○ボランティアシール交付要綱
平成14年3月29日
13墨地環リ第483号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「規則」という。)第56条第1項第7号に基づき、ボランティア活動を行った者に対する廃棄物処理手数料を免除する場合におけるボランティアシールの交付について基本的な事項を定め、もって区民のボランティア活動の健全な発展を図るとともに、区民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) ボランティア活動 墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)の目的を尊び、ごみを分別して排出し、資源化可能物はリサイクルする自主的かつ自発的な無償奉仕活動をいう。
(2) ボランティアシール 有料ごみ処理券面にボランティア承認スタンプ(第1号様式)を押したものをいい、物品管理上、廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に交付する有料ごみ処理券とは、区分して管理されるものとする。
(交付対象)
第3条 ボランティアシールの交付対象となる活動又は行事は、個人、地域団体又は企業(以下「個人等」という。)が行うもので次の要件をすべて満たしたものとする。
(1) 墨田区内の公園、広場、道路、河川その他の公共の場所の清潔保持・向上を目的とした清掃を行うこと及び地域的な無償奉仕活動により一時的にごみ(粗大ごみは除く。)が排出される活動又は行事であること。
(2) 行事開催場所の管理者が主催する活動又は行事でないこと。ただし、公的機関と個人等が共催により行う清掃のみを目的とした活動又は行事はこの限りでない。
(3) 宣伝につながる活動又は行事ではないこと。
(4) 営利を目的とした活動又は行事ではないこと。
(5) 特定の者のために行う活動又は行事ではないこと。
(減免割合)
第4条 第6条の規定により承認を受けたときは、廃棄物処理手数料を免除する。
2 ボランティアシールの交付を受けた者(以下「シール受領者」という。)は、受領書(第2号様式)を提出するものとする。
(譲渡禁止)
第8条 シール受領者は、これを第三者に譲渡してはならない。
(追加交付申請)
第9条 シール受領者は、受領を受けたボランティアシールの数量に不足が生じたときは、速やかに手数料減免申請書を区長に提出するものとする。
(返還)
第11条 シール受領者は、当該活動又は行事終了後、受領したボランティアシールに残余が生じたときは、返還届(第3号様式)に当該シールを添えて、区長に返還しなければならない。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
様式 省略