○医療廃棄物取扱要綱
平成13年6月1日
13墨地環リ第38号
(目的)
第1条 この要綱は、医療関係機関から発生する一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の収集・運搬(以下「取扱い」という。)について必要な事項を定め、医療廃棄物の適正な処理を図ることを目的とする。
(対象廃棄物)
第2条 取扱いの対象とする廃棄物は、医療関係機関から発生する一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 感染性廃棄物(環境大臣の定める滅菌等の方法により非感染性廃棄物に処理したものは除く。)
(2) 非感染性の注射針等鋭利なもの(環境大臣の定める滅菌等の方法により処理したものは除く。)
(対象医療機関)
第3条 取扱いの対象となる医療機関は、原則として、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、衛生検査所、医療関係研究所は除く。
(1) 使用する従業員が20人以下
(2) 一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の排出日量(平均)50Kg未満
(処理申請)
第4条 医療関係機関が区の取扱いを申請する場合は、区長に医療廃棄物処理申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(承認)
第5条 区長は、前条の規定による医療廃棄物処理申請書の提出があった場合は、記載事項を確認のうえ、取扱いの承認をする。
2 承認期間は2年間とする。ただし、最初の申請が、区長の定める期間の途中の場合は、承認の日から当該承認期間の末日までとする。
(医療廃棄物の排出方法)
第6条 区が取扱いをする場合の医療廃棄物の排出は、各号に定めるところによる。
(1) 感染性廃棄物は、法定された滅菌方法により非感染性廃棄物に処理し、排出容器等には、医療機関名・管理責任者名・排出年月日を記入した緑色の識別シール(様式第2号)を貼付する。
(2) 最初から非感染性廃棄物の排出容器等には、医療機関名・管理責任者名・排出年月日を記入した青色の識別シール(様式第3号)を貼付する。
(3) 墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)第46条事業系一般廃棄物等の排出方法により、相当する有料ごみ処理券を貼付し、条例第2条第10号に規定する資源・ごみ集積所へ排出する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、医療廃棄物の取扱いについては、関係法令等に基づき行うものとする。
付則
この要綱は、平成13年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。ただし、様式第1号の改正規定は平成17年2月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年7月31日から適用する。
様式 省略