○墨田区騒音計・振動計貸出要綱

昭和52年6月6日

52墨環公発第40号

(目的)

第1条 この要綱は、事業場又は一般家庭(以下「工場等」という。)に対して騒音計又は振動計を貸し出すことにより、当該工場等の騒音・振動の実情を把握し、騒音又は振動防止の啓発に役立てることを目的とする。

(貸出対象)

第2条 騒音計又は振動計は、区内の工場等が自ら発生させる騒音又は振動を測定する場合に貸出しする。

(貸出手続き)

第3条 騒音計又は振動計の貸出しを受けようとする者は、騒音計(振動計)貸出申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を区長に提出するものとする。

2 前項の規定による申込みを受けたときは、区長は申込書を審査し、貸出しを適当と認めたときは、当該申込人から騒音計(振動計)借用書(第2号様式)を徴収し、騒音計又は振動計を貸出しするものとする。

(使用料)

第4条 騒音計又は振動計の貸出しは無料とする。

(貸出期間)

第5条 騒音計又は振動計の貸出期間は3日以内とする。

(借受者の義務)

第6条 騒音計又は振動計を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、次の事項を守るものとする。

(1) 騒音計又は振動計の使用にあたつては、使用目的に従つた使用をすること。

(2) 騒音計又は振動計の取扱いは、十分な注意をもつて使用すること。

(3) 貸出し期間は厳守すること。

2 区長は、借受者が前項に規定する事項を守らないときは、貸出しを取り消すことができる。

(損害補償の請求)

第7条 借受者が、借受けた騒音計又は振動計を故意又は重大な過失により亡失又は破損させたときは、区長は借受者に対して、当該亡失又は破損により生じた損害の補償を請求することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、騒音計又は振動計の貸出しについて必要な事項は、資源環境部長が定める。

この要綱は、昭和52年6月6日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区騒音計・振動計貸出要綱

昭和52年6月6日 墨環公発第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ 環境保全課
沿革情報
昭和52年6月6日 墨環公発第40号
平成15年5月29日 墨地環境第57号
平成20年4月1日 墨活環環第138号
平成28年4月15日 墨整環環第65号
令和5年3月13日 墨整環環第2012号