○墨田区私立保育所扶助要綱

昭和54年12月1日

54墨厚児発第118号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受け設置されている私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園(以下「保育所」という。)が、法第45条の規定により定められた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備・運営基準」という。)を超えて行う保育内容の充実に要する経費について区が扶助を行い、もって児童の健全な発育に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入所児童 墨田区保育所等の利用調整等に関する規則(平成27年墨田区規則第21号)第5条第3項により保育の利用を決定した児童をいう。

(2) 国基準 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第42条第3号の規定に基づく、保育所に係る国庫負担金交付基準をいう。

(3) 定員 保育所の入所児童の利用定員(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子ども・子育て支援法」という。)第31条第1項及び附則第7条に規定する特定教育・保育施設の確認をする際に定める定員)をいう。

(4) 受託児 区内の保育所に入所している児童で、墨田区以外の市区町村の長が保育の利用決定をした児童をいう。

(5) 委託児 区外の保育所の入所児童で、墨田区長(以下「区長」という。)が保育の利用決定をした児童をいう。

(6) 公定価格「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年3月31日内閣府告示第49号。以下「特定教育・保育に要する費用の額の算定に関する基準」という。)第1条の12に規定する公定価格をいう。

(7) 標準時間保育 墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号。(以下「負担額を定める条例」という。)第3条第2号に定める区分の認定子どもが受ける保育をいう。

(8) 短時間保育 負担額を定める条例第3条第3号に定める区分の認定子どもが受ける保育をいう。

(扶助事業の実施)

第3条 区長は、入所児童の処遇の向上を図るため、次章で定める扶助を行うものとする。

(入所児童の年齢計算)

第4条 入所児童の年齢計算は、当該児童について入所の日の属する年度の初日を基準日として行う。

2 前項の規定により年齢を計算された入所児童が、年度を超えて引き続き同一保育所に在籍することとなる場合の年齢計算は、毎年度の初日を基準日として行う。

3 前2項の規定により年齢を計算された入所児童の年齢は、その年度中に限り変更しないものとする。

(適用範囲)

第5条 この要綱は、区長が保育の利用決定をした児童の在籍する保育所について適用する。

第2章 扶助の種類及び内容

第1節 入所児童の処遇向上に関する扶助

(扶助対象経費)

第6条 区長は、保育所の設置者に対し、次に定める経費について扶助費を支給する。

(1) 保育事業の充実に要する経費(以下「一般保育所対策事業費」という。)

(2) 保育施設の増改築、備品の購入及び施設の整備充実に要する経費(以下「施設振興費加算」という。)

(3) 嘱託医手当の充実に要する経費(以下「嘱託医手当加算」という。)

(4) 嘱託歯科医手当の充実に要する経費(以下「嘱託歯科医手当加算」という。)

(5) 児童の保育の実施に必要な保育材料費(行事費、寝具購入費、生牛乳購入費及び卒園祝品等)に要する経費(以下「保育材料費加算」という。)

(6) 特定教育・保育に要する費用の額の算定に関する基準第1条の17に規定する基礎分(以下「基礎分」という。)の算定対象となる保育士、保健師、看護師、調理員(栄養士を含む。)、用務員(事務員を含む。)及び保育所長(以下この条において「保育士等」という。)の研修の充実に要する経費(以下「保育士等研修費加算」という。)

(7) 保育士等手当の充実に要する経費(以下「保育士等手当加算」という。)

(8) 設備・運営基準内の2階以上で保育している施設に対し、保育の充実を図るため、パート保育士1名を雇用する経費(以下「2階パート保育士加算」という。)

(9) 用務員又は調理員のパート1名を雇用するための経費(以下「用務調理パート加算」という。)

(10) 児童の保育の実施に必要な遊具購入に要する経費(以下「遊具購入費加算」という。)

(11) 園外保育バス借上げ等に要する経費(以下「園外保育バス借上げ等加算」という。)

(12) 夏期保育の充実に要する経費(以下「夏期保育充実費加算」という。)

(13) 事業系廃棄物の処理に要する経費(以下「廃棄物処理加算」という。)

