○墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付要綱
昭和61年12月8日
61墨厚障第429号
墨田区重度心身障害者(児)日常生活用具及び設備改善費給付等要綱(昭和55年2月1日55墨祉発第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条に規定する障害者又は障害児に対し、障害者総合支援法第77条第1項第6号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付を行う事業を実施するに当たり必要な事項を定め、もって障害者及び障害児の日常生活を容易なものにすることを目的とする。
(1) 身体障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の者にあっては、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けた者)をいう。
(2) 知的障害者(児) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条第2項の規定により、愛の手帳の交付を受けた者をいう。
(3) 精神障害者(児) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、自立支援医療費(精神通院医療に限る。)の支給を受けている者、精神障害を事由とする年金を現に受けている者、又は医師により精神障害の診断を受けている者をいう。
(4) 難病患者等 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者をいう。
(5) 内部障害者 第1号に掲げる身体障害者(児)のうち、身体障害者福祉法別表第5号に規定する障害を有する者をいう。
(7) 用具 前号に掲げる用具等から点字図書、人工喉頭のうち埋込型用人工鼻(以下「埋込型用人工鼻」という。)、ストーマ用装具及び紙おむつ等を除いたものをいう。
(8) 扶養義務者 配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項及び第2項に規定する扶養義務者であって、次条の給付対象者と生計を一にしているものをいう。
(1) 現に障害者支援施設、児童福祉施設、救護施設、老人ホーム等(通所施設を除く。)に入所中の者又は入院中の者(頭部保護帽、埋込型用人工鼻、ストーマ用装具及び紙おむつ等の給付対象者を除く。)。ただし、用具等の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期間の入院中の者は、この限りでない。
(2) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理者から用具の給付の承諾を得られないもの
(3) 日常生活用具として給付を受けた用具を現に所有する者
(4) 給付対象者又はその配偶者(18歳未満の者にあっては、保護者の属する世帯の最多納税者)の用具等の給付申請を行う月に属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における区市町村民税所得割額が46万円以上のもの
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)で定める用具と同一の種目の貸与等を受けることができる者。ただし、当該種目について介護保険による貸与等が受けられない場合にあっては、この限りでない。
(用具等の給付)
第4条 用具等の給付は、給付対象者又は18歳未満の者にあってはその保護者(以下「給付対象者等」という。)の申請に基づき現物で行うものとする。
2 用具の給付は、給付対象者1人につき、同一の種目当たり1回までとする。ただし、世帯内で共有することができる種目で、同一世帯内に同一種目の給付を要する給付対象者がいる場合は、1世帯につき1種目当たり1回とする。
3 埋込型用人工鼻、ストーマ用装具及び紙おむつ等の給付は、月を単位として行うものとし、一度に最大6か月分を一括給付することができるものとする。
4 点字図書の給付は、別表第1の「備考」欄に掲げる数量を限度とする。
(1) 耐用年数経過後であって、修理による用具の性能回復及び耐久性能と比較し、再給付が合理的かつ効果的と認められるとき、又は用具の性能等の改善に伴い再給付により用具の使用効果の向上が認められるとき。
(2) 耐用年数経過前であって、修理不能により用具の使用が困難となったとき。
(3) 転居又は障害の状況の重度化により、住宅設備小規模改修が必要と認められるとき。
(給付事業者)
第6条 区長は、用具等の給付を低廉な価格で良質かつ適切な供給が行うことができる事業者に委託して行うものとする。
2 前項の規定により委託を受ける事業者(以下「受託事業者」という。)は、区長に協定の締結を申し込むものとする。
(給付の申請)
第7条 給付対象者等は、用具等の給付を希望する場合は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)に用具等の見積書を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 自己の所有する家屋に居住する者 工事計画 書
(2) 自己の所有でない家屋に居住する者 工事計画書、家屋所有者又は管理人の承諾書及び家屋に係る賃貸契約書の写し
3 第1項の規定にかかわらず、点字図書を希望する給付対象者等は、別に定める点字図書給付申請書に点字図書発行証明書を添付して、区長に提出しなければならない。
4 申請書及び添付書類は、身体障害者(児)及び知的障害者(児)にあっては福祉保健部障害者福祉課に、精神障害者及び難病患者等にあっては保健衛生担当向島保健センター又は本所保健センター(以下「保健センター」という。)に提出するものとする。
(給付の審査)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、給付対象者の身体状況、住居状況等を審査し、用具等の給付の可否を決定するものとする。
2 区長は、18歳未満の給付対象者に対する用具等の給付決定に際しては、必要に応じて江東児童相談所長の意見を聴かなければならない。また、難病患者等に対する用具の給付決定に際しては、必要に応じて保健センター長の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、点字図書の給付を行うことを決定したときは、申請をした者に対し別に定める点字図書給付決定通知書及び点字図書給付証明書を通知するものとする。
3 区長は、前2項の規定により用具等の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に対し、本制度の趣旨、条件等を十分説明するとともに、当該給付後も家庭訪問等により、当該給付に係る用具等の適正な使用及び管理が図られるようにするものとする。
2 給付決定者等は、給付決定を受けた用具等の給付に要する費用の額が、別表第1に定める基準額を超える場合にあっては、当該基準額を超える額の全額を、受託事業者に支払わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、点字図書の納入を受けた給付決定者等は、一般図書(当該点字図書の原書となった墨字図書)の購入相当額を受託事業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第11条 受託事業者は、用具等の納入後、請求書に日常生活用具給付券(点字図書にあっては、発行証明書の写し及び受領書)を添付して、区長に請求するものとする。
