○資源・ごみ飛散防止ネット貸出要綱

平成13年6月1日

13墨地環リ第38号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)第2条第10号に規定する資源・ごみ集積所(以下「集積所」という。)の利用者の代表者に対して、カラス等又は風雨による資源・ごみの飛散防止のため、資源・ごみ飛散防止ネット(以下「ネット」という。)を貸し出すことによって集積所の清潔保持及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 区内の集積所において、カラス等又は風雨による資源・ごみの散乱被害が著しく、ネットを使用することで資源・ごみの飛散防止を図ることが可能であり、かつ、責任を持ってネットを管理、運営できる集積所の利用者とする。

(数量)

第3条 ネットの貸出しは、原則として集積所1か所につき1枚とする。

(貸出基準)

第4条 ネットの貸出しに当たっては、申請者を使用責任者とし、使用責任者は、集積所の利用者が、次の各事項を遵守するよう努めるものとする。

(1) ネットは清潔を保ち、破損等に注意して丁寧に取り扱い、適正使用を図ること。

(2) ネットは、歩行者等の通行に支障がないように収集時以外は速やかに片づけ、盗難等のおそれがないように留意すること。

(3) ネットは、目的以外の使用、転貸及び売却をしないこと。

(4) ネットの管理ができなくなった場合又は不用となった場合は、直ちに、ネットを区長に返却すること。

(貸出し)

第5条 区長は、集積所利用者から資源・ごみ飛散防止ネット貸出申請書(第1号様式)により、ネットの使用申請があった場合は、当該集積所の排出及び管理状況等を確認し、貸出しが適当と認められるときは、ネット貸出決定書(第2号様式)を交付し、ネットを無償で貸し出すものとする。

(事故等)

第6条 区長は、貸し出したネットに盗難、破損等が発生した場合は、使用責任者から盗難破損等届(第3号様式)を徴さなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ネットの貸出しについて必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

別記様式 省略

資源・ごみ飛散防止ネット貸出要綱

平成13年6月1日 墨地環リ第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成13年6月1日 墨地環リ第38号
平成16年5月18日 墨地環リ第55号
平成22年7月31日 墨活環リ第251号
令和6年2月29日 墨す清第2293号