(14) 零歳担当保育士、保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)及び調理員の5月から9月までにおける検便検査に係る経費(以下「細菌検査加算」という。)

(15) 分園に調理室を設置した場合において、非常勤調理員を配置したときの当該調理員の配置に要する経費(以下「分園対策調理員加算」という。)

(16) 保育所本園及び分園双方に零歳児が6人以上在籍している場合において、非常勤の保健師等を配置したときの当該保健師等に要する経費(以下「分園対策保健師等加算」という。)

(17) 年末保育(年末保育実施要件(別記1)で定める年末保育をいう。以下同じ。)を実施した場合における保育士の人件費及び賄費に要する経費(以下「年末保育充実費加算」という。)

(18) 年末保育を実施した場合における調理員及び保健師の人件費に要する経費(以下「年末保育対策費加算」という。)

(19) 副食費の充実に要する経費(以下「副食費加算」という。)

(算定基準)

第7条 前条各号で定める扶助対象経費(以下「対象経費」という。)に係る扶助費算定基準(以下「算定基準」という。)は、別表1のとおりとする。この場合において、入所児童当たり単価による対象経費については区長が保育の実施承諾をした児童を、施設当たり単価及び職員当たり単価による対象経費については区内に設置された保育所をそれぞれ扶助費算定単位(以下「算定単位」という。)とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは委託児に係る対象経費の算定基準を当該保育所の所在する市町村において定める要綱等に基づき定めることができる。

3 受託児の対象経費については、第1項の規定にかかわらず、別表12に定めるところによる。

4 副食費加算については、当該保育所の所在する市町村において定める要綱等に副食費に係る記載がない場合、委託児に係る対象経費については前条第19号の規定に基づき扶助することができる。また、受託児に係る対象経費について、受託児が所在する市町村から扶助される場合、対象人数から除くものとする。

第2節 零歳児保育扶助

(対象経費)

第8条 区長は、次の各号に掲げる保育所の設置者に対し、当該各号に掲げる経費について扶助費を支給する。

(1) 第10条第1項に規定する零歳児特別対策事業実施保育所

 常勤又は非常勤の保健師等の配置に要する経費(以下「零歳児保健師等加算」という。)

 零歳児の給食の充実を図るため調理員の増配置に要する経費(以下「零歳児調理員加算」という。)

 嘱託医手当の充実に要する経費(以下「零歳児嘱託医手当加算」という。)

(2) 第10条第1項に規定する零歳児保育推進加算対象保育所

4月から9月までの期間における零歳児未充足児童数分の保育士人件費に要する経費(以下「零歳児保育推進加算」という。)

(算定基準)

第9条 前条各号で定める対象経費に係る算定基準については、第7条の規定を準用する。

(零歳児保育特別対策事業実施保育所等)

第10条 零歳児保育特別対策事業実施保育所(以下「零歳実施保育所」という。)は零歳児保育特別対策事業実施保育所実施要件(別記2)で定めるすべての要件を、零歳児保育推進加算対象保育所(以下「零歳推進保育所」という。)は零歳児保育推進加算対象保育所指定要件(別記2の2)で定めるすべての要件を満たすものでなければならない。

2 区内に設置されている保育所の設置者が、零歳保育推進保育所の指定を受けようとする場合は、零歳推進保育所指定申請書(様式第1号)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請書を受けたときは、零歳児保育推進加算対象保育所指定要件に基づき審査し、かつ、東京都が行う保育所指導検査の結果及び過去における零歳児取扱実績等を勘案し、指定の適否を決定する。

4 区長は前項の規定により零歳推進保育所に指定することが適当と認めたときは、零歳推進保育所指定通知書(様式第2号)により、また、不適当と認めたときは、零歳推進保育所不指定通知書(様式第3号)により申請者あて通知するものとする。

5 第2項に規定する零歳推進保育所の指定申請は、翌年度について、毎年3月20日までに行うものとする。

(零歳推進保育所の取消し)

第11条 区長は、零歳推進保育所の設置者から、零歳推進保育所指定取消申請書(様式第4号)により指定解除の申請があったとき、又は零歳推進保育所が次の各号のいずれかに該当するときは、零歳推進保育所の指定を取り消すことができる。

