○墨田区心身障害者福祉ボランテイア運営要綱

昭和49年4月3日

墨厚福発第200号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区の主催または共催する心身障害者福祉事業(以下「心身障害者福祉事業」という。)に協力するボランテイアについて、その運営に関して必要な事項を定めて、心身障害者の福祉向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、ボランテイアとは社会福祉事業について共鳴し、自発的に当該事業に協力参加しようとする者をいう。

(登録)

第3条 心身障害者福祉事業に協力しようとする者は、申出書(第1号様式)を区長あてに提出する。

2 前項の規定により、申出書を提出した者について、区長はボランテイアとして登録する。

(依頼)

第4条 区長は、心身障害者福祉事業にボランテイアの協力を必要とするときは、前条の規定により、登録されたボランテイアの中から依頼する。

(交通費等の支弁)

第5条 区長は、前条の規定により協力を依頼したボランテイアに対し、通信費、交通費等の費用の一部を、別に定めるところにより、支弁することができる。

(秘密の遵守)

第6条 ボランテイアは、その活動において知りえた秘密をもらしてはならない。

この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区心身障害者福祉ボランテイア運営要綱

昭和49年4月3日 墨厚福発第200号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和49年4月3日 墨厚福発第200号