○墨田区母子等緊急一時保護事業実施要綱
昭和59年3月31日
58墨厚保発第1373号
第1 目的
この要綱は、緊急に保護を必要とする母子又は女子(以下「母子等」という。)を適当な施設に入所させることができない場合において、一時的に指定施設へ入所させて、必要な保護、相談及び指導を行い、自立更生への措置を講ずるまでの応急的措置を図ることを目的とする。
第2 対象者
原則として区内在住者で緊急に保護を必要とする母子等とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。
1 疾病のため医療機関に入院し、医療を受ける必要のある者
2 心身の障害により常時介護を要する者
3 伝染性疾患のある者
4 施設の管理運営に支障を来すおそれがあると認められる者
第3 施設の指定基準
施設の指定基準は、次の各号によるものとする。
1 緊急保護室は、1室がおおむね9.9平方メートル(6畳)以上の面積を有すること。
2 入所後、直ちに生活できる必要最少限度の設備、用具等を備えていること。
3 緊急の受け入れ体制が常時整つていること。
第4 施設の指定
第3の規定に適合する施設のうちから、区長が指定する。
第5 緊急一時保護の委託
緊急一時保護は、指定施設の長に委託して行うものとする。
第6 入所申請
福祉事務所長(以下「所長」という。)は、指定施設への入所を希望する母子等に対し緊急一時保護申請書(別記第1号様式)を提出させるものとする。ただし、所長が指定施設への入所前に申請書を提出することができないと認めるときは、指定施設への入所後に提出させるものとする。
第7 緊急一時保護の開始
第8 緊急一時保護の期間
本要綱における緊急一時保護の期間は、原則2週間とする。ただし、指定施設の長と協議し、その必要とする期間において延長することができる。
第9 利用の取消し
指定施設に入所した母子等が、次の各号の一に該当した場合は、その利用を取り消すことができる。
1 居室及び貸与物品を転貸し、又は他の目的に使用したとき。
2 母子等以外の者を宿泊させたとき又は宿泊させようとしたとき。
3 指定施設の秩序若しくは風紀をみだし、又は他人の迷惑となる行為を行つたとき。
第10 施設の利用料
指定施設の利用料は、無料とする。ただし、食費については、指定施設に入所した母子等の自己負担とする。
第11 利用実績報告
指定施設の長は、入所した母子等の利用の状況を、利用結果通知書(別記第4号様式)により所長あて通知するものとする。
第12 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が定める。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略