○墨田区の緑化の推進に関する要綱
昭和48年3月30日
墨総総発第194号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区緑化宣言(昭和47年3月28日墨田区告示第23号)の精神にのっとり、緑化の推進に関し必要な事項を定め、もって区民が健康で快適な生活を営めるよう、良好な環境の整備を図ることを目的とする。
(区の責務)
第2条 区は、前条の目的を達成するため、公園、緑地、道路、学校、保育園その他の公共用地の緑化に努めるとともに、墨田区の緑化の推進に必要な施策を実施しなければならない。
2 区は、区民が行う緑化に関する事業に関し必要な助言、指導又は技術的援助をしなければならない。
3 区は、国及び都等が行う緑化事業に協力するとともに、緑化に必要な事業を行うよう働きかけるものとする。
(区民の責務)
第3条 区民は、みずから緑化に努めるとともに、区が実施する緑化に関する施策に協力する等緑化の推進に寄与するよう努めるものとする。
第4条 削除
(緑のへい等及び屋上等緑化の奨励)
第5条 区長は、道路に面した場所に、新たに生け垣又は植樹帯(以下「緑のへい等」という。)を設置した者及び緑のへい等の設置に伴い、道路に面したブロックべい等を取りこわした者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で助成するものとする。
2 区長は、建築物の屋上等及び壁面を緑化した者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で助成するものとする。
(緑の相談)
第6条 区長は、区民の緑化相談を受けるため、区に専門員を置き、緑化相談事業を行うものとする。
(歩道緑地帯)
第7条 区長は、区道等の緑化を図るため、歩道上に歩道緑地帯を設けるものとする。
2 歩道緑地帯の維持管理については、別に定める緑化協定書により地元町会等が行うことができる。
(工場等の緑化)
第8条 区長は、区内の工場、事業所及び駐車場(以下「工場等」という。)の敷地内の緑化を推進するため、当該工場等の所有者又は管理者と、別に定める書面により緑化協定を締結することができる。
(功労者の表彰)
第9条 区長は、緑化推進の事業に尽力し、その功労顕著な者を表彰するものとする。
2 被表彰者は、次のいずれかに該当する者で、町会長又は区長が指定する者が推薦したもののうちから、区長が決定する。
(1) 緑化に関する社会奉仕的な行為で、他の模範となる者
(2) 区の施策に協定し、建物周囲や敷地内を緑化した者
(3) 緑化事業のために相当額の寄付をした者
(その他)
第10条 この要綱の施行に必要な細目は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、昭和48年8月1日から適用する。
2 改正前の要綱により、すでに取り交わされた緑化協定書中「植樹帯」とあるのは、改正後の要綱による「歩道緑地帯」とみなす。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の墨田区の緑化の推進に関する要綱第4条第2項の規定に基づき助成決定を受けているものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。