○すみだファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成11年8月1日

11墨厚児第518号

(設立)

第1条 子育ての援助を行いたい者(以下「サポート会員」という。)と子育ての援助を受けたい者(以下「ファミリー会員」という。)等で構成する会員組織すみだファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設立し、墨田区における仕事と育児の両立支援及び地域の子育て支援を行うことにより、児童の福祉の向上を図り、もって相互援助活動を促進する。

(業務)

第2条 センターは、サポート会員及びファミリー会員(以下「会員」という。)を募集・登録し、会員による次条に規定する相互援助活動のあっ旋、会員相互の調整、広報活動等を行うものとする。

(相互援助活動)

第3条 相互援助活動は、支援を必要とする児童に対する次に掲げる活動とする。

(1) 生後43日から6か月未満の乳児(急性の疾病又は医師等の指導管理を必要とする状態にある乳児を除く。)に対する見守り

(2) 生後6か月から小学校修了までの児童(急性の疾病又は医師等の指導管理を必要とする状態にある児童を除く。)に対する次に掲げる活動

 保育所、認定こども園、幼稚園、学童クラブ、小学校等(以下「保育施設等」という。)の送迎

 保育施設等の始業前、終業後又は休日等における児童の預かり

 及びに掲げるもののほか、仕事と育児の両立及び子育て支援に必要な相互援助活動

2 相互援助活動は、午前7時から午後7時までの時間帯に、サポート会員の自宅、児童館、地域子育て支援拠点等の施設その他子どもの安全を確保することができる場所で行うものとする。ただし、ファミリー会員とサポート会員との間で合意がある場合は、定められた時間以外での相互援助活動及びサポート会員の自宅以外で当該活動を行うことができるものとする。なお、前項第1号に掲げる活動は、ファミリー会員の自宅に限定し、ファミリー会員が在宅をしている時間帯とする。

3 相互援助活動は有償とし、当該活動によりファミリー会員がサポート会員に支払う報酬は、児童1人につき1時間当たり1,000円以内において、第6条に規定する会則で定める額とする。

(委託)

第4条 区長は、すみだファミリー・サポート・センター事業を社会福祉法人墨田区社会福祉協議会に委託する。

(組織)

第5条 センターは、代表者、アドバイザー及び会員で構成する。

2 センター事業を円滑に運営するため、サブ・リーダーを置くことができる。

3 代表者は、1名とし、センターを統括する。

4 アドバイザーは、センターの業務を主として行うほか、サブ・リーダーの育成、相談等を行う。

5 サポート会員は、センター事業に賛同した満20歳以上の心身ともに健康で、子育ての援助に理解と熱意のある墨田区民であり、かつ、代表者の承認を得た者とする。

6 ファミリー会員は、第3条第1項に該当する児童を養育する保護者で、かつ、代表者の承認を得た者とする。

7 サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐する。

8 センターは、事務局を東京都墨田区東向島二丁目17番14号社会福祉法人墨田区社会福祉協議会内に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、センターが作成する会則に定めるものとする。

この要綱は、平成11年8月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

すみだファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成11年8月1日 墨厚児第518号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援総合センター
沿革情報
平成11年8月1日 墨厚児第518号
平成17年3月15日 墨福子第1500号
平成20年6月30日 墨福子子第111号
平成22年3月31日 墨福子セ第251号
平成27年4月1日 墨福子セ第70号
平成30年11月30日 墨福子セ第377号