○墨田区私立学童クラブ事業補助要綱

平成5年9月9日

5墨厚児第514号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区内における私立学童クラブに対し、区がその事業に要する経費を補助することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「学童クラブ事業」とは、就労等により児童の監護が困難な保護者の負担の軽減を図り、併せて児童の健全な育成を図ることを目的とする事業をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる私立学童クラブは、学童クラブ事業を行う次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 学童クラブに入会できる児童が区内の小学校に在学している3年生以下であること。

(2) 児童を指導する時間が、小学校の登校日にあっては下校時から午後5時まで、休校日にあっては午前9時から午後5時までであること。

(3) 学童クラブの休日は、次に掲げる日に限られていること。ただし、区長が必要と認めた場合はこの限りでない。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から同月31日まで及び1月2日から同月3日まで

(4) 学童クラブの指導員は、次の各号の一に該当している者であること。

 保母又は教員の資格を有する者

 児童の養育に知識経験を有する者

(5) 学童クラブへの入会順位を原則として次の各号に掲げる順位としていること。

 両親がなく、かつ、保護者が就労している児童

 母子又は父子世帯で、親が就労している児童

 両親がともに就労している児童

 その他区長が必要と認めた児童

(補助対象経費)

第4条 補助の対象とする経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指導員の人件費

(2) 施設の維持管理に要する経費

(3) 教材費等に要する経費

(補助金)

第5条 補助金は、前条各号で定める経費の区分に従い、墨田区私立学童クラブ事業補助金算定基準(別表)により算定した額を限度とし、年度を単位として交付するものとする。

(交付申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする私立学童クラブの代表者(以下「申請者」という。)は、私立学童クラブ補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 補助金交付申請額算定内訳書(第2号様式)

(2) 事業計画書(第3号様式)

(3) 歳入歳出予算見積書(第4号様式)

(4) 児童及び保護者名簿(第5号様式)

(5) 指導員調書(第6号様式)及び履歴書(写)

(6) 現況調査書(第7号様式)及び施設等使用承認書(写)

2 区長は、前項の申請があったときは、補助金交付申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付することに決定したときは私立学童クラブ補助金交付決定通知書(第8号様式)により、補助金を交付しないことに決定したときは私立学童クラブ補助金交付却下通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、補助金を交付するに際し、必要があると認めるときは、補助金の適正な使用が図れるよう交付申請に係る事項に変更を加え、又は条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに区長に対し、私立学童クラブ補助金請求書(第10号様式)を提出しなければならない。

(事業実施状況報告書)

第8条 補助金の交付を受けた私立学童クラブの代表者(以下「被補助者」という。)は、毎月15日までに、先月分の私立学童クラブ事業実施状況報告書(その1)(第11号様式)及び私立学童クラブ事業実施状況報告書(その2)(第12号様式)を区長に提出しなければならない。

(事業実績報告書)

第9条 被補助者は、事業年度終了後4月15日までに、私立学童クラブ事業実績報告書(その1)(第13号様式)及び私立学童クラブ事業実績報告書(その2)(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条に規定する事業実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行うことにより、当該年度における補助金の額を確定するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、被補助者に当該補助金の返還を命じなければならない。

2 区長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を被補助者に命じなければならない。

(状況報告等)

第13条 区長は、必要があると認めるときは、学童クラブ事業の執行について状況報告書の提出を求め、又は補助金に係る関係書類を調査することができる。

(執行命令)

第14条 区長は、前条の報告又は調査の結果、学童クラブ事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、当該決定内容又は条件に従って執行すべきことを命ずることができる。

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

別表 墨田区私立学童クラブ事業補助金算定基準について

墨田区私立学童クラブ運営事業補助金を次に定める基準により算定する。

1 補助金算定基準

区分

算定基準

経費内訳

人件費

職員の給与に関する条例に定める行政職給料表

(一)1級40号の額(前年度の3月31日現在の金額)×3/4×(2の基準による指導員数)×事業月数

※ アンダーライン部分の合計額の100円未満は切捨てとする。

学童クラブ指導員の(給与)報酬

施設維持管理費

施設(土地又は建物)の賃借料及び光熱水費に要した額

ただし、月額50,000円を限度とする。

施設(土地及び建物)の賃借料及び光熱水費

運営費

各月ごとに次の算式により算出した額に備品購入に要した経費を加えた額

600円×1日現在の在籍児童数(60人を限度とする。)

ただし、備品購入費に要した経費は年額50,000円を限度とする。

事業運営に要した消耗品の経費

教材、文具、薬品、消耗器材、保育玩具図書等の購入費

施設開設整備費

学童クラブ開設年度に限り、施設開設のために要した経費

300,000円を限度とする。

工事費及び施設開設に要した備品の経費

傘立て、ロッカー、下駄箱等

2 補助対象指導員算定基準

児童数

補助対象指導員数

10人以上20人以下

1人

21人以上40人以下

2人

41人以上

3人(限度とする。)

様式 省略

墨田区私立学童クラブ事業補助要綱

平成5年9月9日 墨厚児第514号

(平成19年4月1日施行)