○墨田区小災害り災者応急援助要綱

昭和51年5月20日

51墨厚厚発第305号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区内において、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らない災害によつて被害を受けた区民に対し、応急的な援助(以下「援助」という。)を行い、り災者の福祉及び生活の安定の補助に資することを目的とする。

(援助の基準)

第2条 援助は次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 被害が住居の半焼以上の場合

(2) 風水害により家屋の居住部分に床上浸水又はこれに相当する被害があつた場合

(3) 前2号に該当しない場合であつても被害状況についてとくに援助が必要であると福祉保健部長が認めた場合

(4) 災害により死亡した場合

(援助の方法)

第3条 援助の方法は、見舞金の支給及び緊急宿泊施設(区営住宅等)の貸出によるものとする。

2 前項の規定による見舞金の支給は、り災地域の町会長、自治会長等の報告に基づき、被害状況を調査し、町会長、自治会長等を経由し次のとおり行う。

(1) 前条第1号の場合

見舞金 普通世帯 30,000円

単身世帯 15,000円

(2) 前条第2号の場合

見舞金 普通世帯 15,000円

単身世帯 8,000円

(3) 前条第3号の場合

前2号の範囲内でその都度福祉保健部長が定める。

(4) 前条第4号の場合

弔慰金 死亡者1人当たり 30,000円

3 第1項の規定による緊急宿泊施設の利用はり災者が親類縁者宅、その他、緊急に宿泊する場所を確保できないときは次の各号に掲げる条件により行うものとする。

(1) 緊急宿泊施設は区長が指定する。

(2) 利用期間は、り災日を含めて14日以内とする。

(3) 使用料については、免除する。

(4) 光熱水費は、利用者の負担とする。

(5) 利用者は故意又は過失により、緊急宿泊施設内の設備等を汚損し、又は棄損等した場合、これを原状回復し、又はこれに要する費用を賠償すること。

(緊急宿泊施設の利用)

第4条 緊急宿泊施設の利用を希望する者は墨田区り災者緊急宿泊施設利用承認申請書(第1号様式)に罹災証明書を添えて、区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による緊急宿泊施設の申請があったときは、第2条に定める援助の基準に基づき可否を審査、決定し、その結果を利用承認通知書(第2号様式)又は利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 利用承認を受けた申請者は、緊急宿泊施設の入所にあたっては、誓約書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

4 利用者は、緊急宿泊施設を退所するとき退所届(第5号様式)を区長に提出するものとする。

5 区長は次の各号の1に該当すると認めたときは緊急宿泊施設の利用の承認を取り消すことができる。

(1) この要綱または区長の指示に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により緊急宿泊施設の利用ができなくなったとき。

(3) 工事その他の都合により必要があるとき。

(4) 不正の行為により利用の承認を受けたとき。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、小災害応急援助に関し、必要な事項は、福祉保健部長が定める。

この要綱は、昭和51年7月1日から適用する。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

墨田区小災害り災者応急援助要綱

昭和51年5月20日 墨厚厚発第305号

(昭和51年7月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 厚生課
沿革情報
昭和51年5月20日 墨厚厚発第305号