○墨田区知的障害者グループホーム(区型)運営要綱
昭和63年1月27日
62墨厚障第93号
墨田区精神薄弱者生活寮運営要綱(昭和56年5月30日56墨祉発第494号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、就労、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援その他の日中活動サービス(以下「就労継続支援等」という。)を利用している愛の手帳を所持する障害者(以下「知的障害者」という。)に生活の場として日常生活における援護及び指導を行う知的障害者グループホーム(区型)(以下「グループホーム(区型)」という。)を提供し、これに掛かる費用を助成することで、知的障害者の地域社会における自立生活を助長するため必要な事項を定めるものとする。
(援護等の内容)
第2条 グループホーム(区型)は、知的障害者に対して、次に掲げる援護及び支援を行うものとする。
(1) 食事の提供
(2) 健康管理
(3) 対人関係
(4) 金銭管理
(5) 前各号のほか日常生活に必要な事項
(委託)
第3条 グループホーム(区型)は、本区が別に指定する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は区長が適当と認める者(以下「法人等」という。)に委託するものとする。
(委託先の選定等)
第3条の2 グループホーム(区型)を受託しようとする者は、グループホーム(区型)開設申請書(第1号様式)を区長に提出し、その指定を受けなければならない。
(対象者)
第4条 グループホーム(区型)を利用できる知的障害者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 墨田区に住所(愛の手帳に記載された住所をいう。)を有する者(障害者支援施設に入所中の者で、当該施設等の入所前の居住地又は現在地が墨田区であった者を含む。)。ただし、出身世帯の転出等により、墨田区に住所を有しなくなった時は、入居者が当該施設に入居している間に限り、墨田区において当該援護を引き続き実施するものとする。
(2) 現に就労している者又は就労継続支援等を利用している者(見込みのある者を含む。)
(3) 身辺の処理ができ、社会的自立意欲のある者
(4) 伝染性の疾病を患っていない者(グループホーム(区型)を利用する他の利用者に伝染するおそれがない者を含む。)
(5) グループホーム(区型)の運営上支障のある行動をとるおそれがない者
(援護の実施機関)
第5条 入居対象者のグループホーム(区型)入居に係る援護は、福祉事務所長が行う。
(設備等の基準)
第6条 グループホーム(区型)の設備等は、次に掲げる基準によるほか、入居者の保健衛生及び安全確保に留意し、第1条の目的が十分達成されるよう配慮されたものとする。
(1) 設備の専用
グループホーム(区型)の設備は、専ら当該グループホーム(区型)の用に供するものでなければならない。ただし、入居者の処遇に支障がないときは、この限りでない。
(2) 居室の基準
グループホーム(区型)の居室の基準は、次のとおりとする。
ア 地階に設けないこと。
イ 1室の定員は、1人又は2人を原則とすること。
ウ 入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては7.4平方メートル、2人用居室にあっては9.9平方メートル以上とすること。
エ 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収容することができる収納設備を設けること。
オ 居間、食堂等入居者が相互に交流することができる場所を確保すること。
カ 利用者のプライバシーを尊重すること。
キ 防災について十分考慮すること。
(生活支援員の配置等)
第7条 法人等は、グループホーム(区型)に生活支援員を配置しなければならない。
2 生活支援員は、知的障害者の福祉増進に熱意を有する者であって入居者の処遇に支障がないときを除き、専らグループホーム(区型)の職務に従事できるものでなければならない。
3 グループホーム(区型)の生活支援員が引き受ける入居者数は、原則として生活支援員1人につき4人を限度とする。
(食事の提供)
第8条 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入居者の身体的状況及びし好を考慮して提供されなければならない。
2 調理及び配膳は、衛生的に行われなければならない。
3 食品の保存に当たっては、腐敗又は変質しないよう適切な措置を講じなければならない。
(入居申請)
第9条 グループホーム(区型)に入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(別記第2号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。
(入居の決定等)
第10条 前条の申請を受けた福祉事務所長は、次に定める手続を取るものとする。
(1) 判定の依頼
福祉事務所長は、必要に応じて、東京都心身障害者福祉センターにグループホーム(区型)利用の適否について判定を依頼することができる。
(2) 入居の決定
イ 福祉事務所長は、申請者のグループホーム(区型)の入居を不適当であると認めるときは、入居却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。
(家賃の助成)
第11条 福祉事務所長は、グループホーム(区型)入居者の所得の状況に応じて、入居者が支払った家賃の一定額を別表1の基準により助成することができる。ただし、生活保護受給者は助成の対象外とする。
2 家賃の助成を受けようとする者は、家賃助成申請書(別記第6号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。
3 前項に規定する申請を受けた福祉事務所長は、当該申請内容を審査の上、速やかに家賃助成を行わなければならない。
(法人等の受託義務)
第12条 法人等は、福祉事務所長から第10条第2号アの規定による依頼があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(1) 入居中に職を失った後、原則として3月を超えて就労又は就労継続支援等の利用の見込みがないとき。
(2) グループホーム(区型)の入居に要する費用を負担できないとき。
(3) グループホーム(区型)の管理に関する指示に従わないとき。
2 法人等は、前項の規定により、福祉事務所長が利用委託を解除したときは入居者を退所させることができる。
