○ごみ容器破損補償要綱
平成13年6月1日
13墨地環リ第38号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内におけるごみ容器による収集作業中又は廃棄物運搬自動車走行中に区民のごみ容器を破損したときのごみ容器の補償について定めることを目的とする。
(補償要件)
第2条 ごみ容器の補償要件は、ごみ収集作業中又は廃棄物運搬自動車の走行中にその作業若しくは走行に直接関連して、区民のごみ容器を破損したときとする。
(報告)
第3条 区民のごみ容器を破損した場合、収集職員及び運転職員はすみだ清掃事務所長に遅滞なくその事実の顛末書を添えて報告しなければならない。
(決定)
第4条 すみだ清掃事務所長は、直ちに事実を確認するとともに、その事実が第2条の補償要件に適合するか否かを決定する。
(容器の種類)
第6条 補償するごみ容器は、大型容器(90リットル入り相当)及び中型容器(60又は40リットル入り相当)並びに小型容器(20リットル入り相当)の4種類とする。
(容器の数)
第7条 補償するごみ容器は、破損容器の所有者たる区民に対して、その破損した数に応じて交付する。
付則
この要綱は、平成13年6月1日から適用する。
付則
その要綱は、平成16年4月1日から適用する。
別紙様式 省略
別記様式 省略