○被保護児童・生徒に対する学童服等の支給に関する実施要綱
平成元年5月25日
1墨厚保第129号
被保護学童に対する学童服等の支給に関する実施要綱(昭和44年4月22日墨祉収第983号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護児童・生徒に対し、「こどもの日」の行事の一つとして、学童服(通学用被服をいう。以下同じ。)及び運動衣(トレーニングシャツ・パンツ等をいう。以下同じ。)の購入費を支給することにより、その就学を奨励し、もって被保護世帯の自立更生を援助することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、4月1日現在生活保護法による保護を受けている世帯又は4月2日から5月5日までに同法による保護を開始した世帯で、それぞれ5月5日以降も引き続き保護が行われる見込みのあるものに属する児童・生徒であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 学童服購入費 小学校2学年から6学年までの児童又は中学校2学年及び3学年の生徒(外国人学校にあっては初等部又は中等部の児童・生徒)
(2) 運動衣購入費 小学校及び中学校(外国人学校にあっては初等部又は中等部)の児童・生徒(墨田区立中学校に在籍する中学1年生を除く。)
(支給金額)
第3条 支給金額は、次のとおりとする。
(1) 学童服購入費 1人当たり 11,400円
(2) 運動衣購入費 1人当たり 4,100円
(支給時期等)
第4条 支給時期は6月中とし、支給対象者の世帯主に支給する。
(支給方法)
第5条 支給方法は、生活保護法による扶助費支給の例による。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
様式 省略