○墨田区障害者福祉功労者感謝状等贈呈要綱

昭和54年9月25日

54墨厚厚発第602号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者であって、よくその障害を克服し、現在自立生活して他の障害者の模範となる活躍をしている者(以下「自立生活者」という。)及び障害者の福祉に携わり、その援護と社会的自立のため貢献した者(以下「自立支援功労者」という。)に対し、その努力を顕彰するとともに、広く区民に紹介し、障害者福祉の一層の進展を図ることを目的とする。

(基準)

第2条 顕彰の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 自立生活者で、次に掲げる条件を満たす者

 区内に1年以上住所を有していること。

 次のいずれかの者であること。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が4級以上であるもの

(イ) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が4度以上であるもの

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が3級以上であるもの

(エ) (ウ)と同程度の障害の状態にあるもの

 年齢が満20歳以上であること。

 過去において自立生活者として、厚生労働大臣賞又は東京都知事賞を受けたことがないこと。

(2) 自立支援功労者で、次に掲げる条件を満たす者

 障害者自立支援事業に3年以上従事していること。

 年齢が満25歳以上であること。

 過去において自立支援功労者として、厚生労働大臣賞又は東京都知事賞を受けたことがないこと。

(選考)

第3条 顕彰者は前条の基準に該当する者のうち、福祉保健部長若しくは保健衛生担当部長又は墨田区障害者団体連合会から推薦調書(第1号様式)により推薦を受けた者のなかから、区長が決定する。

(表彰)

第4条 前条により顕彰が決定された者のうち、自立生活者には褒賞状、自立支援功労者には感謝状を、それぞれ記念品を添えて贈呈する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉保健部長が定める。

この要綱は、昭和54年9月25日から適用する。

この要綱は、平成22年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区障害者福祉功労者感謝状等贈呈要綱

昭和54年9月25日 墨厚厚発第602号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和54年9月25日 墨厚厚発第602号
平成22年11月5日 墨福障第1157号