○墨田区公害自主規制工場指定要綱

昭和52年6月3日

52墨環公発第34号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の工場を墨田区公害自主規制工場(以下「自主規制工場」という。)に指定することにより、当該工場の自主的な公害防止を促し、もつて区民の健康で安全かつ快適な生活環境を保全することを目的とする。

(対象)

第2条 自主規制工場の指定対象は、区内で引き続き一年以上同一事業を営んでおり、かつ、積極的に公害防止に努めている工場とする。

(自主規制工場の指定)

第3条 自主規制工場の指定(以下「指定」という。)は、事業主の申し出に基づき、墨田区公害自主規制工場選定委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、区長が決定する。

(委員会の構成等)

第4条 委員会は、次に掲げる職員で構成する。

(1) 資源環境部長

(2) 資源環境部環境保全課長及び同担当環境保全課各主査

(3) その他区長が指定する職員

2 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 自主規制工場選定基準の設定

(2) 第3条の申し出による審査

(3) 第7条第3号に基づく指定の解除

3 委員会の運営その他について必要な事項は、委員会が定める。

(自主規制工場の任務)

第5条 自主規制工場の任務は、次のとおりとする。

(1) 公害防止について、区及び地域住民との連絡を行うため連絡責任者を置くこと。

(2) 「公害防止自主規制の日」を設け、次に掲げる事項等を定期的に行い、その結果を記録表に記入し保存すること。

 施設の点検・管理

 作業場等の環境整備

 従業員に対する公害防止教育

 公害・災害防止体制の確認

(3) 常時公害及び災害の発生防止に努め、また、区が行う公害防止事業に協力すること。

(区長の任務)

第6条 区長は、公害防止行政を積極的に行うとともに、自主規制工場に対して、次のことを行うものとする。

(1) 自主規制工場である旨を記入した表示板及び第5条第2号の記録表を交付すること。

(2) 公害関係法令等の改正等、自主規制に必要な情報を提供すること。

(3) その他、公害防止についての指導・助言を行うこと。

(指定の解除)

第7条 区長は、自主規制工場が、次の各号の一に該当したときは、指定を解除する。

(1) 工場を移転したとき。

(2) 業種を変更し、又は廃止したとき。

(3) 第5条の任務を怠つたとき。

(4) 当該工場から指定の解除の申し出があつたとき。

2 前項の規定により指定を解除した工場から、区長は、表示板を回収するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、自主規制工場に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和52年6月3日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区公害自主規制工場指定要綱

昭和52年6月3日 墨環公発第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ 環境保全課
沿革情報
昭和52年6月3日 墨環公発第34号
平成20年4月1日 墨活環環第138号
平成28年4月15日 墨整環環第65号
令和5年3月13日 墨整環環第2012号