(1) 保育所指導検査の結果に基づく零歳児保育に関する指摘事項について改善する見込みがないと認められるとき。

(2) 特別の理由がないにもかかわらず、零歳児の保育実績が著しく悪いとき。

(3) 零歳児保育推進加算対象保育所指定要件に著しく反するとき。

2 区長は、前項の規定により、零歳推進保育所の指定を取り消したときは、零歳推進保育所指定取消通知書(様式第5号)により当該指定保育所の設置者あて通知する。

第12条 削除

第3節 11時間開所保育扶助

(対象経費)

第13条 区長は、11時間開所保育(11時間開所保育実施要件(別記3)で定める11時間開所保育をいう。以下同じ。)を行う保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について、扶助費を支給する。ただし、第2号及び第3号に定める経費については、別記3の2中の保育士の増配置に係る部分の規定については、これを適用しない。

(1) 11時間開所保育の充実を図るため、保育士の増配置に要する経費(以下「11時間開所保育対策保育士加算」という。)

(2) 11時間開所保育実施のため、前号による保育士の増配置のほかにパート保育士(勤務時間は原則として開所後2時間及び終了前2時間とする。)の雇用に要する経費(以下「11時間開所保育対策パート保育士加算」という。)

(3) 11月から3月までの期間における11時間の開所時間内の採暖の充実に要する経費(以下「11時間開所保育対策暖房費加算」という。)

(扶助基準)

第14条 前条各号で定める対象経費に係る算定基準については、別表1のとおりとし、区内の保育所の入所児童に適用する。

第15条から第17条まで 削除

第4節 障害児保育扶助

(対象経費)

第18条 区長は、障害児保育を行う保育所の設置者に対し、その保育に要する経費について、扶助費を支給する。(以下「障害児加算」という。)

(算定基準)

第19条 前条で定める対象経費に係る算定基準については、第7条の規定を準用する。

(障害児)

第20条 扶助対象となる障害児は、次の各号のいずれかに該当する入所児童とする。ただし、障害の程度が第2号及び第3号に相当すると認められる場合であっても、日常の保育において健康児と同一の保育が可能な児童は除く。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)で特別児童扶養手当の支給対象となるもの(所得により手当の支給を停止されているものを含む。)

(2) 身体障害については、おおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別6級から4級程度。ただし、6級程度については聴覚障害に限る。

(3) 知能、社会性及び運動機能発達の遅れについては、おおむね、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度。

(4) 前各号掲げるもののほか、これらに準じ区長が扶助対象として適当であると認める障害等

2 前項の規定にかかわらず、区長が入所児童の障害の程度が同項各号の障害の程度を著しく超えていると認定した場合は、別表1の障害児加算額の2倍の範囲内で特別基準を設定することができる。

第5節 産休等代替職員費扶助

(対象経費)

第21条 保育所に勤務する職員が出産のため長期間休暇を取得する場合(以下「産休」という。)又は傷病のため長期間休業する場合(以下「病休」という。)において、区長は、入所児童の処遇の正常な実施を確保するため、その代替職員を保育所の設置者が産休等代替職員費扶助基準(別記4)により採用したときは、その採用による経費に対し扶助費を支給する。(以下「産休等代替職員費」という。)

(算定基準)

第22条 前条で定める対象経費に係る算定基準については、第7条の規定を準用する。

第5節の2 延長保育扶助

(対象経費)

第22条の2 区長は、墨田区私立保育所延長保育事業補助金交付要綱(平成11年4月19日10墨厚保発第923号)第2条の規定に準じた延長保育を実施している保育所の設置者に対し、次に定める経費について補助する。

(1) 次の事業に要する経費(以下「延長保育補助事業費」という。)

 延長保育実施のための固定的な人件費

 延長保育対象児童25人当たりに対する人件費相当分の経費

 延長保育時間帯における児童の間食費

 11月から3月までの期間における延長保育時間帯の暖房費

(2) 負担額を定める条例別表A階層及びB階層に該当する世帯の児童を受け入れ、延長保育料を免除している場合の免除分に相当する経費(以下「延長保育料免除加算」という。)