2 用具等を納入した受託事業者が区長に請求することができる額は、次の各号に定める額とする。
(2) 点字図書納入事業者 当該点字図書の価格から前条第3項に規定する一般図書購入額を控除した額
(用具等の管理)
第12条 給付決定者等は、最善の注意をもって用具等の使用、維持及び管理をしなければならない。
2 区長は、給付決定者等が前項の規定による注意を怠って用具等を破損した場合には、当該用具等の再給付を行わないことができる。
(決定の取消し)
第13条 区長は、給付決定者等が、用具等の給付目的に反して当該給付に係る用具等を使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供したときは、当該給付決定者等に対し改善命令を行うことができる。
2 区長は、給付決定者等が前項の命令に従わない場合には、用具等の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(費用の返還)
第14条 区長は、前条の規定により用具等の給付決定を取り消した場合において、既に用具等が給付されているときは、期限を定めて、当該用具等の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(給付台帳の整備)
第15条 区長は、用具等の給付状況を明確にするため、日常生活用具台帳を整備するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、墨田区重度心身障害者(児)日常生活用具及び設備改善費給付等要綱(昭和55年2月1日55墨祉発第12号)の規定により既に行った日常生活用具の給付等に係る手続その他の行為は、この要綱の規定によって行ったものとみなす。
付則
1 この要綱は、令和3年7月16日から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の墨田区重度障害者(児)日常生活用具等要綱の様式による用紙は、当分の間、改正後の要綱で規定する様式とみなし、使用することができる。
付則
この要綱は、令和6年6月13日から適用する。
別表第1
種目 | 対象者 | 性能等 | 備考 | 基準額 | 耐用年数 |
浴槽(湯沸器を含む。) | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの | 浴槽は、実用水量150リットル以上のもので、重度の身体障害者(児)の使用に便利なもの 湯沸器は水温25℃に上昇させたときに毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、浴槽の性能に応じたもの | 原則として湯沸器の給付は、浴槽と同時に行うが、区長が必要と認める場合は、浴槽及び湯沸器を個々の種目として給付することができる。 ただし、この使用目的以外に湯沸器単独の給付はできない。 | 141,200円 浴槽のみ58,300円 湯沸器のみ104,900円 | 8年 |
入浴担架 | 原則として3歳以上の身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 洋式82,400円 和式133,900円 | 5年 | |
入浴補助用具 | (1) 原則として3歳以上の身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要するもの (2) 難病患者等で、入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水を補助でき、障害者(児)、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 90,000円 | 8年 | |
T字杖・棒状の杖 | (1) 身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害を有するもの (2) 精神障害者で、服用している薬の副作用等により、通常の歩行が困難なもの (3) 身体障害者(児)で重度の内部障害により通常の歩行が困難なもの | (1) 十分な強度を有した木材で、外装はニス塗装のもの | (1) 3,500円 | 3年 | |
(2) 主体は軽金属とし、塗装がないもの | (2) 4,000円 | ||||
多脚杖 | 精神障害者で、服用している薬等の副作用等により正常な歩行が困難なもの | 3本以上の脚を有し、主体は軽金属で塗装がないもの | 10,500円 | 4年 | |
移動・移乗支援用具 | (1) 原則として3歳以上の身体障害者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を要するもの (2) 難病患者等で、下肢又は体幹に障害を有するもの | 転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの | 60,000円 | 8年 | |
便器 | (1) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの (2) 難病患者等で、常時介護を要するもの | 障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの | 16,500円 | 8年 | |
特殊便器 | (1) 原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの (2) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、上肢障害の程度が1級又は2級のもの (3) 難病患者等で、上肢に障害を有するもの | 温水温風を出し得るもの 障害者(児)又は難病患者等を介助している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの | 151,200円 | 8年 | |
特殊寝台 | (1) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの (2) 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの | 腕又は脚の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部又は脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 162,800円 | 8年 | |
特殊マット | (1) 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの (2) 原則として3歳以上18歳未満の身体障害児で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの (3) 18歳以上の身体障害者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) (4) 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するため、マット(寝具)にビニール等加工をしたもの | 36,300円 | 5年 | |
