○墨田区私立母子生活支援施設扶助要綱
昭和56年6月17日
56墨厚児発第148号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内の私立母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に対して扶助費を支給することにより、入所の措置を受けた者(以下「入所者」という。)の保護の充実を図り、もつてその福祉の向上に資することを目的とする。
(扶助費の支給対象経費等)
第2条 扶助費は、月ごと又は必要の都度に支給するものとし、その対象とする経費及びその算定基準は、別表のとおりとする。
2 母子生活支援施設の設置者(以下「設置者」という。)は、前項に定める経費の扶助を受けたときは、入所者からその費用を徴収してはならないものとする。
(扶助費の支給申請)
第3条 設置者は、扶助費の支給を受けようとするときは、扶助費支給申請書(様式第1号)を毎月10日までに区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに、扶助費を支給する。
(状況報告)
第6条 区長は、扶助費を支給した設置者に対し、必要があると認めるときは、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。
2 区長は、前項の報告を受けた場合において、扶助費の支給の適正化を図るため必要があると認めるときは、適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第7条 扶助費の支給を受けた設置者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条の規定により廃止の承認を受けたとき又は扶助費の支給に係る会計年度が終了したときは、当該日から30日以内に、事業実績報告書(様式第4号)に扶助費実績内訳書及び収支決算書を添付して、区長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し及び返還)
第8条 区長は、設置者が、この要綱の目的に反して扶助費を使用した場合は、その支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により扶助費の支給決定を取り消した場合において、既に扶助費が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が定める。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
別表
番号 | 扶助対象経費 | 経費の使途 | 対象区分 | 扶助単価 | 備考 |
1 | 施設振興費加算 | 施設の増改築、補修又は備品の購入等、施設建物及びその付属設備の整備充実、並びに既設の設備費の返済に要する経費 | 認可世帯 | 月額1世帯 1,080円 |
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2 | 嘱託医手当加算 | 国基準で算定されている嘱託医手当について加算を行うための経費 | 1施設について1人 | 月額 8,890円 |
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3 | 保護費加算 | 児童の保護に必要な行事費等に要する経費 | 各月初日在籍児童 | 月額1人 615円 |
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4 | 職員等研修費加算 | 施設長、直接処遇職員及び調理員等の研修に必要な経費 | 4月1日在籍職員等 | 施設長 26,265円 保母、母子指導員、指導員 24,140円 調理員 21,720円 |
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5 | 職員等手当加算 | 施設長、直接処遇職員及び調理員等の手当の充実に必要な経費 | 各月初日在籍職員等 | 月額1人 4,490円 |
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6 | 遊具購入費加算 | 保育室で必要な遊具の購入に要する経費 | 施設 | 年額 55,400円 |
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7 | バス借上加算 | バスの借上げに要する経費 | 施設 | 年額 145,200円 |
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8 | 産休等代替職員費 | 施設に勤務する職員が、出産のため長期間休暇をとり、又は傷病のため長期間欠勤する場合において、設置者がその代替職員を採用したときの経費 | 別記扶助の対象となる産休等代替職員採用基準等に該当する職員 | 日額1人 保母、母子指導員、調理員 8,220円(半日勤務は4,110円) 日額1人 上記以外の職員 6,420円(半日勤務は3,210円) |
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9 | 障害母子加算 | 障害者手帳若しくは愛の手帳を所有する母子又はそれに相当すると認められた母子(以下「障害母子」という。)が在籍する施設において、障害母子世帯の処遇の充実に資するための経費 | 各月初日障害母子が在籍する施設 | 月額 155,220円 |
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10 | 非常勤母子指導員加算 | 国の職員配置基準を超えて職員を雇用する場合の経費 | 非常勤職員を雇用した施設 | 月額 40,590円 (勤務日数が月18日以下の場合 月額 20,295円) |
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11 | 都加算包括化単価 |
| 認可世帯 | 月額1世帯 54,750円 |
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様式 省略