○防鳥用ネット貸付要綱
平成13年6月1日
13墨地環リ第38号
(目的)
第1条 この要綱は、カラス等によるごみの散乱被害が著しい墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)第2条第10号に規定する資源・ごみ集積所(以下「資源・ごみ集積所」という。)に対して、防鳥用ネットを貸し付けることによって資源・ごみ集積所の清潔保持及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 区内の資源・ごみ集積所において、カラス等によるごみの散乱被害が著しく、防鳥用ネットを使用することでごみの散乱被害を防ぐことが可能であり、かつ、防鳥用ネットを責任を持って管理、運営できる資源・集積所の利用者とする。
(数量)
第3条 防鳥用のネットの貸付けは、原則として資源・ごみ集積所1箇所につき1枚とする。
(貸付基準)
第4条 防鳥用ネットの貸付けに当たっては、申請者を使用責任者とし、使用責任者は、資源・ごみ集積所の利用者が、次の各事項を遵守するよう努めるものとする。
(1) 防鳥用ネットは清潔を保ち、破損等に注意して丁寧に取り扱い、適正使用を図ること。
(2) 防鳥用ネットは、歩行者等の通行に支障がないように収集時以外は速やかに片づけ、盗難等の恐れがないように留意すること。
(3) 防鳥用ネットは、目的以外の使用、転貸及び売却をしないこと。
(4) 防鳥用ネットの管理ができなくなった場合や不用となった場合は、直ちに、防鳥用ネットをすみだ清掃事務所長に返却すること。
2 すみだ清掃事務所は、墨田区物品管理規則(昭和39年墨田区規則第9号以下、「規則」という。)に基づき、適切に管理しなければならない。
(その他)
第6条 すみだ清掃事務所長は、盗難、破損等の事故があった場合は、直ちにその状況を調査し、規則に基づき所定の手続をとらなければならない。
2 区長は、貸し出した防鳥用ネットに盗難、破損等が発生した場合は、使用責任者から盗難破損等届(別記様式3)を徴さなければならない。
付則
この要綱は、平成13年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年7月31日から適用する。
別記様式 省略