○墨田区重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成要綱

平成4年5月25日

3墨厚障第926号

墨田区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付要綱(昭和61年12月8日61墨厚障第437号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者(児)に対し、その者の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用(以下「改善費」という。)を助成し、もって当該身体障害者の利便を図ることを目的とする。

(助成対象改善費の種目及び助成対象者)

第2条 助成の対象とする改善費の種目は、別表の種目欄に掲げるものとし、その助成対象者は、区内に居住する同表の対象者欄に掲げる身体障害者(児)とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する者は、助成対象者から除くものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表に定める基準額から、助成対象者又はその扶養義務者(以下「助成対象者等」という。)の負担能力に応じて別に定める額(以下「自己負担額」という。)を控除した額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより区長に交付の申請をしなければならない。

(自己負担金の支払い)

第5条 助成対象者等は、自己負担額を、助成対象者等が委託する工事の施行業者に支払うものとする。

(設備の管理)

第6条 助成金の交付を受けた者及びその扶養義務者は、当該設備を助成の目的に反して使用してはならない。

2 区長は、前項に掲げる者が同項の規定に違反したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、墨田区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付要綱(昭和61年12月8日61墨厚障第437号)の規定に基づき改善費の給付を受けて行った住宅設備の改善は、この要綱の規定に基づく助成を受けて行ったものとみなす。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

別表

種目

対象者

基準額

中規模改修

学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者

966,000円

屋内移動設備

学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者

1,406,000円

階段昇降機

学齢児以上で、上肢1級、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上で、かつ、階段昇降が困難と認める者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者

備考

1 本表の各種目の基準額は、最高限度額を示したものであること。

2 種目欄の「中規模改修」の対象となる住宅改修の範囲は、玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして、区長が認める用具の購入及び改修工事費とする。

3 設備改修費の給付に当たっては、墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付等要綱(昭和61年12月8日61墨厚障第429号)別表中の「住宅設備小規模改修」を優先的に給付し、なお、足りない場合に「中規模改修」を適用するものとする。

墨田区重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成要綱

平成4年5月25日 墨厚障第926号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成4年5月25日 墨厚障第926号
平成14年7月30日 墨福障第406号
平成15年3月31日 墨福障第1279号
平成18年9月29日 墨福障第832号
平成23年4月1日 墨福障第1856号
平成24年1月30日 墨福障第1872号