○光化学スモッグ緊急時対策措置要綱
平成14年3月20日
13墨地環環第336号
(目的)
第1条 この要綱は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第23条及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第146条から第148条までの規定に基づき、オキシダントに係る緊急時における区民への発令情報の周知体制を確立し、もって光化学スモッグによる区民の健康被害の発生を未然に防止することを目的とする。
(緊急時の措置)
第2条 光化学スモッグ注意報、光化学スモッグ警報及び光化学スモッグ重大緊急報(以下「光化学スモッグ注意報等」という。)が東京都知事から発令された場合には、地域防災無線、防災行政無線、すみだ・安心安全メール、墨田区公式エックス及び墨田区公式フェイスブックにより全区民に周知する。
2 光化学スモッグによる健康被害を受けた者が発生したときは、直ちに保健予防課に通報し、その指示を受けるとともに、資源環境部環境保全課長(以下「環境保全課長」という。)に報告する。
(発令解除の周知)
第3条 光化学スモッグ注意報等の発令が解除された場合の周知は、前条第1項に規定する方法に準じて行うものとする。
第4条 児童、生徒の被害を未然に防止するための光化学スモッグ学校情報が提供された場合、開庁日においては、別表に掲げる施設にファクシミリ等で周知する。
第5条 環境保全課長は、光化学スモッグ注意報等が発令される度合いの高い期間中における土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の発令に対処するため必要に応じ、所属職員を特別待機させることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、光化学スモッグ注意報等が発令された場合の措置について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年11月5日から適用する。
別表
施設 | 所管 |
東駒形コミュニティ会館 梅若橋コミュニティ会館 横川コミュニティ会館 本所地域プラザ 八広地域プラザ みどりコミュニティセンター | 地域活動推進課 |
区立保育園 私立保育園 認証保育所 私立幼稚園 小規模保育事業所 幼保連携型認定こども園 保育ママ 認可外保育施設 子育てステーション「こだち」 子育てひろば | 子ども施設課 |
児童館 | 子育て政策課 |
子育て支援総合センター | 子育て支援総合センター |
すみだ保健子育て総合センター | 保健予防課 |
区立幼稚園 区立小学校 区立中学校 | 学務課 |
わんぱく天国 | 地域教育支援課 |
墨田区総合体育館 両国屋内プール 屋外体育施設管理事務所八広支所 屋外体育施設管理事務所錦糸支所 スポーツプラザ梅若 立花体育館 弓道場 すみだスポーツ健康センター 墨田区総合運動場 | スポーツ振興課 |
母子生活支援施設 | 生活福祉課 |