○墨田区成年後見制度における区長の審判請求手続等及び報酬費用助成に関する要綱
平成14年2月19日
13墨福厚第518号
(目的)
第1条 この要綱は、区長が成年後見制度の審判請求を行う場合における手続等を定めるとともに、審判請求により、家庭裁判所が選任した成年後見人等に対する報酬費用を負担することが困難である者に対し、区が行う助成について定めることを目的とする。
(1) 審判請求 次に掲げる請求をいう。
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条に規定する審判の請求
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条に規定する審判の請求
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求
(2) 成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。
(3) 成年後見人等 成年後見人、保佐人若しくは補助人又はこれらの監督人をいう(社会福祉法人墨田区社会福祉協議会によるものを除く。)。
(4) 報酬費用 民法(明治29年法律第89号)第862条の規定(同法第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)による報酬の支払に要する費用をいう。
(5) 施設入所 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等の常に見守りが行われる施設への入所又は1か月以上にわたる入院をいう。
(審判請求の考察事項)
第2条 区長は、審判請求に当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の判断能力の程度
(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」)の在否
(3) 親族等による本人保護の可能性及び本人又は親族等が審判請求を行う見込み(親族等がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族の存在が明らかであるときは、その者に対し、本人保護の可能性及び審判請求の確認を行う。)
(4) 区又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第4条 区は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第5条 審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合、区が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す上申を家庭裁判所に対し行うものとする。
(報酬費用の助成対象者)
第6条 報酬費用の助成を受けることができる者は、区長の審判請求により成年後見制度を利用し、配偶者及び4親等以内の親族以外の者が成年後見人等に選任されている成年被後見人等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護を受けている者
(2) 次に掲げる要件を全て満たす者
ア 住民税が非課税である者
イ 預貯金等の合計額が、100万円以下である者
ウ 現在居住する家屋等の日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない者
(3) その他成年後見人等に対する報酬を負担することが困難であると区長が認める者
(助成金額)
第7条 区長は、毎年度予算の範囲内において、家事事件手続法第117条第2項、第128条第2項又は136条第2項の規定により家庭裁判所が報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)において決定した額を助成するものとする。ただしその額は、当該決定された期間の各月の初日において、当該成年被後見人等が施設入所している場合にあっては月額18,000円を、在宅の場合にあっては月額28,000円を限度とする。
(助成金の申請)
第8条 報酬費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等の報酬に係る費用助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 当該成年被後見人の資産状況及び収入状況を明らかにする財産目録、収支状況報告書等
(2) 生活保護受給証明書又は住民税非課税証明書
(3) その他区長が必要と認める書類
2 申請者が墨田区に住所を有する場合には、生活保護受給状況及び課税情報についての同意書をもって、前項第2号に掲げる書類に代えることができる。
3 成年後見人等は、成年被後見人等に代わって第1項の規定による申請を行うことができる。
(1) 報酬付与審判書の写し
(2) 口座振込依頼書
(3) 成年後見登記事項証明書
(4) その他区長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第11条 区長は、前条の申請があったときは、助成金を交付する。
(助成金の使途)
第12条 受給者は、前条の規定により交付を受けた助成金を、成年後見人等に支払う報酬以外の目的に使用してはならない。
2 受給者が死亡したときは、当該受給者の成年後見人等又は相続人は、資産状況等変更報告書により区長に報告するものとする。
(受給者死亡時の助成対象者の特例)
第14条 第8条に規定する申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合又は報酬付与審判が受給者の死亡後に行われた場合は、当該成年被後見人等の成年後見人等を助成対象者とする。
(助成の終了)
第15条 区長は、受給者の資産状況及び生活状況の変化等(受給者が死亡した場合を除く。)により助成の理由が消滅したと認めたときは、成年後見人等の報酬に係る費用助成終了通知書(第5号様式)により助成の終了を当該受給者に通知するものとする。
2 受給者が死亡した場合にあっては、区長は、前項の成年後見人等の報酬に係る費用助成終了通知書により助成の終了を当該受給者の成年後見人等又は相続人に通知するものとする。
(助成金の返還)
第16条 区長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるとき、又は助成金の目的外使用を行った者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第17条 助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、成年後見制度における審判の請求手続等及び報酬費用の助成について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日以後に審判請求を行った者から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。