○墨田区高齢者、障害者等家庭廃棄物戸別収集実施要綱
平成14年3月29日
13墨地環リ第480号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)第43条の2の規定により既に設置されている資源・ごみ集積所(以下「既存集積所」という。)に家庭廃棄物を排出することが困難な高齢者、障害者等の世帯に対し、当該世帯から排出される家庭廃棄物を戸別に収集し、及び適正に処理することにより、区民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。
(対象)
第2条 戸別収集(家庭廃棄物を戸別に収集することをいう。以下同じ。)の対象は、次の各号のいずれかに該当し、世帯員自ら家庭廃棄物を既存集積所へ排出することが困難で、排出に当たり身近な人などの協力又はホームヘルプサービス等の利用をもってしても、既存集積所への排出が困難な世帯とする。
(1) 満65歳以上のみで構成される世帯
(2) 障害者のみで構成される世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認める世帯
(決定)
第4条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、作業計画の範囲内で、戸別収集の利用の可否を決定するものとする。
(収集方法)
第5条 区長は、前条の規定により戸別収集の利用承認をした利用者(以下「利用者」という。)から排出される家庭廃棄物を、原則として通常の収集体制の中で指定した収集日に収集するものとする。
(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用を辞退するとき。
(3) 入院、入所等の長期不在により戸別収集の必要がなくなったとき。
(4) 前号に該当し、届出をした利用者が、退院、退所等の事由により、再度、戸別収集を必要とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、戸別収集の実施に当たり、必要と認められる変更が生じたとき。
(取消し又は停止)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(2) 利用者の不正・不当な利用が明らかな場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に認める場合
(再開)
第8条 区長は、利用者が第6条第4号に該当する場合において、当該利用者から届出があったときは、当該届出の内容を審査し、戸別収集の可否を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定により戸別収集の再開の可否を決定したときは、戸別収集利用承認・不承認通知書により当該届出者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、戸別収集の実施について必要な事項は資源環境部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日前に、戸別収集を利用している世帯については、この要綱の規定に基づく決定を受けたものとみなす。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略