頭部保護帽 | (1) 身体障害者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有するもの (2) 知的障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの (3) 精神障害者で、服用している薬等の副作用等により、通常の歩行が困難なもの (4) 18歳未満の難病患者等で、発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | レディメイドを基本とし、オーダーメイドの場合は、医師の意見書又は診断書の提出を要する。 給付される本人しか使用できない用具として入院中又は施設入所中においても給付対象とする。 | レディメイド 12,160円 オーダーメイド 36,750円 | 3年 |
訓練椅子 | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害児で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの | テーブルが付属しているもの | 33,100円 | 5年 | |
移動用リフト | (1) 原則として3歳以上の身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの (2) 18歳以上の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害を有するもの | 障害者(児)又は難病患者等を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 257,500円 | 4年 | |
体位変換器 | (1) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの (下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) (2) 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの | 介護者が障害者(児)及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
特殊尿器 | (1) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を必要とする者に限る。) (2) 難病患者等で、自力で排尿できないもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 154,500円 | 5年 | |
カーシート | 原則として18歳以上の身体障害者で、肢体不自由の程度が1級又は2級で、座位を保てないもの | 自動車内で専用に使用し、障害者の座位を保持できるもので、自動車のシートに確実に固定できるもの | 50,000円 | 3年 | |
ガス安全システム | (1) 18歳以上の身体障害者で喉頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの(喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) (2) 18歳以上の身体障害者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの | 42,200円 | 8年 | |
ルームクーラー | 18歳以上の身体障害者で、頚髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 体温調節機能を喪失している旨の医師の意見書又は診断書の提出を要する。 | 172,100円 | 6年 |
携帯用会話補助装置 | (1) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、音声機能又は言語機能の障害を有するもの (2) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、肢体不自由及び音声言語の著しい障害を有するもの | 携帯式で言葉を音声又は文書に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 肢体不自由及び音声言語の著しい障害を有する者は、医師の意見書又は診断書の提出を要する。 ただし、身体障害者手帳取得時の診断書等で必要の有無が確認できる場合は提出不要とする。 | 285,000円 タブレット端末用アプリは31,200円 | 5年 |
活字文書読上げ装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの | (1) 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの (2) ICタグ等にあらかじめ情報を入力し対象物等に取り付け、当該ICタグ等に近づけることでその情報を音声変換して出力する機能を有するもの | 99,800円 | 6年 | |
火災警報器 | (1) 身体障害者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの (2) 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの (3) 18歳以上の難病患者等 ((1)、(2)、(3)のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者又は難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は、光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 音響装置(警報ブザー)は室外にも設置する。 | 31,000円 | 8年 |
自動消火装置 | 火災警報器と同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 原則として火災警報器と一体として給付する。 | 28,700円 | 8年 |
電磁調理器 | (1) 18歳以上の身体障害者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの (2) 18歳以上の身体障害者で、上肢障害の程度が1級又は2級の者もの (3) 18歳以上の身体障害者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの ((1)、(2)、(3)のいずれも障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) (4) 18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの (5) 18歳以上の身体障害者で、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもので、在宅酸素を使用しているためガス調理器具を使用することができないもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
情報・通信支援用具 | (1) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、上肢障害を有し、一般の機器では操作が困難なもの | パソコンを操作する時に必要とする (1) 大型キーボード、ジョイスティック等の入力機器 | ジョイスティック、大型キーボード、脚用マウス等 | (1) 100,000円 | 5年 |
(2) 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害を有し、パソコンを使用することで社会参加が見込まれるもの | (2) 画面拡大ソフト等 | 画面読み上げソフト、画面拡大ソフト、音声入力ソフト、障害者用ワープロソフト、ホームページ関連ソフト、点字入力・点訳支援ソフト、音声辞書ソフト、データ管理ソフト、インターネット用音声英訳ソフト、音声時刻表検索ソフト等 | (2) 100,000円 | ||
