○動物死体処理作業要綱

平成13年6月1日

13墨地環リ第38号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)第48条及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(平成12年墨田区規則第17号。以下「規則」という。)第31条に基づき、墨田区内の飼主又は土地、建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下この要綱において「飼主等」という。)から処理依頼の届出があった動物の死体処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象動物)

第2条 家庭廃棄物で区が処理する動物死体は、重量25Kg未満とする。

2 重量25Kg以上の動物死体は、一般廃棄物処理業の許可を受けている処理業者を紹介する。

(作業方法)

第3条 すみだ清掃事務所においての作業方法は、次のとおりとする。

(1) すみだ清掃事務所長は、規則第31条に基づく動物死体届出書(規則第8号様式)により飼主等から処理依頼の届出があったときは、必要な資材を携行のうえ、速やかに収容する。

(2) 動物死体の取扱いの際は、悪疫感染等を防止するため、必ずゴム手袋を使用する。

(3) 動物死体は、露出、悪臭発散及び流血等を防止するため、死体を収容袋に入れて完全に梱包する。

(4) 死体収容袋は、黒袋を使用すること。

(動物死体の一時保管)

第4条 動物死体は委託業者に引き渡すまでの間、一時冷凍庫に保管するとともに、防臭剤等の活用による悪臭防止等の措置を行うことにより、環境衛生の保持に努める。

(終末処分)

第5条 動物死体収容後の処理は、次のとおりとする。

(1) 動物死体収容後は、速やかに委託業者に連絡し、死体を引き渡すものとする。

(2) 委託業者に引き渡す場合は、動物死体引渡伝票(第1号様式)を作成し、数量を確認のうえ発行する。

(3) 動物死体は、委託業者に火葬又は埋葬処分させるものとする。

(4) 履行の確認は、契約履行届(第2号様式)による。

(動物死体処理手数料の徴収)

第6条 条例第64条により手数料を徴収する。

なお、徴収方法については、別に定める廃棄物処理手数料等徴収事務要領によること。

(伝染病死の動物死体)

第7条 狂犬病等伝染病死の動物死体処理については保健所に連絡し、協議のうえ処理すること。

(その他)

第8条 死亡獣畜(牛、馬、めん羊、山羊)、産業廃棄物(畜産農業に係るもの)及び事業系一般廃棄物である動物死体の取扱いは別表による。

2 東京都知事が管理する道路上の動物死体については、東京都知事が管理する道路上の動物死体の処理に関する協定(第3号様式)及び東京都知事が管理する道路上の動物死体の処理に関する協定、細目(第4号様式)に基づき処理する。

この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

別表

区分

対象動物

取扱機関等

取扱基準

一搬廃棄物

家庭廃棄物

死亡獣畜、産業廃棄物以外で家庭から出る体重25kg以上の動物

飼主等

一般廃棄物処理業の許可を受けている処理業者を紹介する。

国管理の道路河川上の動物死体

死亡獣畜、産業廃棄物及び家庭廃棄物以外の動物死体

国土交通省関東地方建設局東京国道工事事務所

 

区管理の道路等の動物死体

墨田区土木事務所

その他事業系

事業者等

産業廃棄物

畜産農業に伴って生ずる動物死体(牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、うさぎ毛皮獣等の死体)

事業者

自己処分不可能な業者に対しては、産業廃棄物処理業の許可を受けている業者を紹介する。

死亡獣畜

牛、馬、豚、めん羊、山羊の動物死体

飼主等あるいは事業者

化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可を受けている業者を紹介する。

様式 省略

動物死体処理作業要綱

平成13年6月1日 墨地環リ第38号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成13年6月1日 墨地環リ第38号
平成16年5月18日 墨地環リ第55号
平成29年11月1日 墨す清第759号