○墨田区障害者福祉功労者感謝状等贈呈要綱
昭和54年9月25日
54墨厚厚発第602号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者であって、よくその障害を克服し、現在自立生活して他の障害者の模範となる活躍をしている者(以下「自立生活者」という。)及び障害者の福祉に携わり、その援護と社会的自立のため貢献した者(以下「自立支援功労者」という。)に対し、その努力を顕彰するとともに、広く区民に紹介し、障害者福祉の一層の進展を図ることを目的とする。
(基準)
第2条 顕彰の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 自立生活者で、次に掲げる条件を満たす者
ア 区内に1年以上住所を有していること。
イ 次のいずれかの者であること。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が4級以上であるもの
(イ) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が4度以上であるもの
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が3級以上であるもの
(エ) (ウ)と同程度の障害の状態にあるもの
ウ 年齢が満20歳以上であること。
エ 過去において自立生活者として、厚生労働大臣賞又は東京都知事賞を受けたことがないこと。
(2) 自立支援功労者で、次に掲げる条件を満たす者
ア 障害者自立支援事業に3年以上従事していること。
イ 年齢が満25歳以上であること。
ウ 過去において自立支援功労者として、厚生労働大臣賞又は東京都知事賞を受けたことがないこと。
(表彰)
第4条 前条により顕彰が決定された者のうち、自立生活者には褒賞状、自立支援功労者には感謝状を、それぞれ記念品を添えて贈呈する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉保健部長が定める。
付則
この要綱は、昭和54年9月25日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年10月1日から適用する。
様式 省略