(3) 同一世帯で同時に3人以上の児童が入園する場合に第3子以降の延長保育料を免除している場合の免除額相当経費(以下「延長保育料第3子以降免除加算」という。)

2 前項の設置者が、延長保育を実施している保育所と同一の建物内又は敷地内において放課後学童クラブ事業(労働等により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後に育成を行う事業をいう。以下同じ。)を実施している場合は、前項第1号に掲げる経費に当該放課後学童クラブ事業に要する経費(延長保育時間帯に係る部分に限る。)を含めるものとする。

(算定基準)

第22条の3 前条各号で定める対象経費に係る算定基準については別表1のとおりとし、区内の保育所の入所児童(延長保育を利用しているものに限る。)及び放課後学童クラブ事業(延長保育時間帯に係る部分に限る。)を利用している小学校1年生から3年生程度の児童に適用する。

第5節の3 特別保育事業扶助

(対象経費)

第22条の4 区長は、次の各号に掲げる事業を行う保育所の設置者に対して、その事業実施に要する経費について扶助費を支給する。

(1) 一時預かり事業

「東京都一時預かり事業実施要綱」(平成27年7月27日付け27福保子保第507号)に基づき実施する、一時預かり事業に要する経費(以下「一時預かり事業費」という。)

(2) 休日保育事業

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年8月23日付け府子本第571号外)に基づき、区長が休日保育加算の認定を行った保育所が実施する、休日保育事業に要する経費(以下「休日保育事業費」という。)

(3) 保育所分園推進事業

「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日付け児発第302号)により設置された保育所分園の運営に要する経費(以下「保育所分園推進事業費」という。)

(4) 保育所地域活動事業

保育所が自ら実施する、別記5で定める地域活動事業の実施に要する経費(以下「保育所地域活動事業費」という。)

(算定基準)

第22条の5 前条各号で定める対象経費に係る算定基準については、第7条の規定を準用する。ただし、前条第1号の一時預かり事業費は一時預かり事業実施要件(別記8)で定める要件を、前条第2号の休日保育事業費は休日保育事業実施要件(別記9)を満たしていること。

第6節 災害施設復旧費

(対象経費)

第23条 災害(火災、風水害等)により、保育所の設備に損傷があった場合、設備・運営費基準に定める設備の応急復旧に要した経費の一部を扶助するものとする。

(算定基準)

第24条 前条で定める対象経費に係る算定基準については、区長が別に定めるものとする。

第3章 扶助費の支給手続等

(扶助費の支給)

第25条 この要綱で定める扶助費の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

(扶助費の請求)

第26条 扶助費の支給を受けようとする保育所の設置者は、請求書(様式第17号)により、毎月10日までに区長に請求しなければならない。ただし、請求書を徴することが困難な場合はこの限りではない。

(扶助費の使用制限)

第27条 保育所の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。

(状況報告)

第28条 区長は、扶助費を支給した保育所の設置者に対し必要があるときは、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告を受けた場合において、必要があるときは、その処置について、適切な指示をしなければならない。

(実績報告)

第29条 扶助費の支給を受けた保育所の設置者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条の規定により廃止の承認を受けたとき、又は扶助費の支給に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止の日、当該会計年度の終了の日から30日以内に、区長に対し実績報告書(様式第18号)を提出しなければならない。

(扶助費支給の取消し)

第30条 区長は、保育所の設置者が第27条の規定に違反して、扶助費を使用した場合は、その全部又は一部の支給を取り消すことができる。

(扶助費の返還)

第30条の2 区長は、前条の規定により扶助費の支給を取り消した場合その他必要があると認めた場合には、当該扶助費の全部又は一部を返還させることができる。

第4章 補則

(費用の徴収の禁止)

第31条 扶助費の支給を受けた保育所の設置者は、第22条の2に規定する延長保育事業並びに第22条の4第1号に規定する一時預かり事業及び同条第2号に規定する休日保育事業を除く扶助対象経費に関し、入所児童の保護者から費用を徴収してはならない。

(細目)

