○光化学スモッグ緊急時対策措置要綱
平成14年3月20日
13墨地環環第336号
(目的)
第1条 この要綱は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第23条及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第146条から第148条までの規定に基づき、オキシダントに係る緊急時における区民への発令情報の周知体制を確立し、もって光化学スモッグによる区民の健康被害の発生を未然に防止することを目的とする。
(緊急時の措置)
第2条 光化学スモッグ注意報、光化学スモッグ警報及び光化学スモッグ重大緊急報(以下「光化学スモッグ注意報等」という。)が東京都知事から発令された場合には、地域防災無線、防災行政無線、すみだ・安心安全メール及び墨田区公式ツイッターにより全区民に周知する。
2 光化学スモッグによる健康被害を受けた者が発生したときは、直ちに管轄の保健センターに通報し、その指示を受けるとともに、資源環境部環境保全課長(以下「環境保全課長」という。)に報告する。
(発令解除の周知)
第3条 光化学スモッグ注意報等の発令が解除された場合の周知は、前条第1項に規定する方法に準じて行うものとする。
第4条 児童、生徒の被害を未然に防止するための光化学スモッグ学校情報が提供された場合は、別表に掲げる施設にファクシミリ等で周知する。
2 前項の規定による周知は、月曜日から金曜日までにおいては資源環境部環境保全課(以下「環境保全課」という。)から各施設の所管する課を通じて行うものとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)については環境保全課で対応する。
第5条 環境保全課長は、光化学スモッグ注意報等が発令される度合いの高い期間中における土曜日、日曜日及び休日の発令に対処するため必要に応じ、所属職員を特別待機させることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、光化学スモッグ注意報等が発令された場合の措置について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
別表
施設 | 所管 |
東駒形コミュニティ会館 梅若橋コミュニティ会館 横川コミュニティ会館 本所地域プラザ 八広地域プラザ 緑コミュニティセンター すみだ健康ハウス すみだスポーツ健康センター | 区民活動推進課 |
児童館 墨田児童会館 さくら橋コミュニティセンター 区立保育園 私立保育園 認証保育所 私立幼稚園 施設型小規模保育所 地域型小規模保育所 認定こども園 | 子ども課 |
こどもサロン 子育てステーション「こだち」 | 子育て支援課 |
子育て支援総合センター 子育てひろば | 子育て支援総合センター |
向島保健センター 本所保健センター | 保健計画課 |
区立幼稚園 区立小学校 区立中学校 | 学務課 |
わんぱく天国 | 生涯学習課 |
墨田区総合体育館 両国屋内プール 屋外体育施設管理事務所 スポーツプラザ梅若 立花体育館 弓道場 | スポーツ振興課 |
母子生活支援施設 | 生活福祉課 |