○高齢者世帯等に対する粗大ごみの運び出し収集実施要綱

平成13年6月1日

13墨地環リ第38号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外に運び出された物を収集することを原則とする粗大ごみについて、屋外への運び出しが困難な高齢者世帯等に対し、屋内からの粗大ごみの運び出し収集を行うことにより区民サービスの向上を図る目的とする。

(基準)

第2条 運び出し収集の対象は、次の各号のいずれかに該当する者で構成する世帯で、身近な人などの協力が困難で、自ら屋内から運び出すことができない場合とする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 障害者

(3) その他すみだ清掃事務所長が特に運び出し収集が必要であると認めた場合

(受付手続)

第3条 粗大ごみの運び出し収集の受け付けは、すみだ清掃事務所とする。

2 清掃事務所では排出者にこの制度について説明する。

3 申込み内容により、現場の下見を実施する。

4 収集の前に、当該粗大ごみの廃棄物処理手数料に応じた有料粗大ごみ処理券(以下「処理券」という。)を購入するよう依頼する。

5 排出者の外出困難で、身近な人に処理券の購入についての協力依頼が困難である等、前項の規定によりがたい場合は、第6条の定めるところによる。

(実施方法)

第4条 排出者が第2条の基準に該当する場合には、粗大ごみ運び出し収集依頼書(別紙様式)を受領した上で、本人又は代理人の立会いのもとに、室内から運び出して収集する。

2 排出者の住居が集合住宅で、室内からは運び出せるが、通常の収集場所(粗大ごみ集積所等)に降ろすことが困難である場合には、排出者宅のドア前から収集する。

(収集対象外排出物)

第5条 次の各号の粗大ごみについては運び出し収集の対象としない。

(1) 適正処理が困難なもの、長尺物・重量物、出入り口から持ち出せない物

(2) 取り外し工事や解体作業が必要な物

(処理券購入困難者の交付手順)

第6条 第3条第5項により、現場において処理券を交付する手順等は次の各号のとおりとする。

(1) 現場交付の対象と判断した場合、簡易決裁(廃棄物処理票上)を受ける等の申し送りをして、必要な処理券をすみだ清掃事務所長あてに請求する。

依頼書の受領後、電話又は下見の際口頭で、できる限り釣銭のないように処理手数料額のとおり現金を用意していただくよう依頼する。

(2) すみだ清掃事務所では、廃棄物処理票等による収集予定の申し送りを受け、処理券の組合わせを確認の上、金銭出納員の領収印を押印した有料粗大ごみ処理券(A・B)を用意し、作業係に預ける。

(3) 収集職員は、処理券と釣銭用の現金を預かり、当該粗大ごみの排出者(本人又は代理人)の立会いのもとに、処理票と照合の上で現金と引換えに処理券を交付する。排出者は記名・添付(原則として排出者自身による)する。釣銭が出る場合は、必ず間違いのないように清算する。

(4) 当日の収集において交付しなかった処理券がある場合は、当日中に返納する。

また、釣銭用の現金は必ず当日中に返納する。

(5) 領収書の原符と処理手数料は管理係へ返納する。

(6) 返納処理分、手数料及び釣銭等の確認すること。

(7) 物品出納員は、物品管理規則上の帳簿に払い出し分を記帳し、処理券を保管する。

この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

別紙様式 省略

高齢者世帯等に対する粗大ごみの運び出し収集実施要綱

平成13年6月1日 墨地環リ第38号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成13年6月1日 墨地環リ第38号
平成16年5月18日 墨地環リ第55号