○墨田区高齢者、障害者等家庭廃棄物戸別収集実施要綱

平成14年3月29日

13墨地環リ第480号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)第43条の2の規定により既に設置されている資源・ごみ集積所(以下「既存集積所」という。)に家庭廃棄物を排出することが困難な高齢者、障害者等の世帯に対し、当該世帯から排出される家庭廃棄物を戸別に収集し、及び適正に処理することにより、区民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。

(対象)

第2条 戸別収集(家庭廃棄物を戸別に収集することをいう。以下同じ。)の対象は、次の各号のいずれかに該当し、世帯員自ら家庭廃棄物を既存集積所へ排出することが困難で、排出に当たり身近な人などの協力又はホームヘルプサービス等の利用をもってしても、既存集積所への排出が困難な世帯とする。

(1) 満65歳以上のみで構成される世帯

(2) 障害者のみで構成される世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認める世帯

(申請)

第3条 前条に規定する対象者であって、戸別収集を利用しようとする者又は対象者の意思表示に基づく代理者は、戸別収集申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは申請書の提出を省略することができる。

(決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、作業計画の範囲内で、戸別収集の利用の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により戸別収集の利用の可否を決定したときは、戸別収集利用承認・不承認通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(収集方法)

第5条 区長は、前条の規定により戸別収集の利用承認をした利用者(以下「利用者」という。)から排出される家庭廃棄物を、原則として通常の収集体制の中で指定した収集日に収集するものとする。

2 利用者は、前項の指定された日に、当該利用者に係る条例第43条の2の規定により設置された資源・ごみ集積所に、家庭廃棄物を排出するものとする。

(変更事項の届出)

第6条 利用者又は利用者の意思表示に基づく代理者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又は生じるようになったときは、速やかに戸別収集変更・辞退届(第3号様式)により区長に届け出なければならない。ただし、区長が認めるときは同届の提出を省略することができる。

(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用を辞退するとき。

(3) 入院、入所等の長期不在により戸別収集の必要がなくなったとき。

(4) 前号に該当し、届出をした利用者が、退院、退所等の事由により、再度、戸別収集を必要とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、戸別収集の実施に当たり、必要と認められる変更が生じたとき。

(取消し又は停止)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 前条第1号第2号又は第3号に該当する場合

(2) 利用者の不正・不当な利用が明らかな場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に認める場合

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止するときは、戸別収集承認取消・停止通知書(第4号様式)により、当該利用者へ通知するものとする。

(再開)

第8条 区長は、利用者が第6条第4号に該当する場合において、当該利用者から届出があったときは、当該届出の内容を審査し、戸別収集の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により戸別収集の再開の可否を決定したときは、戸別収集利用承認・不承認通知書により当該届出者に通知するものとする。

(資源・ごみ集積所に係る手続との関係)

第9条 第3条第4条及び第6条から前条までに規定する手続は、条例第43条の2に規定する資源・ごみ集積所の設置等の手続と同時に行わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、戸別収集の実施について必要な事項は資源環境部長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に、戸別収集を利用している世帯については、この要綱の規定に基づく決定を受けたものとみなす。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区高齢者、障害者等家庭廃棄物戸別収集実施要綱

平成14年3月29日 墨地環リ第480号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成14年3月29日 墨地環リ第480号
平成22年8月30日 墨活環リ第253号
平成28年5月13日 墨す清第167号
令和5年3月30日 墨す清第2683号