○墨田区地球温暖化防止推進要綱

平成10年5月15日

10墨環環第55号

(目的)

第1条 この要綱は、区が事務・事業を遂行する際に地球温暖化防止に資する取組を定めることにより、区職員が省資源・省エネルギーやごみの排出抑制等(以下「省資源・省エネルギー等」という。)を推進するなど積極的に環境保全に関する活動を行うことで、区民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、地球環境の保全に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「エコ・マネージャー」とは、区施設において省資源・省エネルギー等を効果的・効率的に推進していくために置く環境管理者をいう。

(責務)

第3条 区は、第1条の目的を達成するため、区施設において地球温暖化防止を推進するための取組を区民及び事業者に率先して実行するものとする。

2 区は、区民及び事業者に対して、日常生活及び事業活動等のあらゆる分野において省資源・省エネルギー等をはじめとする地球温暖化防止に取り組むよう普及・啓発を図るものとする。

(区が推進する取組)

第4条 区が地球温暖化防止のために推進する取組は、別に定める墨田区地球温暖化防止実行計画に掲げる事項とする。

(エコ・マネージャー)

第5条 前条の取組を実行するため、課及び事業所にエコ・マネージャーを置く。

2 エコ・マネージャーは、次の職務を行う。

(1) 省資源・省エネルギー等の率先実行に関すること。

(2) 職員への省資源・省エネルギー等の普及・啓発に関すること。

(3) 職場での省資源・省エネルギー等の取組の推進に関すること。

(4) 職場での省資源・省エネルギー等の取組状況調査に関すること。

(5) フロア会議又は事業所エコ・マネージャー会議への出席に関すること。

(6) その他区長が必要と認めること。

3 エコ・マネージャーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(チーフ・エコ・マネージャー)

第6条 エコ・マネージャーを総括するため、チーフ・エコ・マネージャーを置く。

2 チーフ・エコ・マネージャーは、次の職務を行う。

(1) 各フロア・事業所のエコ・マネージャーを統括すること。

(2) フロア会議に関すること。

(3) チーフ・エコ・マネージャー連絡会議への出席に関すること。

(4) その他区長が必要と認めること。

3 チーフ・エコ・マネージャーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(環境の日)

第7条 区は、区職員が、地球温暖化防止を中心に地球環境の保全についての関心と理解を深め、積極的に環境保全に関する活動を行う意欲を高める日として環境の日を設ける。

2 前項の環境の日は、毎月5日とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地球温暖化防止の推進に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成10年6月1日から適用する。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

墨田区地球温暖化防止推進要綱

平成10年5月15日 墨環環第55号

(平成10年6月1日施行)