○墨田区重度脳性麻痺者介護事業運営要綱
平成9年9月30日
9墨厚障第589号
墨田区重度脳性麻痺者等介護人派遣事業運営要綱(昭和62年3月30日61墨厚障第693号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 重度の脳性麻痺者を介護し、その生活圏の拡大を図るための援助を行わせ、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護の対象者は、区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく区障害者福祉サービス(短期入所を除く)の支給決定、地域生活支援事業の個別支援型移動支援若しくは地域活動支援センター事業の利用決定を受けるもの又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、若しくは通所介護のサービスを受けるものを除く。
(介護人)
第3条 介護人は、対象者の推薦に基づく家族とする。
2 前項に定める家族とは、親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。
(介護人の身分)
第4条 介護人は、墨田区の職員としての身分を有しない。
(介護人の決定及び介護依頼)
第6条 区長は、対象者から推薦された介護人に対し、介護人登録通知書兼介護依頼書(第6号様式)を交付し、介護を依頼するものとする。
(登録者名簿)
第7条 区長は、介護対象資格認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録兼介護依頼通知をした介護人をそれぞれ介護対象資格認定登録及び介護人登録名簿(第7号様式)に登録し、常にその状況を把握しておくものとする。
2 前項の登録は、年度ごとに更新するものとする。
2 登録者又は介護人は、登録事項に変更があったときは、速やかにその旨を区長に届け出るものとする。
(介護の回数)
第9条 区長は、登録者の状況を勘案して、1月12回以内で介護の回数を決定するものとする。
2 前項の介護の回数は、1回1日を単位とする。
(介護の内容)
第10条 介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。
(介護手当の額)
第11条 介護の手当の額は、介護1回当たり、6,560円とする。
2 介護券の交付を受けた登録者は、介護を受ける都度必要事項を記入して当該介護人に介護券を渡すものとする。
3 介護券の交付を受けた登録者は、使用済みの介護券の控(第10号様式の2)及び有効期間が経過した未使用の介護券を、交付を受けた翌月の5日までに区長に返還するものとする。
(介護人に対する手当)
第13条 介護人は、介護と引き換えに受けた介護券を月単位にまとめ、これを介護手当交付請求書(第12号様式)に添付し、翌月の10日までに区長に提出するものとする。
2 区長は、介護人から手当の請求があった場合は、その請求のあった日から20日以内にその手当を支払うものとする。
(秘密の保持)
第14条 介護人は、その介護を行うに当たっては、登録者の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(関係機関との連絡)
第15条 区長は、この事業を実施するに当たって、福祉事務所、民生委員、身体障害者相談員等の関係機関等との連絡を密にするものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、介護事業の運営に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
様式 省略