第32条 この要綱の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。

1 この要綱は、昭和54年10月1日から適用する。

2 昭和54年4月以降この要綱の適用の日までに、東京都保育所運営費補助要綱(53民児母第91号)に準拠し支給した扶助費は、この要綱により支給したものとみなす。

3 保育士資格を有しないで保育に従事している者であって、昭和59年4月1日以降も引き続き同一保育所に勤務する者が、別に定めるところにより区長の認定を受けている場合は、この要綱上は保育士とみなす。

この要綱は平成7年4月1日から適用する。ただし、別表2から別表7まで別表9から別表11まで、別表16及び別表17の規定中60分加算施設に係る部分については、平成7年10月1日から適用する。

1 この要綱は平成8年4月1日から適用する。ただし、別表2から別表7まで別表9から別表11まで、別表16及び別表17の規定中90分加算施設に係る部分については、平成8年10月1日から適用する。

2 平成8年4月1日から同年9月30日までの間の、別表1番号43「職員勤務時間改善加算」に係る扶助費の算定については、同番号中「1,610」とあるのは「3,220」に、「1,270」とあるのは「2,530」と読み替えて適用するものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。ただし、第22条の2第3号の改正規定は、同年7月1日から適用する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。ただし、同日から平成33年3月31日までの間は、別表1番号5の項中「4,490円」とあるのは「5,000円」と読みかえて適用するものとする。

2 保育資格を有しないで保育に従事する者のうち、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第47号)附則第11項から第13項により保育士とみなすことができる者又は保育所の設置者がこれに準ずると認める者は、この要綱上は保育士とみなす。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

別表1

算定基準

事業別

対象

番号

項目名

範囲

算定方法

単価(円)

