○墨田区緊急一時保育実施要綱

昭和57年5月4日

57墨厚厚発第189号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急に保育を必要とする児童に対し、適切な保護を与えるため、緊急一時保育を行い、もって、児童の福祉増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)により認証された保育所をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。

(3) 緊急一時保育枠 緊急一時保育が必要な児童が、年度を通して区内の認証保育所又は私立保育園(以下「保育所等」という。)の定員外で入所することができる枠のことをいう。ただし、認証保育所にあっては、東京都認証保育所事業実施要綱第6条及び第7条の基準を、私立保育園にあっては、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)を満たしていなければならない。

(緊急一時保育の実施場所)

第3条 緊急一時保育は、緊急一時保育枠を設けた保育所等及び定員に空きのある保育所等において実施する。

(緊急一時保育の委託契約)

第4条 緊急一時保育は、区長と保育所等の設置者(以下「施設長」という。)とが委託契約を締結して行う。

(緊急一時保育の対象児童)

第5条 この要綱により、緊急一時保育を受けられる児童は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 墨田区に住所を有する者

(2) 生後6か月から小学校就学の始期前までの者で、健康なもの

(3) 保護者の死亡、失踪、離別、出産、病気又は家族の看護、介護等により、緊急に保育を必要とする者(全く保護者がいなくなった者を除く。)

(緊急一時保育の申込み)

第6条 緊急一時保育を受けさせようとする児童の保護者は、緊急一時保育申込書(第1号様式)を区長に提出する。

(緊急一時保育の決定)

第7条 区長は、緊急一時保育申込書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、緊急一時保育の実施の可否を決定し、緊急一時保育実施決定・否決通知書(第2号様式)により当該申込者に通知する。

(緊急一時保育の利用の停止)

第8条 前条の規定により緊急一時保育の利用の決定を受けた児童について、次の各号のいずれかの事由により一時的に緊急一時保育を利用する必要がなくなったときは、区長は、保護者からの申出により、緊急一時保育の利用を停止することができる。

(1) 疾病により、入院又は居宅における療養を要することとなったとき。

(2) 保護者の疾病等により、一時的に保護者以外の者の下で生活することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認めたとき。

2 前項の申出は、緊急一時保育利用停止申出書(第3号様式)により行うものとする。

3 区長は、前項の申出に対し、緊急一時保育の利用の停止の可否を決定したときは、緊急一時保育利用停止決定・否決通知書(第4号様式)により保護者及び当該緊急一時保育を行う保育所等の施設長に通知するものとする。

(緊急一時保育の利用の解除)

第9条 第7条の規定により緊急一時保育の利用の決定を受けた児童について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、区長は、緊急一時保育の利用を解除することができる。

(1) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 保護者から緊急一時保育の利用の解除の申出があったとき。

(3) 緊急一時保育の利用を継続することが困難であると区長が認めたとき。

2 前項第2号の申出は、緊急一時保育利用解除申出書(第5号様式)により行うものとする。

3 区長は、第1項の規定により緊急一時保育の利用を解除するときは、緊急一時保育利用解除決定・否決通知書(第6号様式)により保護者及び当該緊急一時保育を行う保育所等の施設長に通知するものとする。

(緊急一時保育の委託)

第10条 区長は、第7条により緊急一時保育の実施を決定したときは、緊急一時保育委託書(第7号様式)により施設長に緊急一時保育を委託する。

(緊急一時保育実施の報告)

第11条 施設長は、前条により区長からの委託があったときは、緊急一時保育終了後に、緊急一時保育実施報告書(第8号様式)により区長に保育の実施について報告する。

(緊急一時保育の期間)

第12条 緊急一時保育の期間は、1か月以内とする。ただし、区長がやむを得ない事由があると認めたときは、3か月までこれを延長することができる。

(保育日及び保育時間)

第13条 緊急一時保育は、原則として次の各号に掲げる日を除く日に行う。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から同月31日まで及び1月2日から同月3日まで

2 保育時間は、認証保育所にあっては午前7時30分から午後6時30分までの範囲内、私立保育園にあっては午前7時15分から午後6時15分までの範囲内とする。

(緊急一時保育の休止)

第14条 施設長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区長と協議の上、その事由が消滅するまでの間、緊急一時保育を休止することができる。

(1) 保育所等の職員若しくは保護者又はその同居家族が感染症にかかったとき。

(2) 児童が病気になったとき。

(3) その他児童を保育することが適当でない事由が生じたとき。

(保育料)

第15条 緊急一時保育を受ける児童の保護者は、施設長に、別表1に定める保育料を保育開始前までに支払うものとする。

(保育料の返還)

第16条 すでに納めた保育料は返還しないものとする。ただし、特別な理由があると認められるときは、施設長は、区長と協議の上、その全部又は一部を返還することができる。

(保育料の減免)

