○墨田区地域福祉計画推進協議会に関する要綱
平成5年12月21日
5墨厚厚第555号
(目的)
第1条 墨田区の福祉・保健分野の基本計画である墨田区地域福祉計画の推進及び改定に当たり、墨田区と福祉・保健・医療関係者とが協議するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区地域福祉計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 推進協議会は、地域福祉に積極的に関与している個人、団体等の中から、区長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。
(会長及び副会長等)
第3条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、推進協議会の委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会議を主宰し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議事項)
第4条 推進協議会は、区長の求めに応じ、次の事項を協議し、その結果を報告する。
(1) 墨田区地域福祉計画に基づく事業の推進に関すること。
(2) 墨田区地域福祉計画の見直しに関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(招集)
第5条 推進協議会は、会長が招集する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第7条 委員に対しては、会議への出席1回につき別に定める額の報酬を支給する。
(庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、福祉保健部厚生課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成6年2月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。