○墨田区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和58年5月26日

58墨厚厚発第252号

1 目的

重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 助成対象者

墨田区内に住所を有する18歳以上の障害者(上肢、下肢又は体幹機能を含む障害の程度が1級又は2級の者をいう。以下同じ。)で、本人又は扶養義務者等の前年の所得(1月から7月までに申請する場合は、前前年の所得。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内であるものを対象者とする。

3 助成対象とする経費及び限度額

一部を改造しなければ障害者自らが運転し利用することが困難な自動車を利用可能に改造するのに必要な経費とし、133,900円を限度とする。

4 申請

助成金の交付を受けようとする者は、自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に、前年の所得を証する書類及び改造を行う業者の見積書(改造の個所及び経費を明らかにしたもの)を添付し、区長に提出するものとする。この場合、運転免許証を提示するものとする。

5 決定

区長は、4による申請があつたときは、その者に対する助成の可否を調査し、助成を決定した者に対しては自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、また助成しないことに決定した者に対しては自動車改造費助成却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

6 請求

自動車改造費助成金交付決定通知を受けた者は、当該自動車の改造を完了してから、自動車改造費助成金請求書(様式第4号)に、改造を行つた業者の請求書(改造の個所及び経費を明らかにしたもの)を添えて区長に提出するものとする。この場合、当該自動車の車検証を提示するものとする。

7 交付

区長は、当該自動車の車検証等により改造が良好に実施されているか否かを検査し、適当と認めた場合は、請求を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。

8 助成簿の整備

区長は、助成金の交付状況を明らかにするため、自動車改造費助成金交付簿(様式第5号)を整備しておくものとする。

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和58年5月26日 墨厚厚発第252号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和58年5月26日 墨厚厚発第252号
平成16年6月30日 墨福障第310号