第17条 区長は、保護者が災害その他真にやむを得ない理由により保育料の支払をすることが困難であると認めるときは、保護者からの申請により、その全部又は一部を免除することができる。

2 区長は、前項に基づき、保育料の全部又は一部を免除したときは、当該免除相当額を当該施設長に支払うものとする。

(委託料)

第18条 区長は、緊急一時保育枠による緊急一時保育を委託した施設長に対し、別表5各欄の規定により算出した額の合計額を上限とし、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(保育料区負担分)

第19条 区長は、前条による緊急一時保育を委託した施設長に対し、別表3に定める区負担基準額に保育実施日数を乗じて得た額(以下この条において「区負担額」という。)を支払うものとする。

2 区長は、緊急一時保育(前条による緊急一時保育を除く。)を委託した施設長に対し、別表2に定める保育料区負担分を支払うものとする。

3 区長は、緊急一時保育期間中に、保護者の都合による保育不実施日があった場合は、別表3に定める区負担基準額に保育不実施日数を乗じて得た額を、第1項の区負担額又は第2項の保育料区負担分に加算し、当該施設長に支払うものとする。

4 区長は、保護者の都合により保育の取消しがあった場合は、別表3に定める区負担基準額に別表4に定める基準日数を乗じて得た額を、第1項の区負担額又は第2項の保育料区負担分に加算し、当該施設長に支払うものとする。

(委託契約の解除)

第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に基づく委託の契約(以下この条において「委託契約」という。)を解除することができる。

(1) 施設長が、委託契約の各条項に違反したとき。

(2) 施設長が、委託契約の解除を申し出たとき。

(3) その他緊急一時保育事業の委託を不適当と、区長が認める事由が生じたとき。

2 前項第2号の申し出は、委託契約を解除しようとする日の3月前までに行うものとする。

(調査・報告)

第21条 区長は、緊急一時保育に関して必要と認めるときは、施設長に対し、緊急一時保育に係る資料の提出を求め、若しくは調査を行い、又は助言及び勧告を行うものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、緊急一時保育の実施に関して必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、昭和57年7月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表1 3歳未満児の項の規定は、同年10月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

別表1

年齢・階層区分

保育料

3歳未満児

A

生活保護世帯等(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。以下同じ。)・区民税非課税世帯

1人日額 0円

B

区民税均等割のみ課税世帯

〃    640円

C

その他の世帯

〃    1,280円

3歳以上児

D

生活保護世帯等・区民税非課税世帯

〃    0円

E

区民税均等割のみ課税世帯

〃    260円

F

その他の世帯

〃    520円

(注)婚姻歴のないひとり親世帯で児童扶養手当を受給しているものに係る年齢・階層区分については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した区民税額に応じたものとする。

別表2

種別

支払額等

保育料区負担分

年齢・階層区分

支払額

3歳未満児

A

生活保護世帯等・区民税非課税世帯

1人日額 4,950円

B

区民税均等割のみ課税世帯

〃    4,310円

C

その他の世帯

〃    3,670円

3歳以上児

D

生活保護世帯等・区民税非課税世帯

〃    3,050円

E

区民税均等割のみ課税世帯

〃    2,790円

F

その他の世帯

〃    2,530円

(注)婚姻歴のないひとり親世帯で児童扶養手当を受給しているものに係る年齢・階層区分については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した区民税額に応じたものとする。

別表3

年齢・階層区分

区負担基準額

3歳未満児

A

生活保護世帯等・区民税非課税世帯

1,280円

B

区民税均等割のみ課税世帯

640円

C

その他の世帯

0円

3歳以上児

D

生活保護世帯等・区民税非課税世帯

520円

E

区民税均等割のみ課税世帯

260円

F

その他の世帯

0円

(注)婚姻歴のないひとり親世帯で児童扶養手当を受給しているものに係る年齢・階層区分については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した区民税額に応じたものとする。

別表4

保育取消日数

1日~5日

6日~10日

11日~15日

16日~20日

21日~25日

26日以上

基準日数 (C)

1日

2日

3日

4日

5日

6日

別表5

月額

85,000円

0歳児加算

0歳児の保育を実施した場合、1人1日当たり1,900円を加算する。

様式 省略

墨田区緊急一時保育実施要綱

昭和57年5月4日 墨厚厚発第189号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援総合センター
沿革情報
昭和57年5月4日 墨厚厚発第189号
平成15年9月30日 墨福子第539号
平成16年3月8日 墨福子第1002号
平成19年2月22日 墨福子第2240号
平成20年2月20日 墨福子セ第355号
平成22年6月30日 墨福子セ第80号
平成26年11月18日 墨福子セ第367号
平成27年3月30日 墨福子セ第928号
平成27年12月25日 墨福子セ第885号
平成28年5月26日 墨福子セ第208号
平成29年2月15日 墨福子セ第955号
平成29年11月22日 墨子セ第662号
平成30年3月30日 墨子セ第974号