算定基準

入所児童の処遇向上

入所児童施設

1

一般保育所対策事業費

東京都内に所在する保育所

別表2、3

単価×入所児童数

施設

2

施設振興費加算

区内保育所

1,100

単価×在籍児童数

3

保育材料費加算

区内保育所

1,710

単価×在籍児童数

4

保育士等研修費加算


別表6

単価×対象職員数

5

保育士等手当加算


4,490

単価×対象職員数

6

2階パート保育士加算

2階以上で保育している施設

111,770


7

用務・調理パート加算


103,050


8

嘱託医手当加算


12,420


9

嘱託歯科医手当加算


12,000


10

遊具購入費加算


4,920


11

園外保育バス借上げ等加算


別表5


12

夏期保育充実費加算


4,870

単価×職員数

13

廃棄物処理加算


別表13


14

細菌検査加算


別表14

単価(円未満切捨て)×対象職員数

15

分園対策調理員加算

分園に調理員を配置した施設に非常勤1名分

別表15


16

分園対策保健師等加算

本園と分園に零歳児が在籍する施設に非常勤1名分

別表4


17

年末保育充実費加算


別表16

単価×対象児童数

18

年末保育対策費加算


別表17


19

副食費加算


4,500

単価×対象児童数

零歳児保育

施設

20

零歳児保健師等加算

零歳児の定員が9人以上の施設に常勤1名分

別表4


零歳児の定員が6人以上9人未満の施設に非常勤1名分

別表4


21

零歳児調理員加算

零歳児の定員が6人以上の施設に常勤1名分

別表4


22

零歳児嘱託医手当加算

零歳児の定員が6人以上の施設

12,320


23

零歳児保育推進加算

別記6に定める算式により得た零歳児未充足児童数

140,140

単価×延零歳児未充足児童数

11時間開所保育対策

施設

24

11時間開所保育対策保育士加算

定員60人以下の施設に1名分

別表4


定員61人以上の施設に2名分

別表4


25

11時間開所保育対策パート保育士加算

別記7に定める算式により得たパート保育士数

104,460

単価×パート保育士数

26

11時間開所保育対策暖房費加算


10,000

11月から3月までの5か月間

障害児

障害児

27

障害児加算

区外の保育所については、右記の単価を限度とし当該市区町村の加算額を支給する。

145,330

単価×対象児童数

都 104,420

区 40,910

産休代替

施設

28

産休等代替職員費

保育士、保健師、調理員等

8,720

6時間以上

単価×代替職員数×雇用日数

半日

4,355

3時間以上6時間未満

単価×代替職員数×雇用日数

延長保育補助

施設

29

延長保育補助事業費

基本分

別表8


加算分

別表9

単価×対象児童数

30

延長保育料免除加算

保育料区階層A・B階層の延長保育料免除額相当分

別表10

単価×対象児童数

31

延長保育料第3子以降免除加算

第3子以降の延長保育料免除額相当分

別表11

単価×対象児童数

特別保育事業

施設

32

一時預かり事業費

基本分

別表18

受託実績が無い月は支給しない。

加算分

別表19


33

休日保育事業費

基本分

別表20

基本分の月額単価から、公定価格の休日保育加算による補助額を控除した金額を支給する。

受託実績が無い月は支給しない。

加算分

別表21


34

保育所分園推進事業費


1,200,000

1施設当たり

※事業期間6か月未満は、600,000円

35

保育所地域活動事業費


別表7


(注)

1 算定基準欄の児童数は、子ども・子育て支援法第20条第3項の規定による教育・保育給付認定を受けた児童(以下「認定児童」という。)とし、それぞれ同欄に定めるものを除き、月の初日現在により算定すること。ただし、障害児加算の算定基準欄の児童数は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定を受けた児童とし、月の初日現在により算定すること。

2 算定基準欄の職員数等は、認定児童の保育に係る職員についてそれぞれ同欄に定めるものを除き、月の初日現在により算定すること。

3 別表2から別表21までの単価表の適用に当たり、定員区分、基礎分加算率区分、所長設置・未設置の別及び入所児童の年齢区分により、それぞれ単価設定されているものについては、国庫負担金の算定基準に準じて算定すること。

4 職員数は、原則常勤職員とすること。

5 年を単位として算定を行うものについては、それぞれ算定基準欄又は別表に定めるものを除き、年度の初日現在を基準日として算定すること。

別表2から別表21まで 省略

別記1 年末保育実施要件

(対象期間及び開所時間)

1 12月29日から31日のいずれかの日(ただし、保育所における規則等により通常保育と定められている日を除く。)に11時間開所していること。

(対象児童)

2 保育所の入所児童で、対象日当日において保育に欠けるものであること。

別記2 零歳児保育特別対策事業実施保育所実施要件

(定員)

1 零歳児定員が1施設当たり9人以上(区長が特に必要と認めた場合は6人以上)であること。

(設備及び運営)

2

(1) 零歳児1人につき、乳児室及びほふく室を通じて、おおむね5平方メートル以上とすること。

(2) 保健室(設備・運営基準に定める医務室が零歳児の静養室の機能を有する場合はこの限りでない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は調理室の一部を調乳場所として区画することをもって足りる。)、沐浴室(沐浴室に代わる沐浴設備を置く場合はこの限りでない。)及び便所を設けること。

(3) 零歳児が専用に使用できる屋外遊戯場(歩行運動及び外気浴等を行う場所)を設けるよう努めること。

(4) 零歳児の心身発達に即応した遊具その他乳児用備品を整備すること。

(5) 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するための責任態勢を確立すること。

(6) 保健師又は助産師若しくは看護師(以下「保健師等」という。)を1名以上配置すること。ただし、零歳児の定員が6人以上9人未満の施設において、これにより難い場合は、1日4時間勤務又は隔日勤務の非常勤の保健師等を配置することができる。保健師等は、保育士との協力のもとに、乳児の異常の発見、とくに登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に対する協力等保健活動に従事するものとする。

(7) 健康管理の徹底を図るため、嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)の積極的な協力を求め、週1回以上の診療契約を結び、業務内容の充実を図ること。

(8) 調理員を1名増配置し(ただし、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日付け児発第86号)に基づき、全ての調理業務を委託する場合には、調理員を置かないことができる。)、給食については、衛生的取扱いについて細心の注意をするとともに、乳児の発育及び健康状態、家族の食生活等を充分理解し、個人差に応じた給食を実施するよう努めること。

