6) 建築物延床面積

(7) 収集運搬業者名及び許可番号(事業系一般廃棄物の運搬を委託する場合に限る)

(8) 建築物の主な用途

2 区長は、前項に規定する届出があったときは、排出場所コードを付し、マニフェスト排出場所コード決定通知書(別記第2号様式)を届出者に交付するものとする。

3 排出場所コードの決定基準は、別に定める。

(届出内容の変更)

第7条 前条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者は、同条第1項第2号及び第6号に規定する事項に変更が生じたときは、マニフェスト適用対象事業者変更届(別記第3号様式)を当該排出場所を所管する区長に提出しなければならない。

(非適用対象事業者の届出)

第8条 第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者は、規則第36条第1号の規定に該当しなくなったとき、又は指定処理施設への運搬を中止したときは、マニフェスト非適用届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(届出後の処理)

第9条 区長は、前3条に規定する届出を受けたときは、マニフェスト適用対象事業者台帳(別記第5号様式)により整理するものとする。

(マニフェストの記載事項)

第10条 排出事業者がマニフェストを指定処理施設に提出するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) マニフェストの作成年月日及び発行番号

(2) 排出事業者の氏名又は名称及び住所

(3) 事業系一般廃棄物の排出場所の名称及び所在地

(4) 第3条に規定する者にあっては、排出場所コード

(5) マニフェストの作成を担当した者の氏名

(6) 事業系一般廃棄物の全体量及び種類ごとの量

(7) 第5条に規定する者にあっては、業種

(8) 運搬車の車両番号及び運転者の氏名

2 事業系一般廃棄物の運搬を委託している排出事業者にあっては、前項各号に規定する事項及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業系一般廃棄物の運搬を受託した者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所

(2) 受託者の収集運搬業者としての業者番号(一般廃棄物処理業の許可番号をいう。)

3 収集運搬業者は、第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者からマニフェストの交付を受けたときは、B票及びC票に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 持込み事業者の登録番号

(2) 運搬車の種類及び重量

(3) 積替え又は保管の有無

(マニフェストの交付)

第11条 事業系一般廃棄物の運搬を委託している排出事業者によるマニフェストの交付は、次により行わなければならない。

(1) 当該廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。

(2) 当該廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称がマニフェストに記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。

(マニフェストの回付)

第12条 収集運搬業者は、第10条第3項の規定によりマニフェストに必要事項を記載する際には、事業系一般廃棄物とマニフェストに記載されている事項が相違ないことを確認し、記載後のA票を排出事業者に回付しなければならない。

(収集運搬業者の義務)

第13条 収集運搬業者は、第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者から事業系一般廃棄物の運搬を委託されたときは、マニフェスト発行対象事業者名簿(別記第7号様式)を作成し、運搬車両毎に常時携帯し、墨田区及び指定処理施設の係員にその提示を求められた場合にはそれに従わなければならない。

2 収集運搬業者は、規則第36条各号に規定する排出事業者から事業系一般廃棄物の運搬を委託されたときは、その事業系一般廃棄物を指定処理施設に運搬するにあたり、事前にその排出事業者に対し運搬先及び運搬日時等の作業予定を通知するとともに、当該廃棄物の引き渡しの際には、マニフェストの交付を受け、適切に運搬しなければならない。

(マニフェストの作成上の注意)

第14条 排出事業によるマニフェストの記入は、次のとおりとする。

(1) 第10条第1項第1号に規定する発行番号は、年度別、発行順の連番とする。

(2) 検印欄は、D票を受領した後、A票と照合確認の上、日付を記入し、押印又は記名する。

(3) 第10条第1項第6号に規定する量は、重量を基準として算定し、1キログラム未満については四捨五入する。ただし、重量を基準として算定することが実情に合わないときに限り、1立方メートルを250キログラムに換算することができる。

この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

別記様式 省略

墨田区一般廃棄物管理票の取扱いに関する要綱

平成13年6月1日 墨地環リ第38号

(平成30年9月28日施行)