○墨田区臭気測定パネル設置要綱
平成8年3月25日
7墨地環第339号
(設置)
第1条 臭気測定の公正を保ち、区が行う環境改善事業を推進するため、墨田区臭気測定パネル(以下「パネル」という。)を設置する。
(職務)
第2条 パネルの職務は、次のとおりとする。
(1) 区が行う臭気測定に参集し、三点比較式臭袋法(三個の臭袋のうちから悪臭の注入されている臭袋をきゅう覚により選定することをいう。)による測定の臭気判定を行うこと。
(2) その他区長が必要と認めること。
(定数)
第3条 パネルの定数は、20名以内とする。
(資格)
第4条 パネルの資格は、次の要件を満たすものとする。
(1) 年齢満20歳以上であること。
(2) 公務員でないこと。
(3) 区内に住所を有する者であること。
(任期)
第5条 パネルの任期は、1年とし、再任を妨げない。
(公募及び委嘱)
第6条 パネルは、第4条に規定する要件を満たすもののうちから公募するものとし、区が行うスクリーニングテスト(正常なきゅう覚を有する者であることを確認する試験をいう。)に合格した者のうちから、区長が委嘱する。
(謝礼)
第7条 パネルには、別に定めるところにより、謝礼金を支払うものとする。
(取消し)
第8条 区長は、パネルが次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 第4条の資格要件に該当しないことが判明したとき。
(2) 本人が辞退を申し出たとき。
(3) 正当な理由がなく第2条の職務を履行しないとき。
(4) その他区長が必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パネルに関して必要な事項は、資源環境部長が定める。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。