別記2の2 零歳児保育推進加算対象保育所指定要件

1 別記1の2の(1)から(4)までに規定する設備要件を満たし、原則として零歳児が3人以上入所していること。

2 年度当初の零歳入所児数が、前年度末(3月1日)の零歳入所児数(管外受託児を含む。以下同じ。)を充足せず、かつ、保育士定数に見合う現員を配置していること。

3 特に、地域の保育需要に積極的に応えていること。

4 その他適正な運営を実施していること。

別記3 11時間開所保育実施要件

(開所時間)

1 11時間の開所時間の保育を行っていること。

(設備及び運営)

2 11時間開所保育のため、定員60人以下の施設については1人、61人以上の施設については2人の保育士の増配置を行い、開所時間内における入所児童の安全の確保及び保育内容の向上に努めること。

別記4 産休等代替職員費扶助基準

(代替職員の採用期間)

1

(1) 産休職員に係る代替職員の採用期間は、産休職員が産前の休暇を始める日から、これを起算日として、16週間(多胎妊娠の場合は24週間)以内とする。ただし、産前産後の期間については、産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)、産後10週間を超えないものとする。

(2) 病休職員に係る代替職員の採用は、病休職員が療養のために14日以上(休日等を含む。)休業する場合とし、その期間は代替職員任用の日から180日(休日等を含まない。)を限度とする。

(代替職員の資格)

2 代替職員は健康状態に異常が認められず、かつ資格の定めがある場合は、所定の資格を有するものでなければならない。ただし、特別の事情があるときは、児童福祉施設において児童の保護に直接従事した経験のある者、又は保育士試験の一部に合格したものを採用することができる。

(採用承認)

3

(1) 代替職員を採用しようとする保育所の設置者は、産休等代替職員採用承認申請書(様式第14号)に、次に掲げる書類を添えて、原則としてその採用する日の10日前までに、区長に申請しなければならない。

① 産休の場合

産休職員についての医師又は助産婦が発行する出産予定日の記載のある妊娠証明書、代替職員についての医師の発行する健康診断書及び資格証明書の写し又は本人の履歴書

② 病休の場合

病休職員についての医師の発行する証明書、代替職員についての医師の発行する健康診断書及び資格証明書の写し又は本人の履歴書

(2) 前号の規定により申請書を受けた区長は、その内容を審査し、代替職員を採用する要件を満たしていると認めたとき、又は認めなかったときは産休等代替職員採用承認(不承認)通知書(様式第15号)により申請者に通知しなければならない。

(報告)

4 保育所の設置者は、代替職員との雇用関係がなくなったときは、産休等代替職員採用調書(様式第16号)により、区長に報告しなければならない。

別記5 保育所地域活動事業費扶助基準

(保育所地域活動事業)

保育所地域活動事業とは、次に掲げる事業をいう。ただし、1~4については年3回以上事業を実施することを要する。

1 世代間交流等事業

老人福祉施設・介護保険施設等への訪問、あるいはこれら施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う。

2 異年齢児交流等事業

保育所を退所した児童や地域の児童とともに地域的行事ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う。

3 育児講座・育児と仕事両立支援事業

地域の乳幼児をもつ保護者等に対する育児講座の開催や育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う。

4 地域の特性に応じた保育需要への対応

地域の保育需要に対応するため、地域の実情に応じた活動をしている保育所について区長が特に必要と認めたもの

5 小学校低学年児童の受入れ

小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を一時預かり事業の場を活用して毎日5名程度受け入れ、当該児童の適正な処遇、安全の確保等を図る。

6 家庭的保育を行う者と保育所との連携を行う事業

家庭的保育者等(以下「保育者」という。)の相談指導や巡回指導を行うとともに、保育者が預かる児童を保育所行事に参加させたり、体験集団保育を行うこと。

ただし、区長が、家庭的保育者の連携施設として別に指定する保育所を除く。

別記6 零歳保育推進加算対象児数の算定

零歳保育推進加算対象児童数の算定は、4月から9月までの期間のうち、零歳児が未充足となる月において、零歳児童数については、前年度末(3月1日)の零歳児童数により算出した都基準保育士数(a)と各々の月の現員保育士数(b)とを比較して、(b)が(a)以上の場合に、前年度末と当該月の零歳児童数の差(零歳児未充足児童数)が加算対象児童数となる。