(3) 身体障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの | (3) ワンセグラジオ(点字表記又は音声ガイド機能のあるもの | (3) 29,000円 | |||
点字ディスプレイ | 18歳以上の身体障害者で、視覚障害の程度が1級又は2級で、必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500円 | 6年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの | (1) 音声により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | (1) 85,000円 | 6年 | |
(2) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | (2) 48,000円 | ||||
時計 | 18歳以上の身体障害者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 12,000円 音声時計は16,000円 | 5年 | |
点字器 | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害を有するもの | (1) 標準型 32マス18行、両面書 真鍮板製 | (1) 10,712円 | 7年 | |
(2) 標準型 32マス18行、両面書 プラスチック製 | (2) 6,798円 | ||||
(3) 携帯用 32マス4行、片面書 アルミニウム製 | (3) 7,416円 | 5年 | |||
(4) 携帯用 32マス12行、片面書 プラスチック製 | (4) 1,699円 | ||||
点字タイプライター | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(就学又は就労している者、若しくは就労が見込まれている者に限る。) | 容易に操作できるもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | (1) 画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写しだせるもの (2) 印刷物を音声で読み上げることで、読書と同じ効果があるもの | 198,000円 | 8年 | |
音響案内装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は送信機のみに限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの 送信機は、歩行時間延長信号機用小型送信機とする。 | 1級51,000円 2級7,000円 | 10年 | |
音声式体温計 | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの (視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
体重計 | 18歳以上の身体障害者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
点字図書 | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、視覚障害を有し、主に情報の入手を点字によっているもの | 月間や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書 | 年間6タイトル又は24巻を限度とする。 ただし、辞書等で1タイトルが24巻を超える場合は、全巻一括給付することができる。 この場合、同一年度内において他の点字図書の給付はしないものとする。 | 一般図書(当該点字図書の原書となった墨字図書)の購入相当額 | |
屋内信号装置 | 18歳以上の身体障害者で、聴覚障害の程度が2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 (ファックス) | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有するもので、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 42,000円 | 5年 | |
人工喉頭 | 身体障害者で、喉頭を摘出し、音声・言語機能障害を有するもの (埋込型用人工鼻については、発声の手段のため常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。) | (1) 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | (1) 5,150円(気管カニューレ付の場合にあっては、8,343円とする。) | (1) 4年 | |
(2) 電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | (2) 72,203円 | (2) 5年 | |||
(3) 埋込型用人工鼻 医療保険の適用を受けている材料は給付対象外とする。 | 医師の意見書の提出を要する。 | (3) 23,760円 | |||
情報受信装置 | 身体障害者(児)で、聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組及び字幕並びに手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
会議用拡張器 | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、聴覚障害の程度が4級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 38,200円 | 6年 | |
フラッシュベル | 原則として学齢児以上の身体障害者(児)で、聴覚又は音声言語機能障害の程度が3級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 12,400円 | 10年 | |
携帯用信号装置 | フラッシュベルと同じ | 送信機による合図が視覚、触覚等により知覚できるもの | 20,200円 | 6年 | |
酸素吸入装置 | おおむね18歳以上の身体障害者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの (医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により、酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。) | 酸素ボンベ、スタンド及び吸入マスクを一体とするもの | 医師の意見書又は診断書の提出を要する。 ただし、身体障害者手帳取得時の診断書等で必要の有無が確認できる場合は提出不要とする。 | 46,400円 | 10年 |
酸素ボンベ運搬車 | おおむね18歳以上の身体障害者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの (医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けたものに限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
