○墨田区心身障害者(児)の施設等移送費給付要綱

昭和49年4月27日

墨祉発第170号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者(児)に対し、更生援護施設または更生相談所(以下「施設等」という。)への移送に必要な経費(以下「移送費」という。)を給付し、もつて心身障害者(児)およびその扶養者の経済的負担を軽減するとともに、心身障害者の自立更生の促進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この要綱による移送費の給付対象者は、墨田区に住居を有し、収容または障害の程度の判定を受けるために、施設等へ移送を必要とする者で、次に掲げる各号の一に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に規定する障害の程度が1級または2級に該当する者

(2) その他、福祉事務所長が前号と同程度の障害があると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、心身障害者(児)またはその扶養者に係る住民税について、所得割額を課されている者および福祉事務所長が、特に給付の必要がないと認めた者については、この限りでない。

(給付の申請)

第3条 移送費の給付を受けようとする心身障害者(児)またはその扶養者(以下「申請者」という。)は、施設等移送費給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により福祉事務所長に申請するものとする。

(給付の決定)

第4条 福祉事務所長は、申請書を受理したときは、すみやかに申請者の経済状況および障害者の身体的状況等を審査し、移送費の給付について、その可否を決定しなければならない。

(給付等の通知)

第5条 福祉事務所長は、移送費の給付を行うことを決定したときは、施設等移送費給付決定通知書(第2号様式)により、また申請を却下することを決定したときは、施設等移送費給付申請却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(給付の額)

第6条 給付額は、心身障害者(児)およびその付添人(2名以内)が、心身障害者(児)の居所から施設等までを往復するのに必要な交通機関の料金の範囲内とし、その額は、福祉事務所長が定める。

(給付の方法)

第7条 移送費の給付は、現金支給とする。ただし、福祉事務所長が必要と認めたときは、自動車の雇上げにかえることができる。

(台帳の整備)

第8条 福祉事務所長は、移送費の給付状況を明確にするため、施設等移送費給付台帳(第4号様式)を作成し、整備しておくものとする。

(給付金の取り消し等)

第9条 福祉事務所長は、給付金を受けた者が、偽りその他不正な手段で給付金を受けたときは、給付金の全部または一部を取り消すことができる。

2 前項により取消しを受けた者は、すでに受けた給付金の全部または一部を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移送費の給付について必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区心身障害者(児)の施設等移送費給付要綱

昭和49年4月27日 墨祉発第170号

(昭和49年4月1日施行)