○墨田区地域福祉計画推進本部設置要綱

平成5年12月21日

5墨厚厚第555号

(設置)

第1条 地域福祉計画に基づく福祉施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、墨田区地域福祉計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。

3 副本部長は、副区長とする。

4 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にある者をもって充てる。

5 本部長は、特に必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員に推進本部への出席を求めることができる。

(審議事項)

第3条 推進本部において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 墨田区地域福祉計画及び福祉保健分野の個別計画に基づく施策の総合調整及び推進に関すること。

(2) 墨田区重層的支援体制整備事業実施計画に基づく施策の総合調整及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(招集)

第4条 推進本部は、本部長が招集し、主宰する。

2 本部長に事故があるときには、副本部長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に掲げる者をもって構成する。

3 幹事会は、推進本部に付議する事案を調査・検討するほか、施策の推進に必要な事項を協議する。

4 幹事会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、協議事項に関係のある幹事をもって開催することができる。

(事務局)

第6条 推進本部に事務局を置く。

2 事務局長は、福祉保健部長をもって充てる。

3 事務局長は、次の職務を行う。

(1) 幹事会を招集し、主宰すること。

(2) 推進本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。

(3) 推進本部の決定事項に係る事務の執行調整に関すること。

(4) その他本部長が必要と認める事項に関すること。

4 事務局長は、前項第2号から第4号までの事務を行うに当たり、各本部員等に対し、必要な資料の提出又は報告を求めることができる。

5 事務局長は、必要に応じて、協議事項に関係のある職員に幹事会への出席を求めることができる。

6 事務局の庶務は、福祉保健部厚生課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成6年2月1日から適用する。

この要綱は、令和6年11月5日から適用する。

別表

墨田区地域福祉計画推進本部幹事会

企画経営室 行政経営担当課長

総務部 総務課長、すみだ人権同和・男女共同参画事務所長

区民部 窓口課長

地域力支援部 地域活動推進課長

産業観光部 経営支援課長

福祉保健部 厚生課長、生活福祉課長、障害者福祉課長、介護保険課長、高齢者福祉課長、地域包括ケア推進担当副参事、相談支援担当副参事

福祉保健部保健衛生担当 保健計画課長、健康推進課長、新保健施設等開設準備室長

子ども・子育て支援部 子育て支援課長、子育て政策課長、子ども施設課長、子育て支援総合センター館長、子ども・家庭支援連携担当副参事

都市計画部 都市計画課長

都市計画部危機管理担当 防災課長、安全支援課長

都市整備部 都市整備課長

資源環境部 環境保全課長

教育委員会事務局 庶務課長、指導室長

墨田区地域福祉計画推進本部設置要綱

平成5年12月21日 墨厚厚第555号

(令和6年11月5日施行)