ネブライザー(吸入器) | (1) 身体障害者(児)で呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの (2) 難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの | 障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの | 対象者(1)に該当する者は、医師の意見書又は診断書の提出を要する。 | 36,000円 | 5年 |
たん吸引器 | ネブライザー(吸入器)と同じ | 障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの (1) 電気式 (2) 手動式 | ネブライザー(吸入器)と同じ | 56,400円 | 5年 |
空気清浄機 | 18歳以上の身体障害者で、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 33,800円 | 6年 | |
動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) | (1) 身体障害者(児)で呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの (2) 難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの | 対象者(1)に該当する者は、医師の意見書又は診断書の提出を要する。 | 157,500円 | 5年 |
自家発電機 | 人口吸気使用者のうち、墨田区災害時個別支援計画が策定されている者(児) | 障害者(児)若しくは難病患者等又はそれらの介護者が容易に使用し得るもので、インバーター発電機であること。 | 給付は、自家発電機又は蓄電池のいずれか1種目に限る。 | 212,000円 | 5年 |
蓄電池 | 人口吸気使用者のうち、墨田区災害時個別支援計画が策定されている者(児) | 障害者(児)若しくは難病患者等又はそれらの介護者が容易に使用し得るもので、運搬可能な蓄電機能を有する電源装置であること。 | 給付は、自家発電機又は蓄電池のいずれか1種目に限る。 | 104,000円 | 5年 |
透析液加温器 | 原則として3歳以上の身体障害者(児)で、人工透析を必要とするもの (自己連続携行式腹膜灌流患者に限る。) | 自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの | 医師の意見書又は診断書の提出を要する。 ただし、身体障害者手帳取得時の診断書等で必要の有無が確認できる場合は提出不要とする。 | 72,100円 | 5年 |
ストーマ用装具 | (1) 身体障害者(児)で、直腸、小腸機能障害等により人工肛門を設け、排せつを行うもの | 人工肛門増設又は人工膀胱増設の場合に、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の意見書又は診断書の提出を要する。 ただし、身体障害者手帳取得時の診断書等で必要の有無が確認できる場合は提出不要とする。 | (1) 消化器系 月8,858円 | ||
(2) 身体障害者(児)で、膀胱機能障害等により人工膀胱を設け排せつを行うもの | (2) 尿路系 月11,639円 | ||||
紙おむつ等 | 原則として3歳以上の身体障害者(児)で、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とするもの (1) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿又は排便の意思表示が困難な者 (2) ストマの著しい変形又はストマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストマ用装具を装着することができない者 (3) 二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害のある者 | 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の意見書又は診断書の提出を要する。 ただし、身体障害者手帳取得時の診断書等で必要の有無が確認できる場合は提出不要とする。 | 月12,000円 | ||
収尿器 | 脊椎損傷等による身体障害者(児) | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの (1) 普通型(男子用) (2) 簡易型(男子用) | (1) 普通型(男子用)7,931円 (2) 簡易型(男子用)5,871円 | 1年 | |
(1) 普通型(女子用) 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの (2) 簡易型(女子用) ポリエチレン製の採尿袋、導尿ゴム管付 | (1) 普通型(女子用)8,755円 (2) 簡易型(女子用)6,077円 | ||||
電磁波防護服 | 身体障害者(児)で、心臓機能障害の程度が1級で、ペースメーカー等を装着しているもの | ペースメーカー等の不適切作動を防止する効果があるもの | 20,000円 | 2年 | |
住宅設備小規模改修 | (1) 学齢児以上65歳未満の障害者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が3級以上のもの (2) 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 (ただし、特殊便器取替えに係る改修については、(1)又は(2)に加えて上肢障害の程度が2級以上の者) ((1)及び(2)については、40歳以上65歳未満で、介護保険法施行令第2条に定める老化が原因とされる16種類の病気により、介護保険の対象となる者を除く。) (3) 18歳以上の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害がある者 | 住宅改修の範囲は、次に掲げるいずれかの改修に伴う用具の購入費及び改修工事費とする。 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 |
備考
1 本表の各種目別の基準額は、最高限度額を示したものであること。
別表第2
所得区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担額 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
低所得 | 用具等の給付申請を行う月に属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における、区市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
一般 | 用具等の給付申請を行う月に属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における、区市町村民税課税世帯 | 別表第1の基準額に掲げる額を上限として、用具等の給付に要する費用の額の1割に相当する額(1円未満切捨て) | 37,200円 |
備考
1 世帯の範囲は給付対象者及びその配偶者とする。ただし、給付対象者が18歳未満の者の場合にあっては、保護者の属する住民基本台帳での世帯とする。
様式 省略