○すみだふれあいセンター福祉作業所利用者ガソリン代助成要綱

平成8年4月1日

7墨ふセ第315号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだふれあいセンター福祉作業所に自動車を使用して通所する利用者に対して、ガソリン代の一部を助成することにより、その負担を軽減し、利用者の自立を助長することを目的とする。

(対象者)

第2条 ガソリン代の助成は、通所の距離及び時間、他の交通手段との関係等を総合的に勘案し、自動車による通所(利用者が自ら運転する場合に限る。以下「自動車通所」という。)が妥当であると認められる者に対して行う。

(助成金)

第3条 助成金の額は、月額3,000円とする。

(助成の申請)

第4条 ガソリン代の助成を受けようとする者は、自動車ガソリン代助成申請書(第1号様式)に、運転免許証及び自動車検査証の写しを添付し、区長に申請するものとする。

(助成の決定及び通知)

第5条 前条の申請があったときは、区長は内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、自動車ガソリン代助成決定通知書(第2号様式)又は自動車ガソリン代助成却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(助成の方法)

第6条 区長は、前条の規定に基づき助成を決定した利用者に対し、次により助成金を支給するものとする。

(1) 各月分の助成金は、当該月の10日までに支給するものとする。

(2) 当該月を全休したときは、支給しないものとする。

(3) 助成金は、申請のあった日以後における自動車通所を開始した日の属する月分から支給し、自動車通所を止めた日の属する月分まで支給する。ただし、自動車通所を開始した日が月の末日であるとき又は自動車通所を止めた日が月の初日であるときは、当該日の属する月分は支給しない。

(4) 区長は、ガソリン代助成事務に必要な自動車ガソリン代支給台帳(第4号様式)を備えて支給の状況を常時整理するものとする。

(5) 区長は、利用者に対し助成金を支給するときは、自動車ガソリン代助成金支給請求精算書(第5号様式)に必ず受領印を徴するものとする。

(変更事項の届出)

第7条 助成の決定を受けた利用者(以下「受給者」という。)は、自動車ガソリン代助成申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに自動車ガソリン代助成変更届(第6号様式)を区長に提出するものとする。

(助成の取消し)

第8条 区長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 前条の届出を怠ったとき。

(2) 偽りの申請により助成の決定を受けたとき。

(3) その他区長が、助成を不適当と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により助成の決定の取消しをしたときは、自動車ガソリン代助成取消通知書(第7号様式)により、受給者に通知するものとする。

(返還)

第9条 区長は、利用者が偽りその他不正の手段によりガソリン代の助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

様式 省略

すみだふれあいセンター福祉作業所利用者ガソリン代助成要綱

平成8年4月1日 墨ふセ第315号

(平成8年4月1日施行)