○墨田区雨水利用促進助成金交付要綱

平成7年9月7日

7墨地環第149号

(目的)

第1条 この要綱は、雨水貯留槽を設置する者に対し雨水利用促進助成金を交付することにより、雨水利用を推進し、都市における渇水及び洪水の防止、防災対策の推進並びに地域水循環の再生を図り、もって都市の安全性の向上と快適な都市環境の創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「雨水利用」とは、雨水をタンクに貯留し、必要に応じて沈でん、ろ過等の処理をした後に、水洗トイレの洗浄水、空調冷却塔補給水、植木への散水等の雑用水、防災用水等に活用することをいう。ただし、専ら防災用水として活用する場合を除く。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、雨水利用のための貯留槽(以下「雨水貯留槽」という。)を墨田区内に設置するものとする。ただし、次に掲げる者には、この要綱による助成金は交付しない。

(1) この要綱による助成金と同種の助成金を受けることができる者

(2) 法令又は条例により雨水貯留槽の設置を義務付けられている者

(3) 墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(平成7年10月11日7墨都開第253号)に基づき、雨水の積極的な活用のために雨水貯留槽を設置する者

(5) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、雨水貯留槽の本体価格及び設置に係る経費の合計(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1の額とし、50,000円を限度とする。ただし、経費については当該雨水貯留槽の設置に必要なものに限ることとする。

(申請手続等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、設置完了後速やかに、区長に雨水貯留槽設置助成金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、助成金の額を決定し、雨水貯留槽設置助成金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知する。

3 前項の通知書を受けた者は、雨水貯留槽設置助成金交付請求書(第3号様式)により、助成金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、助成金交付決定取消通知書(第4号様式)により当該交付決定を受けたものに通知する。

(雨水貯留槽の管理義務等)

第7条 助成金の交付を受けた者は、雨水貯留槽を常に良好な状態で管理し、雨水利用の推進に努めなければならない。

2 助成金の交付を受けた者は、雨水貯留槽を助成金の交付の目的に反して処分してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年10月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際現に第4条第1号又は第2号の助成金の交付対象となる雨水貯留槽設置工事を行っている者については、別に定める手続により、助成金の交付をすることができる。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区雨水利用促進助成金交付要綱

平成7年9月7日 墨地環第149号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ 環境保全課
沿革情報
平成7年9月7日 墨地環第149号
平成15年1月6日 墨地環環第313号
平成18年2月3日 墨地環環第636号
平成20年4月1日 墨活環環第138号
平成22年5月31日 墨活環環第234号
平成24年3月31日 墨活環環第1475号
平成28年4月15日 墨整環環第65号
令和3年3月19日 墨整環環第1564号
令和5年3月13日 墨整環環第2012号