(報告)
第14条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、法人等から入居者の生活状況等又はグループホーム(区型)の経理状況について、報告を求めることができる。
(入居者の自己負担)
第15条 グループホーム(区型)入居者は、法人等が定めるグループホーム(区型)利用料、飲食物費その他の必要経費を当該グループホーム(区型)を運営する法人等に直接支払うものとする。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成2年8月1日から適用する。
2 この要綱施行の際、現に存する生活寮の設備基準については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日前に区が指定した生活寮は、この要綱により指定したグループホーム(区型)とみなす。
付則
この要綱は、令和3年8月1日から適用する。
別表1
区分 | 入居者の所得額 | 家賃の助成額 |
1 | 月額73,000円未満 | 月額24,000円 ただし、家賃の額が24,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 |
2 | 月額73,000円以上97,000円未満 | 月額12,000円 ただし、家賃の額が12,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 |
(備考)
1 所得額は、利用対象者の収入の月額(収入として認定しないものに該当するものは除く。)から必要経費を控除した額とする。
2 1の収入とは、次のものをいう。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付
(3) 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付
3 収入として認定しないものは、地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以内の額(月額)をいう。
4 必要経費とは、次のものをいう。
(1) 社会保険料
(2) 所得税
(3) 地方税
(4) 交通費
(5) 2の収入から3の額を差し引いた額を基に、別表3の「基礎控除額表」から算出された額(以下「基礎控除」という。)
別表2
法人等の区分 | 負担額 |
(1) 墨田区の要綱に適合したグループホーム等を運営するもの | 第10条第2号で入居の決定をした者1人につき、施設が東京都内に所在する場合にあっては月額93,110円とし、施設が東京都以外に所在する場合にあっては月額89,000円とする。 |
(2) (1)に該当するものの内、墨田区以外の地方公共団体が実施する(1)と同種の事業において、当該地方公共団体から運営費等の補助を受け、その指導、監督を受けている法人等 | 当該地方公共団体が定めた運営費に関する補助金の基準額 |
別表3
基礎控除額表
(単位:円)
収入金額(月額)別区分 | 控除額 |
0~15,000 | 収入額と同額 |
15,001~15,199 | 収入額と同額 |
16,000~18,999 | 15,200 |
19,000~22,999 | 15,600 |
23,000~26,999 | 16,000 |
27,000~30,999 | 16,400 |
31,000~34,999 | 16,800 |
35,000~38,999 | 17,200 |
39,000~42,999 | 17,600 |
43,000~46,999 | 18,000 |
47,000~50,999 | 18,400 |
51,000~54,999 | 18,800 |
55,000~58,999 | 19,200 |
59,000~62,999 | 19,600 |
63,000~66,999 | 20,000 |
67,000~70,999 | 20,400 |
71,000~74,999 | 20,800 |
75,000~78,999 | 21,200 |
79,000~82,999 | 21,600 |
83,000~86,999 | 22,000 |
87,000~90,999 | 22,400 |
91,000~94,999 | 22,800 |
95,000~98,999 | 23,200 |
99,000~102,999 | 23,600 |
103,000~106,999 | 24,000 |
107,000~110,999 | 24,400 |
111,000~114,999 | 24,800 |
115,000~118,999 | 25,200 |
119,000~122,999 | 25,600 |
123,000~126,999 | 26,000 |
127,000~130,999 | 26,400 |
131,000~134,999 | 26,800 |
135,000~138,999 | 27,200 |
139,000~142,999 | 27,600 |
143,000~146,999 | 28,000 |
147,000~150,999 | 28,400 |
151,000~154,999 | 28,800 |
155,000~158,999 | 29,200 |
159,000~162,999 | 29,600 |
163,000~166,999 | 30,000 |
167,000~170,999 | 30,400 |
171,000~174,999 | 30,800 |
175,000~178,999 | 31,200 |
179,000~182,999 | 31,600 |
183,000~186,999 | 32,000 |
187,000~190,999 | 32,400 |
191,000~194,999 | 32,800 |
195,000~198,999 | 33,200 |
199,000~202,999 | 33,600 |
203,000~206,999 | 34,000 |
207,000~210,999 | 34,400 |
211,000~214,999 | 34,800 |
215,000~218,999 | 35,200 |
219,000~222,999 | 35,600 |
223,000~226,999 | 36,000 |
227,000~230,999 | 36,400 |
231,000~ | 収入金額が231,000円以上の場合は、収入金額が4,000円増すごとに400円増加 |
様式 省略