別記7 11時間開所保育のパート保育士数

11時間開所保育対策パート保育士加算の対象となるパート保育士の上限数は、次の表の左欄に掲げる算定基礎児童数に応じ、同表右欄に定める数とする。

11時間開所対策パート保育士算定表(単位:人)

算定基礎児童数

加算上限人数

60以下

1

61~80

2

81~100

3

101~120

4

121~140

5

141~160

6

161~180

7

181~200

8

201~220

9

221~240

10

241~260

11

261~280

12

281~300

13

300以上

14

備考 「算定基礎児童数」とは、零歳児の定員に3を乗じて得た数及び1・2歳児の定員に1.5を乗じて得た数の合計に、3歳以上児の定員数を加えた数をいう。

別記8 一時預かり事業実施要件

(対象保育所)

1 本事業の対象となる保育所は、法第34条の12第1項の規定に基づき、東京都知事に届出をした保育所で、次の2及び3により事業を実施するもの(以下「一時預かり事業実施保育所」という。)であること。

(対象児童)

2 墨田区内に在住する就学前までの集団保育が可能な乳児又は幼児で、家庭において一時的に保育を受けることが困難であると保育所長が認めたもの

(設備及び運営)

3

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35各号に定める設備及び人員に関する基準を尊守すること。

(2) 一時預かり事業実施保育所は、地域における保育需要の把握に努め、本事業対象児童の動向を十分に踏まえて実施すること。

(3) 一時預かり事業実施保育所は児童の健康状態の把握に努めること。

(4) 一時預かり事業実施保育所は、次の書類を備えておくこと。

ア 一時預かり事業の申込みに関する書類

イ 一時預かり事業児童名簿

ウ 一時預かり事業利用料の徴収に関する書類

エ 対象児童の一時預かり事業利用状況に関する書類

別記9 休日保育事業実施要件

(対象保育所)

1 本事業の対象となる保育所は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。以下「休日等」という。)を含め年間を通じて開所する保育所で、次の2及び3により事業を実施するもの(以下「休日保育実施保育所」という。)であること。

(対象児童)

2 墨田区内に在住し、又は墨田区保育所若しくは法第35条第4項の規定による認可を得て設置された区内の保育所に在園する生後6か月から就学前までの集団保育が可能な児童で、保護者が次のいずれかに該当する場合で、保育所長が休日等に当該児童を保育する必要があると認めたもの。

(1) 居宅外において労働をしているとき。

(2) 居宅内における日常の家事以外の労働により、当該児童を保育することができないとき。

(3) その他保育所長が特に認める状態にあるとき。

(設備及び運営)

3

(1) 事業を担当する保育士として2人以上配置するとともに、対象児童数に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置すること。

(2) 対象児童に対して、適宜、間食、給食等を提供すること。

(3) 休日保育実施保育所は、次の書類を備えておくこと。

ア 休日保育の申込みに関する書類

イ 休日保育児童名簿

ウ 休日保育料の徴収に関する書類

エ 対象児童の休日保育利用状況に関する書類

様式 省略

墨田区私立保育所扶助要綱

昭和54年12月1日 墨厚児発第118号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
昭和54年12月1日 墨厚児発第118号
平成14年12月27日 墨福保第716号
平成15年3月13日 墨福保第1055号
平成15年12月24日 墨福子第745号
平成16年3月25日 墨福子第1036号
平成17年1月29日 墨福子第1147号
平成17年3月31日 墨福子第1582号
平成18年3月7日 墨福子第2078号
平成18年3月31日 墨福子第2331号
平成19年3月30日 墨福子第2609号
平成21年3月31日 墨福子児第3096号
平成22年3月15日 墨福子児第2959号
平成23年3月25日 墨福子児第3355号
平成24年3月30日 墨福子児第3646号
平成25年2月6日 墨福子第1580号
平成26年3月4日 墨福子児第2040号
平成27年5月21日 墨福子ど第394号
平成27年11月16日 墨福子ど第1525号
平成28年3月8日 墨福子ど第2565号
平成29年1月23日 墨福子ど第2393号
平成29年3月31日 墨福子ど第3056号
平成30年2月15日 墨子施第2513号
令和元年11月29日 墨子施第1991号