○墨田区心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業実施要綱

昭和57年4月15日

57墨厚厚発第176号

(目的)

第1条 この要綱は、電車、バス等の公共的交通機関の利用が困難である障害者に対し、タクシー料金又は自動車燃料費の一部を助成することにより、心身障害者の生活上の利便を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、区内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、身体の障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表による視覚障害1級若しくは2級のもの、肢体不自由のうち下肢、体幹若しくは乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害1級から3級までのもの、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害1級のもの又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級若しくは2級のもの

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1度又は2度のもの

2 前項の規定にかかわらず、その者に係る前年の所得が墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和48年墨田区規則第42号)第2条に規定する額を超え、又はその者が同規則第5条に規定する施設に入所しているときは、対象者としない。

(助成額)

第3条 助成額は、交付申請を行った日の区分に応じ、それぞれ次表に定めるとおりとする。

交付申請月日

4月1日から6月30日まで

7月1日から9月30日まで

10月1日から12月31日まで

1月1日から3月31日まで

助成額(年額)

30,000円

25,000円

20,000円

15,000円

2 肢体不自由のうち下肢、体幹若しくは乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害1級又は腎臓機能障害1級のものについては、前項の助成額に1万円を加算する。

(助成方法)

第4条 この要綱に基づく助成は、助成額相当分の区が発行する墨田区福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券(以下「助成共通券」という。)を交付する方法で行う。

(申請)

第5条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、申請書(新規申請の場合にあっては第1号の1様式、前年度からの継続申請にあっては第1号の2様式)に対象者であることを証する書類を添えて区長に提出する。

2 自動車燃料費の助成を受けようとする者は、利用に係る車両番号(営業用の車両以外の車両のものに限る。)前項の申請書に記入するものとする。

(助成の決定)

第6条 区長は、前条による申請書を受理したときは、助成の適否を決定し、助成が適当と認められるときは、助成共通券を交付する。

(利用方法等)

第7条 助成共通券によるタクシーの利用及び自動車燃料の給油は、区と提携するタクシー事業者のタクシー及び自動車燃料販売店において行うことができるものとし、タクシーの利用又は給油の直前に身体障害者手帳又は愛の手帳を当該タクシーの乗務員又は当該販売店の係員に提示するものとする。

2 助成共通券の交付を受けた者(以下「共通券受領者」という。)は、タクシーの利用又は給油をしたときは、当該利用又は給油に係る料金(以下「利用料金」という。)の額に応じ、助成共通券に記載されている額面分の助成共通券を当該タクシーの乗務員又は当該販売店の係員に手渡すものとする。

3 前項の場合において、乗務員又は係員に手渡す助成共通券は、利用料金の額の範囲内の額面分に限るものとし、利用料金との差額については、共通券受領者が自己負担するものとする。

4 共通券受領者は、券面に記載してある有効期間内に限り、助成共通券を利用できる。

(利用料金の請求)

第8条 タクシー事業者及び自動車燃料販売店は、助成共通券によりタクシーを利用し、又は給油をした者から徴収した助成共通券を添えて、利用料金を区長に請求するものとする。

2 券面に記載してある有効期間外の助成共通券を、共通券受領者からタクシー事業者又は自動車燃料販売店が受け取った場合、当該助成共通券に係る利用料金は、請求できないものとする。

3 区長は、第1項に規定する請求があったときは、内容を審査の上、利用料金及び利用料金の3%を事務手数料として支払うものとする。

(不正使用・譲渡・転売の禁止)

第9条 共通券受領者は、助成共通券を不正に使用し、又は他人に譲渡若しくは転売してはならない。

(交付の停止・助成金の返還)

第10条 区長は、第2条の対象者が偽りその他不正の手段により、この要綱による助成を受けたときは、その者から助成共通券の使用により助成した額の全部及び未使用の助成共通券を返還させることができる。

2 区長は、前項に該当する者に対し、次年度以降、助成共通券を交付しないことができる。

(再発行の不可)

第11条 区長は、一度交付した助成共通券を共通券受領者が紛失、破損等をした場合においても、助成共通券の再交付は行わない。

(届出)

第12条 共通券受領者又はその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動届(第2号様式)により、区長に届け出るものとする。

(1) 車両の買換え等の理由により申請済の車両番号を変更するとき。

(2) 新たに車両番号を申請するとき。

(3) 住所又は氏名を変更したとき。

(券の返還)

第13条 共通券受領者又はその親族は、当該共通券受領者が第2条第1項に定める要件に該当しなくなったとき、死亡したとき、又は券面に記載してある有効期間が過ぎたときは、速やかに交付を受けた助成共通券を区に返還するものとする。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成12年8月1日から適用する。

1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

2 前項の適用日前においても、申請の受付等事業実施に必要な準備行為を行うことができる。

この要綱は、平成30年8月1日から適用する。

様式 省略

墨田区心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業実施要綱

昭和57年4月15日 墨厚厚発第176号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和57年4月15日 墨厚厚発第176号
平成16年3月31日 墨福障第1243号
平成20年2月28日 墨福障第1537号
平成21年3月16日 墨福障第1659号
平成22年6月29日 墨福障第537号
平成23年9月22日 墨福障第582号
平成25年4月1日 墨福障第2093号
平成25年6月19日 墨福障第476号
平成25年10月9日 墨福障第1258号
平成30年8月1日 墨福障第1072号