○工場緑化協定実施細目
昭和48年8月28日
墨建公発第289号
(趣旨)
第1条 この細目は、墨田区の緑化の推進に関する要綱(昭和48年3月墨総総発第194号)第8条の規定に基づいて、区内の工場及び事業場の敷地内における緑化(以下「工場緑化」という。)を推進するための緑化協定の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 工場緑化の対象は、区内のすべての工場及び事業場(以下「工場等」という。)とする。
(緑化の目標)
第3条 工場緑化は、工場等の敷地面積から当該敷地面積に建ぺい率を乗じて得た面積を控除した面積の20%以上を目標とする。ただし、特別の事情のある工場等については、緑化協定の際に定める。
(緑化の実施)
第5条 工場緑化の実施は、緑化協定書に基づいて事業者が行う。
(区の協力)
第6条 区は、緑化協定書に基づいて事業者に対し、技術的な指導及び助言を行う。
付則
この要綱は、平成22年6月1日から適用する。
別記様式 省略