○墨田区障害者雇用優良事業所感謝状贈呈要綱

昭和60年2月1日

59墨厚障発第426号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の雇用に深い理解を有し、その雇用に顕著な実績のある事業所に感謝状を贈呈し、その事績を広く周知することにより、区内事業所への障害者雇用の一層の促進を図ることを目的とする。

(基準)

第2条 顕彰の対象となる事業所は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 区内の事業所で、障害者を積極的に雇用し、その雇用割合が障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第9条に定める雇用率に達していること。

(2) 基準日(6月1日)現在、障害者を2人以上雇用していること。

(3) 障害者である従業員のための設備改善等、その定着のための努力を積極的に行つていること。

(4) 過去において障害者雇用優良事業所として、この要綱による感謝状又は厚生労働大臣賞若しくは東京都知事賞を受けたことがないこと。

(選考)

第3条 顕彰事業所は、前条の基準に該当する事業所のうち、福祉保健部長の内申又は墨田公共職業安定所の推薦を受けたものの中から、区長が決定する。

(顕彰の方法等)

第4条 顕彰は、感謝状を贈呈するとともに、区広報紙等により公表する。

2 顕彰は、毎年1回行うものとし、その期日は区長が別に定める。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和60年1月20日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

墨田区障害者雇用優良事業所感謝状贈呈要綱

昭和60年2月1日 墨厚障発第426号

(平成23年11月14日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和60年2月1日 墨厚障発第426号
平成22年5月30日 墨福障第393号
平成23年11月14日 墨福障第1302号